山本三郎の発言 (決算委員会)
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○政府委員(山本三郎君) この点につきましては、御説の通りしばしば指摘を受けまして、建設省といたしましても、早くその線に沿わなきゃいかぬということで努力して参ったわけでございまして、実は昭和三十二年の四月一日から、例の特定多目的ダム法が制定されまして、特別会計で大部分の直轄ダムが行われるということに相なりまして、その費用の負担に関しましては、施行令の第八条におきまして、電気事業者等が負担する負担金の対象となるダムの建設の費用の範囲を明確に規定いたしました。従いまして、人件費を含む事務取扱費を建設費用の範囲に含めることといたしまして、電気事業者等にも人件費の相当額を負担させることにいたしました。従いまして、昭和三十二年度の四月一日からダム法によってやっているものにつきましては、負担をさせることにしておりまして、それによりまして費用の割り振りができております。それからダム法の適用を受けないものがございますが、これにつきましても各省庁と協議をいたしまして、申し合せを完了いたしましたので、この御趣旨に沿って処理できるということに相なったわけでございます。また管理費用の問題がございますが、川瀬、石淵の管理費の問題につきましても、これは御承知のように電源開発株式会社と建設省との共同のダムでございまして、従いまして、電気事業者である電源開発株式会社に管理費の一部を持たせなきゃいかぬわけでございますが、これにつきましても折衝の結果、三十二年の九月十二日に電源開発株式会社の間に覚書を締結いたしまして、二十九年から三十一年度までの管理費の分担額は三十二年の十月十五日に納入させまして、それから本年度の分につきましては、もちろん精算をいたしまして、近く徴収するということに相なっております。