横井大三の発言 (商工委員会)

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○説明員(横井大三君) 罰則の点でございますので、法務省からお答えいたします。私どもが今罰金の額をどのくらいにするかということにつきましてとっております基本的な立案の態度と申しますのは、最も類似の先例になります法案に従うということでございます。で、そういう考えから、この理化学研究所法案につきましては、原子力研究所法案におきまする三万円というのをとったわけでございます。ところが、日本貿易振興会法の関係におきましては、これは貿易関係の法案でございますので、貿易関係の類似の法案を探してみたわけでございます。そういたしまするというと、かなり罰金額が高いのでございます。場合によりましては、たとえば懲役などのついておるのもございます。で、従いまして外見的には一方は三万円でございますし、一方は五万円でございますが、この貿易関係の法案につきましては、元来一般にこの種の罰則の刑が高くなっておりますので、それを考えまして五万円ということにいたしたわけでございます。ただしからば、三万円と五万円と違いが出てきたもとになるところの貿易関係の方は高くて、原子力研究所の方が低いのは一体いかなる理由かと、こういうお尋ねがあるいはあるかもしれないと思うのでございますが、これは先ほど野木部長も言われましたように、先例になります法案は、時期を異にし、立法の当時の事情も異にいたしまして、いろいろな事情からそういうことになって参りますので、それを受けまして新しく作ります法案につきましては、どうしてもこの先例に従いませんと、先例との間のアンバランスを生ずるということになるわけでございます。ただ、一般論から申しますというと実は戦後の貨幣価値の変化に伴いまして、刑法におきまする罰金の額が時勢に沿わないというところから、御案内の通り昭和二十三年でございましたか、罰金等臨時措置法というのができまして、これでとりあえず昔の明治時代の罰金額も一応二千円ぐらいのところまで引き上げて参ったのでございますが、これだけではどうも罰金のアンバランスはささえ切れないというので、現在法務省におきましては、罰則の整備について至急検討しなければならないというところから、現在ございます各種の法案の罰則を全部拾い上げまして、これの罰則の調整をはかろうということで、特別顧問を置きまして研究を始めております。かなり難事業ではございますが、できるだけ早い機会に、何らかの方針を確立いたしまして、その方針に従って今後の罰則の額をきめるということにして参りたいと思います。とりあえず現在の態度といたしましては、この基本方針ができますまでは、一番類似の先例に従うということでやって参った結果が、こういう形になりました。これは実質的に見ましても、その一方は貿易関係のものでございますので、比較的高いということも考えられないことはないのでございます。それらをにらみ合せまして、こういう形になったということを御了解いただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 102814461X02019580417_022

発言者: 横井大三

speaker_id: 32776

日付: 1958-04-17

院: 参議院

会議名: 商工委員会