決算委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十三年三月二十八日(金曜日)
午前十一時二十九分開会
—————————————
委員の異動
本日委員宮田重文君、大谷贇雄君及び
竹中恒夫君辞任につき、その補欠とし
て松村秀逸君、館哲二君及び千田正君
を議長において指名した。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 高野 一夫君
理事
仲原 善一君
平島 敏夫君
相澤 重明君
大矢 正君
委員
石井 桂君
大谷 贇雄君
勝俣 稔君
永野 護君
西岡 ハル君
増原 恵吉君
松岡 平市君
松村 秀逸君
武藤 常介君
岡 三郎君
鈴木 一君
鈴木 壽君
後藤 文夫君
千田 正君
岩間 正男君
委員外議員
手島 栄君
政府委員
農林省農地局長 安田善一郎君
労働政務次官 二階堂 進君
労働大臣官房会
計課長 松永 正男君
労働省労働基準
局長 堀 秀夫君
建設政務次官 堀内 一雄君
建設大臣官房会
計課長 南部 哲也君
建設省計画局長 町田 稔君
建設省河川局長 山本 三郎君
建設省道路局長 富樫 凱一君
建設省住宅局長 植田 俊雄君
建設省営繕局長 櫻井 良雄君
事務局側
常任委員会専門
員 池田 修蔵君
説明員
防衛庁人事局調
査官 山本壮一郎君
労働省職業安定
局失業保険課長 阿部 泰治君
労働省職業安定
局失業対策部長 三治 重信君
会計検査院事務
総局第三局長 石渡 達夫君
会計検査院事務
総局第四局長 中川 薫君
会計検査院事務
総局第五局長 上村 照昌君
参考人
日本住宅金融公
庫総裁 鈴木 敬一君
日本住宅金融公
庫理事 岩永 賢一君
愛知用水公団総
裁 浜口 雄彦君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○昭和三十年度一般会計歳入歳出決算
(内閣提出)(第二十七回国会継
続)
○昭和三十年度特別会計歳入歳出決算
(内閣提出)(第二十七回国会継
続)
○昭和三十年度国税収納金整理資金受
払計算書(内閣提出)(第二十七回
国会継続)
○昭和三十年度政府関係機関決算書
(内閣提出)(第二十七回国会継
続)
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この発言だけを見る →午前十一時二十九分開会
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委員の異動
本日委員宮田重文君、大谷贇雄君及び
竹中恒夫君辞任につき、その補欠とし
て松村秀逸君、館哲二君及び千田正君
を議長において指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 高野 一夫君
理事
仲原 善一君
平島 敏夫君
相澤 重明君
大矢 正君
委員
石井 桂君
大谷 贇雄君
勝俣 稔君
永野 護君
西岡 ハル君
増原 恵吉君
松岡 平市君
松村 秀逸君
武藤 常介君
岡 三郎君
鈴木 一君
鈴木 壽君
後藤 文夫君
千田 正君
岩間 正男君
委員外議員
手島 栄君
政府委員
農林省農地局長 安田善一郎君
労働政務次官 二階堂 進君
労働大臣官房会
計課長 松永 正男君
労働省労働基準
局長 堀 秀夫君
建設政務次官 堀内 一雄君
建設大臣官房会
計課長 南部 哲也君
建設省計画局長 町田 稔君
建設省河川局長 山本 三郎君
建設省道路局長 富樫 凱一君
建設省住宅局長 植田 俊雄君
建設省営繕局長 櫻井 良雄君
事務局側
常任委員会専門
員 池田 修蔵君
説明員
防衛庁人事局調
査官 山本壮一郎君
労働省職業安定
局失業保険課長 阿部 泰治君
労働省職業安定
局失業対策部長 三治 重信君
会計検査院事務
総局第三局長 石渡 達夫君
会計検査院事務
総局第四局長 中川 薫君
会計検査院事務
総局第五局長 上村 照昌君
参考人
日本住宅金融公
庫総裁 鈴木 敬一君
日本住宅金融公
庫理事 岩永 賢一君
愛知用水公団総
裁 浜口 雄彦君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○昭和三十年度一般会計歳入歳出決算
(内閣提出)(第二十七回国会継
続)
○昭和三十年度特別会計歳入歳出決算
(内閣提出)(第二十七回国会継
続)
○昭和三十年度国税収納金整理資金受
払計算書(内閣提出)(第二十七回
国会継続)
○昭和三十年度政府関係機関決算書
(内閣提出)(第二十七回国会継
続)
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高
高野一夫#1
○委員長(高野一夫君) ただいまから本日の決算委員会を開会いたします。
まず、委員の変更を報告申し上げます。本日付をもって竹中恒夫君が辞任、千田正君が補欠選任せられました。
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この発言だけを見る →まず、委員の変更を報告申し上げます。本日付をもって竹中恒夫君が辞任、千田正君が補欠選任せられました。
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高
高野一夫#2
○委員長(高野一夫君) 本日の審議に当って、住宅金融公庫、愛知用水公団、日本道路公団の責任者から説明を求めるため、参考人として出席を求めることといたしたいと思います。人選その他手続は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
高野一夫#4
○委員長(高野一夫君) 昭和三十年度一般会計歳入歳出決算、昭和三十年度特別会計歳入歳出決算、昭和三十年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和三十年度政府関係機関決算書を議題といたします。
本日はまず建設省の部を審議いたします。検査報告批難事項は第二千九十二号から第三千百四十号までであります。
まず会計検査院から概要の説明を願います。
この発言だけを見る →本日はまず建設省の部を審議いたします。検査報告批難事項は第二千九十二号から第三千百四十号までであります。
まず会計検査院から概要の説明を願います。
石
石渡達夫#5
○説明員(石渡達夫君) 御説明申し上げます。
最初に二百六十六ページに記載してある事項について御説明申し上げます。これは直轄工事につきまして、主として多目的ダム建設工事の経理に関する問題でありますが、多目的ダム建設工事に従事した国の職員の給与を国だけで全額支出しております。これは多目的ダム建設工事は国と共同事業者が共同で建設する事業でありますから、共同事業者にもその受益の限度においてこの工事に従事した国の職員の経費を負担させるべきであるということを言っております。この国の職員の給与の総額は、三十年度に支出した分が一億千余万円になっておりますが、これは受益の限度におきまして、共同事業者にもそのうち若干負担させなければいけない。それから完成後のダムの管理費につきましても、完成した分が田瀬、石淵と二つのダムがありますが、完成した分につきましても、このダムは国と共同事業者の共有でありますから、国と共同事業者の建設費のアロケーションの按分によってこの管理費も負担させるべきである、にもかかわらず、完成後の課税、維持費において管理費の全額を国が持っておるということを申しております。
それから二百六十七ページの事後処理の問題でありますが、これは二十九年度に指摘しました災害復旧等の補助金のうち不当事項につきまして、その後どういうふうに是正されているかという改善の跡を見たのであります。二十九年度の検査報告に掲記された不当事項のうち、国庫補助金を返還または減額するということを建設省できめておられるものが五十五件ありますが、この五十五件のケースでどうなっているかということを申し上げますと、三十一年九月現在でなお未処理のものが十二件ございました。その後三十二年九月末現在でなお未処理が六件ありましたが、これは三十三年二月末現在全部完了しておるということになっております。それから二十八年度分の検査報告に掲記した事項のうち、補助金を返還するという処理をして方針をきめておられるものが、三十一年九月末現在なお七件未処理になっておりましたが、これも三十二年九月末現在では全部処理済みになっております。また補助金の返還または減額にかえて、手直しまたは補強をするという方針にしておられますものを、その後見たのでありますが、二十九年度の検査報告に掲記されたもののうち四十五カ所を現地において実地に調査をしましたところが、この四十五カ所のうちなお未処理のものが三十一年九月末現在五件ありました。この五件のものはその後三十二年九月末現在では一件がなお未完成というふうになっております。なお二十八年度の検査報告に掲記された古いものもあわせて見たのでありますが、二十八年度分につきましては、四十七カ所を実地に見たのでありますが、そのうち三十一年九月末現在で未完成のものが二件、この二件はその後三十二年十一月及び十二月にそれぞれ完成しております。なお手直しまたは補強した工事のうちには、この手直しまたは補強工事が十分でない、不十分でありまして、御注意をしてその後直したものも若干ございます。
次に二百六十九ページの公共事業に対する国庫補助金の経理当を得ないもの、これについて御説明申します。この災害復旧等の工事に対する国庫補助につきましては、毎年実地検査をしておりますが、三十一年中におきましても、六千五百十九カ所の現地につきまして実地検査をいたしたのであります。その結果工事の出来高が疎漏であって補助の目的を達していないもの、まあ市町村の施行した工事において特にこういう例があるのでありますが、表面上は実施設計額と同程度の額で請け負わしたことになっておりますが、実際は国庫負担を下回る額で施行しまして、自己負担を免れているというような例がなおございます。またそのほかに出来高が不足しているというような例もございまして、この不当金額の除外すべき額が十万円以上のものをあげますと九十三工事、金額にしまして二千七百万円ばかりのものがなおよろしくないということになっております。しかし当局におきましては、指導監督を強化しておられまして、また事業主体においてもよく自覚をして改善の跡が見られます。二十九年度におきましては、検査した個所に対しまして、この不当事項が四%になっておりますが、三十年度はこれが一・四、さらに三十一年度は〇・五七というようなふうに改善の跡が見られます。しかし、なおこうした不当な工事がありますことはきわめて遺憾でありまして、指導監督の任に当る者は事業施行の途上において監督を厳重にする。それから事業の進行の際には現地ですみやかに検査を励行するというようなことが望ましいと存じます。
ここに一、二、三とおもな例があがっておりますが、一は岩手県の工事でありまして、粗漏工事、二は静岡県の工事で出来高不足、三は愛媛県の保内町の施行しました工事で事業主体負担不足、その代表的なものが三件あがっております。
それから次に千百三十一から二千百三十四までの災害復旧事業の査定額を減額させたもの、これも二十八年以来、従来の工事が完成した後に検査をしまして、是正をお願いするよりも、まだ着工する前に検査を済ませて是正措置を講じていただくという方が効果的と思いまして、続けてやっておるのでありますが、三十年発生災害につきましても、やはり同じように五千二十八工事の検査を実施したのであります。そうしましたところが、やはり重複して査定をしておるもの、あるいは災害を受けていないのに改良工事を施行しようとしているもの、あるいは現地の確認が不十分で経費も過大に積算しているものというようなケースが百二十四工事見受けられまして、金額にしまして二千二百八十万円のものがよけいに査定されているということを御注意いたしまして、減額措置を講じてもらったわけであります。まあこういうように百二十四工事もあるのでありますが、建設省におきましても、査定官を設置するなど、対策を講じられまして、現地査定を強化しまして、採択の厳正をはかっておることなどにおきまして、改善の跡が見受けられるのでありまして、この検査をしました個所と、不当工事の含まれた事項の比率をとって改善の跡を見ますと、二十九年度は検査をした個所に対しまして不当事項の数か七・二%、それが今申し上げました当年度は、二・五%と、これが三十一年度には二・三%というふうに逐年改善の跡が見られます。なおここに代表例があがっておりますが、二千百三十一は、北海道下川町の施行しようとしております工事につきまして、積算のミスによって設計が過大になったというケースであります。次の二千百三十二号は、山形県が施行する工事でありまして、これはここで査定を受けました三十年災と、さきに査定を受けて、工事が一部未完成となっております部分とが重複しているケースであります。それから次の二千百三十三号は、一部被災の事実がないのに査定をしておるという事態であります。次は高知県の施行しようとする工事でありますが、これは積算のミスによる設計過大、こういうようなケースであります。
次に二千百三十五から二千百三十七まで、公営住宅建設費国庫補助金の経理当を得ないもの、これはここの表にありますように、北海道の深川、天塩、それから兵庫県の中町と、こういうところで施行しておりますが、いずれも事業主体が表面上の設計額よりも実際は安い価格で施行しまして、正当な自己負担をしていない、また兵庫県の場合におきましては、そのほかに若干の出来高不足があるというケースであります。
次に、職員の不正行為につきましては、特に御説明いたしません。
二千百三十九の、建設工事用セメントの購入に当り処置当を得ないもの、これは近畿地方建設局で猿谷ダム建設工事用のセメントの購入に当りまして、単価のうちに含まれた運搬費の決定について、通運事業法に基く悪難路割増しの適用率を誤まったために運搬費が過大になりまして、結局約三百三十万円を過大に支払っているというケースであります。これは当事務局におきまして、この相手方から返還をさせております。
次に、二千百四十号、工事の施行が跛行し、所期の効果をあげていないもの、これについて御説明します。九州地方建設局で昭和二十九年に着工しまして、五億五千二百万円の巨費を投じまして、三十年十月に完成した伊ノ浦橋、この橋が伊ノ浦橋の工事によりまして橋はでき上ったのでありますが、これに接続する道路の関係において連絡の十分でない点がありまして、道路が完成しないために、せっかくでき上った橋が十分に活用されないというケースであります。この問題の道路は、長崎県で国の補助をもって施行することになっておりまして、橋は二十五年に着工されておるにかかわらず、道路の方はようやく二十九年に若干補助がつきまして、二十九年に四キロ、三十年に六キロという補修をやっております。この道路は、全体で長崎から佐世保まで四十七キロありまして、今後において相当長い距離の改修をやらなければ自動車が通らないという道路であります。三十一年度以降、なお三億円ばかりの経費をかけて改修をしまして、まあ三十三年度末にならなければ、この道路の改修ができないという見通しであります。このケースは、よけいな橋を作るなということを言っておるのではないのでありまして、せっかく作った橋でありますから、完成後直ちに活用できるように、うまく道路と橋とのバランスを考えて、特にその道路の方の補助金の配分等につきまして、全体的な改修費の配慮、あんばいによりまして、うまく橋と道路がつながるように施行すべきであるということを申しておるのであります。特にこの橋は、道路整備特別措置法の規定に基いて建設しました有料橋でありまして、この法律によりますというと、特にこの法律によって建設する道路、橋梁等は、これによって著しく通行者が便益を受けるものに限っておる、またこれに要する資金も、資金運用部からの借金によっておるというものでありまして、こういう法律の目的によって作った橋でありますから、特に完成後にこれに接続する道路工事等の関連において、道路ができないために、せっかくできた橋が十分に活用されないというような事態が起きないように、十分な配慮をすべきであったと存ずるのであります。こうした結果、五億円以上の巨費を投じた橋が十分に活用されませんで、この橋の収入金から償還する計画の、日収六万四千円、この六万四千円の日収がなければ計画通りの償還ができないのでありますが、この開通後の二十年十二月から三十一年九月までの実績を見まするというと、日収はわずかに一万三千円しかない、さきの償還計画は日収六万四千円、この六万四千円に対して一万三千円、約二一%の程度しか日収がないというふうになっております。
以上であります。
この発言だけを見る →最初に二百六十六ページに記載してある事項について御説明申し上げます。これは直轄工事につきまして、主として多目的ダム建設工事の経理に関する問題でありますが、多目的ダム建設工事に従事した国の職員の給与を国だけで全額支出しております。これは多目的ダム建設工事は国と共同事業者が共同で建設する事業でありますから、共同事業者にもその受益の限度においてこの工事に従事した国の職員の経費を負担させるべきであるということを言っております。この国の職員の給与の総額は、三十年度に支出した分が一億千余万円になっておりますが、これは受益の限度におきまして、共同事業者にもそのうち若干負担させなければいけない。それから完成後のダムの管理費につきましても、完成した分が田瀬、石淵と二つのダムがありますが、完成した分につきましても、このダムは国と共同事業者の共有でありますから、国と共同事業者の建設費のアロケーションの按分によってこの管理費も負担させるべきである、にもかかわらず、完成後の課税、維持費において管理費の全額を国が持っておるということを申しております。
それから二百六十七ページの事後処理の問題でありますが、これは二十九年度に指摘しました災害復旧等の補助金のうち不当事項につきまして、その後どういうふうに是正されているかという改善の跡を見たのであります。二十九年度の検査報告に掲記された不当事項のうち、国庫補助金を返還または減額するということを建設省できめておられるものが五十五件ありますが、この五十五件のケースでどうなっているかということを申し上げますと、三十一年九月現在でなお未処理のものが十二件ございました。その後三十二年九月末現在でなお未処理が六件ありましたが、これは三十三年二月末現在全部完了しておるということになっております。それから二十八年度分の検査報告に掲記した事項のうち、補助金を返還するという処理をして方針をきめておられるものが、三十一年九月末現在なお七件未処理になっておりましたが、これも三十二年九月末現在では全部処理済みになっております。また補助金の返還または減額にかえて、手直しまたは補強をするという方針にしておられますものを、その後見たのでありますが、二十九年度の検査報告に掲記されたもののうち四十五カ所を現地において実地に調査をしましたところが、この四十五カ所のうちなお未処理のものが三十一年九月末現在五件ありました。この五件のものはその後三十二年九月末現在では一件がなお未完成というふうになっております。なお二十八年度の検査報告に掲記された古いものもあわせて見たのでありますが、二十八年度分につきましては、四十七カ所を実地に見たのでありますが、そのうち三十一年九月末現在で未完成のものが二件、この二件はその後三十二年十一月及び十二月にそれぞれ完成しております。なお手直しまたは補強した工事のうちには、この手直しまたは補強工事が十分でない、不十分でありまして、御注意をしてその後直したものも若干ございます。
次に二百六十九ページの公共事業に対する国庫補助金の経理当を得ないもの、これについて御説明申します。この災害復旧等の工事に対する国庫補助につきましては、毎年実地検査をしておりますが、三十一年中におきましても、六千五百十九カ所の現地につきまして実地検査をいたしたのであります。その結果工事の出来高が疎漏であって補助の目的を達していないもの、まあ市町村の施行した工事において特にこういう例があるのでありますが、表面上は実施設計額と同程度の額で請け負わしたことになっておりますが、実際は国庫負担を下回る額で施行しまして、自己負担を免れているというような例がなおございます。またそのほかに出来高が不足しているというような例もございまして、この不当金額の除外すべき額が十万円以上のものをあげますと九十三工事、金額にしまして二千七百万円ばかりのものがなおよろしくないということになっております。しかし当局におきましては、指導監督を強化しておられまして、また事業主体においてもよく自覚をして改善の跡が見られます。二十九年度におきましては、検査した個所に対しまして、この不当事項が四%になっておりますが、三十年度はこれが一・四、さらに三十一年度は〇・五七というようなふうに改善の跡が見られます。しかし、なおこうした不当な工事がありますことはきわめて遺憾でありまして、指導監督の任に当る者は事業施行の途上において監督を厳重にする。それから事業の進行の際には現地ですみやかに検査を励行するというようなことが望ましいと存じます。
ここに一、二、三とおもな例があがっておりますが、一は岩手県の工事でありまして、粗漏工事、二は静岡県の工事で出来高不足、三は愛媛県の保内町の施行しました工事で事業主体負担不足、その代表的なものが三件あがっております。
それから次に千百三十一から二千百三十四までの災害復旧事業の査定額を減額させたもの、これも二十八年以来、従来の工事が完成した後に検査をしまして、是正をお願いするよりも、まだ着工する前に検査を済ませて是正措置を講じていただくという方が効果的と思いまして、続けてやっておるのでありますが、三十年発生災害につきましても、やはり同じように五千二十八工事の検査を実施したのであります。そうしましたところが、やはり重複して査定をしておるもの、あるいは災害を受けていないのに改良工事を施行しようとしているもの、あるいは現地の確認が不十分で経費も過大に積算しているものというようなケースが百二十四工事見受けられまして、金額にしまして二千二百八十万円のものがよけいに査定されているということを御注意いたしまして、減額措置を講じてもらったわけであります。まあこういうように百二十四工事もあるのでありますが、建設省におきましても、査定官を設置するなど、対策を講じられまして、現地査定を強化しまして、採択の厳正をはかっておることなどにおきまして、改善の跡が見受けられるのでありまして、この検査をしました個所と、不当工事の含まれた事項の比率をとって改善の跡を見ますと、二十九年度は検査をした個所に対しまして不当事項の数か七・二%、それが今申し上げました当年度は、二・五%と、これが三十一年度には二・三%というふうに逐年改善の跡が見られます。なおここに代表例があがっておりますが、二千百三十一は、北海道下川町の施行しようとしております工事につきまして、積算のミスによって設計が過大になったというケースであります。次の二千百三十二号は、山形県が施行する工事でありまして、これはここで査定を受けました三十年災と、さきに査定を受けて、工事が一部未完成となっております部分とが重複しているケースであります。それから次の二千百三十三号は、一部被災の事実がないのに査定をしておるという事態であります。次は高知県の施行しようとする工事でありますが、これは積算のミスによる設計過大、こういうようなケースであります。
次に二千百三十五から二千百三十七まで、公営住宅建設費国庫補助金の経理当を得ないもの、これはここの表にありますように、北海道の深川、天塩、それから兵庫県の中町と、こういうところで施行しておりますが、いずれも事業主体が表面上の設計額よりも実際は安い価格で施行しまして、正当な自己負担をしていない、また兵庫県の場合におきましては、そのほかに若干の出来高不足があるというケースであります。
次に、職員の不正行為につきましては、特に御説明いたしません。
二千百三十九の、建設工事用セメントの購入に当り処置当を得ないもの、これは近畿地方建設局で猿谷ダム建設工事用のセメントの購入に当りまして、単価のうちに含まれた運搬費の決定について、通運事業法に基く悪難路割増しの適用率を誤まったために運搬費が過大になりまして、結局約三百三十万円を過大に支払っているというケースであります。これは当事務局におきまして、この相手方から返還をさせております。
次に、二千百四十号、工事の施行が跛行し、所期の効果をあげていないもの、これについて御説明します。九州地方建設局で昭和二十九年に着工しまして、五億五千二百万円の巨費を投じまして、三十年十月に完成した伊ノ浦橋、この橋が伊ノ浦橋の工事によりまして橋はでき上ったのでありますが、これに接続する道路の関係において連絡の十分でない点がありまして、道路が完成しないために、せっかくでき上った橋が十分に活用されないというケースであります。この問題の道路は、長崎県で国の補助をもって施行することになっておりまして、橋は二十五年に着工されておるにかかわらず、道路の方はようやく二十九年に若干補助がつきまして、二十九年に四キロ、三十年に六キロという補修をやっております。この道路は、全体で長崎から佐世保まで四十七キロありまして、今後において相当長い距離の改修をやらなければ自動車が通らないという道路であります。三十一年度以降、なお三億円ばかりの経費をかけて改修をしまして、まあ三十三年度末にならなければ、この道路の改修ができないという見通しであります。このケースは、よけいな橋を作るなということを言っておるのではないのでありまして、せっかく作った橋でありますから、完成後直ちに活用できるように、うまく道路と橋とのバランスを考えて、特にその道路の方の補助金の配分等につきまして、全体的な改修費の配慮、あんばいによりまして、うまく橋と道路がつながるように施行すべきであるということを申しておるのであります。特にこの橋は、道路整備特別措置法の規定に基いて建設しました有料橋でありまして、この法律によりますというと、特にこの法律によって建設する道路、橋梁等は、これによって著しく通行者が便益を受けるものに限っておる、またこれに要する資金も、資金運用部からの借金によっておるというものでありまして、こういう法律の目的によって作った橋でありますから、特に完成後にこれに接続する道路工事等の関連において、道路ができないために、せっかくできた橋が十分に活用されないというような事態が起きないように、十分な配慮をすべきであったと存ずるのであります。こうした結果、五億円以上の巨費を投じた橋が十分に活用されませんで、この橋の収入金から償還する計画の、日収六万四千円、この六万四千円の日収がなければ計画通りの償還ができないのでありますが、この開通後の二十年十二月から三十一年九月までの実績を見まするというと、日収はわずかに一万三千円しかない、さきの償還計画は日収六万四千円、この六万四千円に対して一万三千円、約二一%の程度しか日収がないというふうになっております。
以上であります。
高
堀
堀内一雄#7
○政府委員(堀内一雄君) 建設省所管の昭和三十年度歳出決算額は、一般会計では、千百一億四千三百余万円で、特別会計二十七億三千余万円でありまして、治水、災害復旧、道路、都市、住宅、その他の事業を遂行したのであります。
これらの経費の執行につきましては、いやしくも不当な支出や、批難さるべき点のないように日夜努力して参ったのでありますが、ただいま御指摘のように、直轄工事において三件、補助工事四十六件の批難事項がございましたことはまことに遺憾に存じます。今後貴重な国費の支出に当りましては、十分慎重を期するよう、一そうの反省をいたす所存であります。
これがためには内部監査につきましては、監察官制度をなお一そう活用するとともに、綱紀の粛正、内部牽制の強化、責任体制の確立をはかり、事業全般の適正なる執行を期し、また補助工事につきましては、監督及び検査機能の充実、市町村の指導強化をはかり、補助金及び負担金の申請、交付、使用及び精算等に関する事務の適確な処理を行い、特に批難件数の多い公共土木災害復旧事業につきましては、昭和三十年八月より新たに査定官制度を設置し、ほとんど百パーセントに近い実地査定を行い、補助金交付の適正化に努めている次第であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
この発言だけを見る →これらの経費の執行につきましては、いやしくも不当な支出や、批難さるべき点のないように日夜努力して参ったのでありますが、ただいま御指摘のように、直轄工事において三件、補助工事四十六件の批難事項がございましたことはまことに遺憾に存じます。今後貴重な国費の支出に当りましては、十分慎重を期するよう、一そうの反省をいたす所存であります。
これがためには内部監査につきましては、監察官制度をなお一そう活用するとともに、綱紀の粛正、内部牽制の強化、責任体制の確立をはかり、事業全般の適正なる執行を期し、また補助工事につきましては、監督及び検査機能の充実、市町村の指導強化をはかり、補助金及び負担金の申請、交付、使用及び精算等に関する事務の適確な処理を行い、特に批難件数の多い公共土木災害復旧事業につきましては、昭和三十年八月より新たに査定官制度を設置し、ほとんど百パーセントに近い実地査定を行い、補助金交付の適正化に努めている次第であります。
何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
高
高野一夫#8
○委員長(高野一夫君) 以上をもって説明は終了いたしました。御質疑のある方は順次御発言を願います。なお、本件に関しまして御出席の方は、向って右から、会計検査院石渡第三局長、参考人として日本道路公団村岡理事、建設省南部会計課長、堀内政務次官、山本河川局長、富樫道路局長、植田住宅局長、櫻井営繕局長の各位であります。
この発言だけを見る →松
松岡平市#9
○松岡平市君 一つだけ、今会計検査院の方から最後に指摘された、西海橋に関する道路の整備の問題でありますが、この批難事項に対して、建設省、あるいは道路公団ですか、どちらからでもけっこうですが、どういうふうな自後措置をとることにされたか、御説明を願いたい。この批難に対しての自後措置……。
この発言だけを見る →富
富樫凱一#10
○政府委員(富樫凱一君) 西海橋の架設に当りまして、これに接続する道路改良工事の進捗状況を考慮することなく施行いたしましたために、その効果が上っていないという御指摘をいただいたわけでありますが、これについて御説明申し上げます。
この橋梁の架設工事は、九州地方建設局におきまして、昭和二十五年対日援助見返り資金で着工いたしましたが、二十六年においては見返り資金が打ち切りとなりましたために、長崎県において補助工事として実施し、さらに二十七年以降は、九州地方建設局におきまして、特定道路整備特別会計をもって工事を行い、三十年に完成をしたものであります。本橋に接続いたします道路の改良工事につきましては、長崎県が事業主体となりまして施行いたしておるのでございますが、公共事業費の予算の関係等がございまして、遺憾ながら十分に工事を行うことが困難でございました。しかし、昭和二十九年度以降は、道路整備五カ年計画が実施されることになりました結果、漸次工事を進めて参っております。さらに三十三年度以降は、新しい五カ年計画によりまして、格段の配慮をいたして、所期の効果を十分に上げ得るよう措置する所存でございます。なお、本橋は現在日本道路公団で管理いたしておりまして、料金収入の実績は、まだ当初予定いたしました程度に達しておりませんが、だんだん相当の増加の傾向をたどっておるのでございます。今後本橋の効果に遺憾のないように努力する所存でございますので、何分御了承をお願いする次第でございます。
この道路につきまして、二十九年から三十二年までに使いました事業費は一億五千八百万円でございますが、三十三年度には四千三百余万円を投じまして、一応交通のできる状態にする考えでございます。なお、この完成につきましては、まだ舗装までいたしますには、相当の事業費と年数が要るわけでございますが、新しい道路整備五カ年計画におきましても、三億数千万円を予定いたしておりまして、相当の改良を進める予定でございます。
それから、西海橋の収入の状況でございますが、これは三十年、三十一年、三十二年と、だんだん上ってきております。三十年につきましては、先ほどお話がございましたように、平均の予定収入の二十数%でございましたが、三十一年にはこれが二五%増になり、さらに三十二年には六八%の増になってきております。従いまして、償還期限は延びることにはなりますけれども、償還の計画も一応立ったわけでございます。橋と道路との間に均衡がとれなかったことは、御指摘の通りでございますが、これにつきましては、特に計画的に施行いたしまして、この道路の改良を促進いたしまして、橋の効果を十分に発揮させるようにいたしたいと考えます。
この発言だけを見る →この橋梁の架設工事は、九州地方建設局におきまして、昭和二十五年対日援助見返り資金で着工いたしましたが、二十六年においては見返り資金が打ち切りとなりましたために、長崎県において補助工事として実施し、さらに二十七年以降は、九州地方建設局におきまして、特定道路整備特別会計をもって工事を行い、三十年に完成をしたものであります。本橋に接続いたします道路の改良工事につきましては、長崎県が事業主体となりまして施行いたしておるのでございますが、公共事業費の予算の関係等がございまして、遺憾ながら十分に工事を行うことが困難でございました。しかし、昭和二十九年度以降は、道路整備五カ年計画が実施されることになりました結果、漸次工事を進めて参っております。さらに三十三年度以降は、新しい五カ年計画によりまして、格段の配慮をいたして、所期の効果を十分に上げ得るよう措置する所存でございます。なお、本橋は現在日本道路公団で管理いたしておりまして、料金収入の実績は、まだ当初予定いたしました程度に達しておりませんが、だんだん相当の増加の傾向をたどっておるのでございます。今後本橋の効果に遺憾のないように努力する所存でございますので、何分御了承をお願いする次第でございます。
この道路につきまして、二十九年から三十二年までに使いました事業費は一億五千八百万円でございますが、三十三年度には四千三百余万円を投じまして、一応交通のできる状態にする考えでございます。なお、この完成につきましては、まだ舗装までいたしますには、相当の事業費と年数が要るわけでございますが、新しい道路整備五カ年計画におきましても、三億数千万円を予定いたしておりまして、相当の改良を進める予定でございます。
それから、西海橋の収入の状況でございますが、これは三十年、三十一年、三十二年と、だんだん上ってきております。三十年につきましては、先ほどお話がございましたように、平均の予定収入の二十数%でございましたが、三十一年にはこれが二五%増になり、さらに三十二年には六八%の増になってきております。従いまして、償還期限は延びることにはなりますけれども、償還の計画も一応立ったわけでございます。橋と道路との間に均衡がとれなかったことは、御指摘の通りでございますが、これにつきましては、特に計画的に施行いたしまして、この道路の改良を促進いたしまして、橋の効果を十分に発揮させるようにいたしたいと考えます。
松
松岡平市#11
○松岡平市君 西海橋については、大体局長の御説明でわかりましたが、規模は少し小さいのみならず、三十年度のこの会計検査院の報告では、別に批難事項として取り上げておられないが、同じような状況の橋が、あなた御承知の佐賀県に住ノ江橋というものがある。これについてはどういうふうな御措置をなさることになっておるか、あわせてこの機会にお聞きしておきたい。
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富樫凱一#12
○政府委員(富樫凱一君) 住ノ江橋につきましても、同じような状況がございまして、住ノ江橋に続きまして鹿島の方に行きます、あるいは長崎の方に行きます道路がまだ改良されておりませんために、住ノ江橋の成績が現状におきましては、はなはだ悪いのでございます。これにつきましては、この新しい五カ年計画におきましても、あの二級国道を早急に改良いたしますように計画いたしておるわけでございますが、ただいまのところまだ事業費、事業量等がきまっておりませんけれども、考え方は、早くあの道路を促進いたしまして、住ノ江橋の効果も早く発揮させるように計画いたしたいと存じております。
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松岡平市#13
○松岡平市君 会計検査院が批難をされれば、あなた方の方は詳細に、すみやかに、少くとも三十三年度未までには四千何百万新しくやって、ちゃんとやれるようにする、あと三億何千万というものもちゃんと計画されるが、ほかにもあろうと思うのでありますが、会計検査院の指摘がなければ、今おっしゃるように、これは当りまえのことなんですが、何もどういう計画をしておるというような御説明は一つもない。新しい道路計画でやるようにいたしますと、これだけのことでは、私ははなはだ遺憾だと思います。こういう事態については、たまたまここで会計検査院の指摘があるから、それについてはこういう計画だと述べられるが、会計検査院の指摘のない限りにおいては、通り一ぺんのあいさつで済ましていかれるということでは、ちょっと私ども納得できない。少くとも会計検査院の指摘がなくても、これと同じようなものが他にあれば、これはどうするかということを同時にあなたの方もお考え願わなければならぬ。これは会計検査院でも、西海橋のこの状態を批難事項として指摘されるならば、私はあらためてここで会計検査院に、住ノ江橋のことについて新しく検査をしていただきたい。これは別段この西海橋を比較して批難するに値しないという御見解かどうか。私はそうじゃないと思う。会計検査院もすべてのものを調べて御批難にはなれないけれども、こういうものが片っ方長崎県で批難されればその隣にある佐賀県の分についても、少くとも建設省としては、これは問題として取り上げて、これはどうするかということについては、西海橋と同じような自後措置の御説明があってしかるべきものと私は考える。次官、それはどういうふうにお考えになりますか。
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堀内一雄#14
○政府委員(堀内一雄君) ただいま御指摘の点につきまして、現状は道路局長からお答えいたした通りでございますが、実は本年度御審議いただいておりまする道路緊急措置法等によりまして、極力努力いたしたいと考えておりますが、最近に本年度の道路の予算配分そのほかについて研究いたすことになっております。従いまして、その際は十分御指示のような点を加味いたしまして、努力いたしたいと考えます。
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松岡平市#15
○松岡平市君 大へんくどいようですが、これは道路局長だって十分おわかりだと思うのですが、長崎県の西海橋についてこういう批難事項が掲げられておる。すぐこれに通ずる片方のところに、これは私は建設の事情等も知っておりますから、一概には申し上げないが、しかし、少くとも建設費としては、これがここで批難事項として問題になれば、住ノ江橋について問題にせぬはずはないとお考えになると思う。そうすれば、これに対しても、西海橋についてはおっしゃっただけの向後の考慮を加えられるならば、住ノ江橋についてもやはりこれに準じた考慮を加えた結果を御報告いだだけるはずだと私は期待しておる。やがて三十一年度の決算の審議も、これは三十年度が終れば入ると思う。私はこの問題について今追及いたしません。ここで申し上げておきます。一つぜひどうなさるのか、西海橋についてはこうした、これと同じような状態の住ノ江橋にはどうする、こういう一つ御説明ができるように御準備をお願いしたい。
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高
高野一夫#16
○委員長(高野一夫君) ただいま委員の変更がございましたので、この際、追加報告いたします。宮田重文君が辞任、松村秀逸君が補欠選任されました。
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相
相澤重明#17
○相澤重明君 建設次官にお尋ねをしたいと思うのでありますが、それは直轄工事の、この多目的ダムの建設工事は数多く行われておるわけでありますが、その中で特に会計検査院が指摘しておる事項について、いわゆる共同事業者との共有分担金あるいは負担金ということで、一体建設省はこの問題を本質的にどう考えておるのか、こういう点を昭和二十九年度の決算検査報告書の中でも、いわゆる改善要求というものをしたのであるが、三十年度についてもそういうことについてはついに触れておらない。とにかく会計検査院の指摘しておる内容を、ここの冒頭に書いてあるように、これをお互いに調べていくならば、国の負担額は相当軽減されるはずである、こういうふうに言っておるのであるけれども、どうも建設省としては、まだ会計検査院に指摘されておるようなことについてお考えがなっておらぬというふうに受け取るのであるが、一体それはどういうふうになっているのか、またどういう考え方を持っておるのか、こういう点についてまず御説明をいただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →山
山本三郎#18
○政府委員(山本三郎君) この点につきましては、御説の通りしばしば指摘を受けまして、建設省といたしましても、早くその線に沿わなきゃいかぬということで努力して参ったわけでございまして、実は昭和三十二年の四月一日から、例の特定多目的ダム法が制定されまして、特別会計で大部分の直轄ダムが行われるということに相なりまして、その費用の負担に関しましては、施行令の第八条におきまして、電気事業者等が負担する負担金の対象となるダムの建設の費用の範囲を明確に規定いたしました。従いまして、人件費を含む事務取扱費を建設費用の範囲に含めることといたしまして、電気事業者等にも人件費の相当額を負担させることにいたしました。従いまして、昭和三十二年度の四月一日からダム法によってやっているものにつきましては、負担をさせることにしておりまして、それによりまして費用の割り振りができております。それからダム法の適用を受けないものがございますが、これにつきましても各省庁と協議をいたしまして、申し合せを完了いたしましたので、この御趣旨に沿って処理できるということに相なったわけでございます。また管理費用の問題がございますが、川瀬、石淵の管理費の問題につきましても、これは御承知のように電源開発株式会社と建設省との共同のダムでございまして、従いまして、電気事業者である電源開発株式会社に管理費の一部を持たせなきゃいかぬわけでございますが、これにつきましても折衝の結果、三十二年の九月十二日に電源開発株式会社の間に覚書を締結いたしまして、二十九年から三十一年度までの管理費の分担額は三十二年の十月十五日に納入させまして、それから本年度の分につきましては、もちろん精算をいたしまして、近く徴収するということに相なっております。
この発言だけを見る →相
相澤重明#19
○相澤重明君 改善の跡が見られ、特に今の御説明では非常によくなったということでありますが、そうしますと、今までの方が、いわゆる特別な特定多目的ダムの問題についてはいいのですが、従来から行われておったものについてまだ不十分な点がたくさん見受けられるように思うのだが、一体これらの問題については、いつごろまでに今まで残されておった問題が処理をされるのか、こういう点について計画的なものがあれば、それを僕は発表をしてもらいたい、こう思うのですが。
この発言だけを見る →山
山本三郎#20
○政府委員(山本三郎君) 実は工事が完成いたしまして、決算の済みましたものにつきましては、これをさかのぼりまして徴収するとか、あるいは負担の問題を変えるとかいうことに相なりますと、実はこれは各省庁とも協議いたしまして、国と電気事業者との間で協定をいたしまして、分担額を決定いたしておりまして、建設を完了したわけでございまして、これを分担をやり直すというようなことになりますと、非常に単価の変動と、あるいは電気事業者が自分で行います発電所等の事業費が非常に変って参りますものですから、それを根本的にやり直すということになりますと、非常に複雑でございますので、すでに完成いたしまして決算の済んでおるものにつきましては、一つごかんべんをいただかないと、非常に事務的にも困難でありますし、またあるいは国がよけいに出さなければならぬような結果にも相なる心配のものもございますので、すでに決算の終了したものにつきましては、一つごかんべんをいただきまして、今後三十二年度の四月一日からダム法の施行と同時に解決すべきものは全部それに準拠いたしまして、あるいはダム法でやるものはその法律に基いてやるというふうにお願いしたい、こういうふうに考えております。
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相澤重明#21
○相澤重明君 今の局長の御答弁を聞いておるというと、昨年の四月一日以降ですね、この法施行に伴ってきめられるものについては、そういうふうにしたいけれども、その以前のものについては、もし変更したとすると、国の負担が多くなるものもあるし、会社側もなかなか大へんだ、こういう答弁をされておると思う。しかも決算の済んだものについては一応了承願いたいということであると思う。今は三十年度の決算を行なっているのであるから、局長の答弁であるというと、三十年度以降のものについてもそういう考え方でもっていいのかどうか。あなたのさっき言われた三十二年の四月一日以降の問題につきまして、そういうふうに考えるのか。三十年度以降のいわゆる決算の対象になるものについては全部そういう今度は考えに立つのか、これはいずれをとっておるのか、不明確な点があるので、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →山
山本三郎#22
○政府委員(山本三郎君) 先ほど申し上げましたのは、四月一日におきまして工事中のもの、それからダム法によりまして工事中のものはもちろんのこと、現在工事中のダム法によらないものは、一つこの事務取扱い費もアロケーションの中に入れて負担する。それから決算が済んだというのは、決算委員会の御承認を得たということではないのでございまして、これは一つ国と電気事業者が契約いたしまして、工事の完了したものはごかんべんいただきたい、こういう趣旨でございます。
この発言だけを見る →相
相澤重明#23
○相澤重明君 この、特に前からの決算委員会で数回取り上げられました太田川事件の問題については、きょうはやりません。これはいずれあらためて審議が多いのでお尋ねをしたいと思います。
では、次に進みまして、これは前の決算委員会でも松岡委員から何回も指摘をされておるわけでございますが、災害復旧の問題について、特にここ一、二年の間は少いわけでありますが、旧災の非常に多いものがある、これはやはり国として計画的に処理を早急にしなければ、むしろもう災害復旧に投資したものは実際に役に立たなくなってしまう、こういう問題について一体建設省はどうするのかという点を指摘をされておったのでありますが、その後この旧災の処理について一体どういう基本方針を出しておるのか、それを一つお答えをいただきたいと思います。
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山
山本三郎#24
○政府委員(山本三郎君) 古い災害が残っておりまして、これが復旧できないためにまた災害を起し、また復旧事業費がふえるということは、私どもも非常に心配しておることでございまして、災害復旧を早くやらなければならぬということは、常に努力しておるわけでございます。御承知のように昭和三十年の発生災害以降のものにつきましては、法律の改正によりまして、緊要工事は三カ年、その他も含めて四カ年で完成するという線で進んでおります。実際予算もその通りに現在のところついて参っております。問題は三十年災害以前のもの、二十九年以前のものでございまして、これらのものにつきましても、ぜひ一つ三十三年度においては完成したいということで、私どもといたしましては考えた次第でございますが、御承知のように二十八年災害が非常に大きな金が残っておりますので、補助災害につきましても、前年度より若干多い予算をつけたのでございますけれども、残念ながら二十八年と二十九年はその残事業が、残っておる事業の四割近くがまだ残る、三十四年度に持ち越すというようなことになるわけでございますが、ぜひこれは三十四年度には全部二十九年以前のものも完成したいというふうに考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →相
相澤重明#25
○相澤重明君 今のお話しですと、今年度の予算を私どもは調べてみると、今局長の言うように、どうも完成の見込みはない、このままでいくと、もし今年でもまた災害が起きたならば、また来年もできなくなってしまうという点で、現地の人たちの苦労と、そしてまた国家の資本投下という面から申し上げますと、どうしてもこれは早急に処理をしなければならぬ、従って今年度まあやむを得ないにしても、少くとも補正予算でできるものは補正でやる、あるいは三十四年度の上半期なら上半期にはとにかく早急に処理ができるという、こういう考え方に立たないと、三十四年度には、何とかしましょう、しかしそのときになったら、また三十四年度は残りましたから、三十五年度に何とかしましょう、こういうことであってはいけないと思う。そこで次官も御出席ですから、そういう私が申し上げたように、とにかく三十四年度ということは一応仕方がないにしても、早急にこれが三十三年度の補正なりあるいは三十四年度の上半期にそういうふうにやる、誠意をもって処理をするような考え方で進むのかどうか、こういう点を一つお答えをいただきたいと思うのです。
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堀内一雄#26
○政府委員(堀内一雄君) ただいま相澤委員からの御指摘の点、まことにごもっともでございまして、実は本年度の予算のときも、私どもといたしましては、ずいぶん努力したことでございますが、しかし国家財政の状況上、これ以上のことができなかったことをまことに残念に存じます。しかし今後におきまして、ただいま御指摘のように、三十四年度におきまして、必ずこれを実行するということで、私ども最善の努力を尽すことをお答えいたします。
この発言だけを見る →相
相澤重明#27
○相澤重明君 特にそれでは一つその誠意の披瀝されたところを私は了としますが、そこでこれらのたくさんの事業を完成するためには、先ほども次官が述べられたように、監督の強化、あるいは監査の充実、指導面、いろいろあろうと思うのです。そこで建設省は新年度における工事量に対する職員の定数というものをどのように考えておるか、あるいはまた職員の出張あるいはまたいろいろな事業に対するところの熱意の入れ方について、かなり努力されておるのでありますが、どうも給与関係においてあまり芳ばしくないと思うのだが、そういう点について引き上げる考え方をもってこの予算というものを作られておるかどうか、あなた方は折衝されたのかどうか、この点について次官の一つ御答弁を願いたいと思います。
この発言だけを見る →堀
堀内一雄#28
○政府委員(堀内一雄君) 職員の定員並びに出張そのほかに対する御質疑でございますが、私どもといたしましては、定員外職員をぜひ定員内に入れて、十分その地位の安定をさせると一緒に、積極的にこれを努力させるといったようなことについて努力いたしているのでございまして、すでに建設省の職員の中にも四千五百人を、御承知の定員化がされない者を定員にするというようなことになりますれば、いろいろな方面において御指摘のような点について改善されると存じますが、今後ともそういう点に努力いたしたいと思います。
この発言だけを見る →相
相澤重明#29
○相澤重明君 これは、こまかい点まで政務次官に御答弁をわずらわすということもどうかと思うのですが、これは関係の局長は全部知っているはずだ、建設省の職員が今のいわゆる臨時職員——定員外の職員ですね、これらの職員としての努力について、あるいは組合側でぜひこういうふうに早く身分の保障確立をしろというような要求もたくさん出ているはずです。これらについて、今年度この四千五百人のいわゆる職員としての定員に直すということでは、実は現在の工事量、あるいは建設省の先ほどからの御答弁をいただいているいわゆる国の方針の事業というものを完成するためには、まことに不足なんだ、こういう点を実は局長さんはそれぞれ次官、大臣に折衝されたと思う。ところが残念ながらこの予算の面において削減せざるを得なかった、こういう点は私はまことに遺憾だと思う。やはり責任ある立場においてこれらの事業に取り組み、監督を強化されることでないと私は相ならぬ、こう思うのだが、次官としては、一そうさらにこれらの定員外の人たちを定員にする考え方を持っているかどうか。
それから第二点の給与の問題について、あなたは先ほど御答弁を抜かされているが、先般の職員の問題について、これだけたくさんの工事をして深夜——それこそ昼夜寝食を忘れて努力せられている第一線の建設省の職員に対して、一体あなたはどういうふうな待遇をしていくのか、こういう点について先ほどは御答弁がなかったのですが、この点の御答弁を一つ聞かしていただきたい。
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