小熊孝次の発言 (大蔵委員会)

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○説明員(小熊孝次君) ただいま当委員会に付託になっております国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律案につきまして補足して御説明申し上げたいと思います。
 国及び地方公共団体等の端数計算に関する沿革は非常に古くからあるのでございまして、その内容もそのときどきの取引金額の範囲におきまして、一厘未満あるいは一銭未満の端数計算を行なって参りまして、現在におきましては昭和二十五年に改正されました一円未満の端数計算の制度がとられておるのでございます。で、これまでの端数計算法はそのねらいが主といたしまして現実に流通して、いるところの小額の通貨の授受に伴うところのお互いの手続の繁雑さを避けるということにあったのでありますが、国、地方公共団体等の出納の段階におきます収入金、支払金の金額についての端数計算を定めているわけであります。最近になりまして、国、地方公共団体等の会計制度というものも、単なる金銭の収入支出の経理だけにとどまりませず、収入支出の実体でありますところの債権債務に関する経理の部面にまで逐次重要視するようになって参ったのでありまして、収入支出金額の端数計算のみでは必ずしも計算事務の簡素化とはならないような部面も生じて参ったわけでございます。従いまして現在の会計制度の要請を満たしますため、これを債権債務の段階における金額の端数計算に切りかえるようにしたいと存じた次第でございまして、この法案が出されたわけでございます。
 さらにその他この法案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げますと、まず第一に、現行法はその適用されますところの国、政府関係機関地方公共団体等が、収納または支払いをする場合におきましては、その収入金あるいは支払の金額に五十銭未満の端数があるときはその端数を切り捨てる、五十銭以上一円未満の端数はこれを一円として計算する、こういう制度になっておりますが、国及び公社等の債権または債務の確定金額の端数計算ということに改めまするとともに、現行の一円未満四捨五入という制度でやりますと、一応端数の金額を算出いたしまして、そうしてそれを四捨五入するという手数がかかるわけでありますので、円単位までの計算にとどめまして、あとはこれを切り捨てる、こういう方針に変えたわけでございます。支払金、収入金につきましては、いずれも円未満は計算をいたしませんで、直ちに切り捨てることができるように改めたのが第一点の改正点でございます。
 それから第二に、収入金、支払金の金額の端数計算から債権債務の金額の端数計算に切りかえられました結果、必要となった改正でございますが、概算払い前金払いあるいは部分払いといった債権債務の金額が確定する前に、支払いあるいは債権債務の金額の一部を支払うあるいは受け入れる、こういうような場合におきましても、債権債務の確定金額の端数計算に準じまして一円未満はこれを切り捨てる、こういうことにいたしました。また国及び地方公共団体等の組織の内部におきまするところの金銭の請求関係は、これは実体法上の債権債務とは言えないのでありますが、そういう請求関係があるわけでございますので、その場合におきましても、同様の計算方法を採用するとこういうことにいたしております。
 それから第三番目といたしまして、国の一般会計あるいは特別会計の決算上の剰余金、資金特別会計あるいは政府関係機関の自己資本等につきましては、古くからの沿革がありまするので、いろいろな円未満の端数が付いたまま整理されまして、それが引き続いて現在に至っておるものが相当多いのでございますが、国あるいは、政府関係機関の会計経理面における金額というものを、これを円以上に改めまして、そうして経理事務の簡素化と、それから歳入歳出決算書、財務諸表等におきますところの金額の単位を斉一にするという、こういうこともあわせて規定しておるわけでございます。
 以上で本法案の補足説明を終りたいと思います。

発言情報

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発言者: 小熊孝次

speaker_id: 30455

日付: 1958-02-27

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会