岸本晋の発言 (内閣委員会)

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○政府委員(岸本晋君) 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の、内容を補足して説明さしていただきます。
 今回の改正の要点は大体三つございます。第一点は俸給月額の改定でございます。この俸給月額の改定に当りましては、まず政務次官の現行俸給月額の七万八千円を九万円に、約一五%引き上げることになっておるのであります。これを基進にとっております。これは特別職の俸給月額がきまりましたのは昭和二十七年の十二月でございます。その後、一般職につきまして二回給与改定がございました。その間、一般職の最高の事務次官クラスで一五%の俸給の引き上げに相なっておりますので、これと均衡をとりまして、政務次官の俸給月額も一五%増の九万円ということにさしていただいたわけでございます。政務次官より上位の官職の俸給月額につきましては、まず現行の八万二千円は二〇%増加いたしまして十万円、八万八千円の金額は二五%増加いたしまして十一万円、それから最高の総理大臣の十一万円の金額は三五%増の十五万円、それぞれ上下の格差をある程度広げる意味におきまして、引き上げ率を上の官職になるに従って引き上げております。政務次官以下の官職につきましては、一般職の最高の俸給月額であります七万五千円、これを最底の月額に各種委員等に対する俸給月額に持って参っております。以上が俸給月額の改定の内容であります。
 第二点は、この俸給月額の改定に関連いたしまして、従来の官職の順序と申しますか、序列、各俸給月額を受ける官職の配分を若干変更いたしております。たとえば、人事官は従来三人とも国務大臣クラスの俸給月額であり、会計検査官も同様でございましたが、今回、職務の内容その他行政組織内の秩序というものを考えまして、人事院総裁は国務大臣級、会計検査院長も国務大臣並みの俸給月額にいたしますが、その他の人事官、検査官は一段下ということにいたしております。その他各種委員会の委員、あるいは法制局長官、そのほか宮内庁の官職、これは実情に即しまして、行政組織内の秩序と申しますか、そうした面から新たに基準を考えまして、官職の配分を若干変更いたしております。
 それから、改正の第三点は、従来委員会、審議会、審査会等の委員長、委員等、これはほかの職務を持っておられる方が多く、ほかの方からの収入をもらっておられる方も多かったのであります。そういう方につきましては、今回の改正を機会といたしまして、他からの収入を主たる所得としておる方方に対してはこの俸給月額を支給しないで、別途手当を支給する。そうしてその出席日数に応じた手当を支給するということにいたしまして、実情に即した給与の支給ができるように改めております。
 以上が改正の主要点でございまして、これに伴いまして関係法律の改正を若干いたしております。
 なお、この法案が衆議院で修正議決になっております。修正点を申し上げますと、本法案は「四月一日から施行」ということになっております。これが修正案では、「公布の日から施行し」、「四月一日から適用する。」ということに改められております。
 以上、簡単でございますが、御説明を終わります。
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発言情報

speech_id: 102814889X03019580418_015

発言者: 岸本晋

speaker_id: 19694

日付: 1958-04-18

院: 参議院

会議名: 内閣委員会