山本幸雄の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府委員(山本幸雄君) 改正案文につきまして、以下、順を追って御説明を申し上げます。
第十四条の改正規定は、参事官等及び自衛官、自事官等に新たに通勤手当を支給することとし、その支給の要件、額、支給の方法その他につきましては、先ほど御説明がありました一般職の例にならうことを規定したものでございます。
十六条の第三項の改正規定は、航空手当等の額の俸給に対する割合の最高限度を改めることを規定したものでございます。航空手当等は、期末勤勉手当等の基礎と従来なっておりましたのを、先ごろの給与改定の折に人事異動を行なった場合の給与上の不公平を除いて異動の円滑化をはかりまするために、期末勤勉手当の計算基礎からはずし、当該期末勤勉手当の相当分だけを航空手当等を増額したのでありますが、昨年末に期末手当がふえましたので、これに対応するところの技術的な改正を行うものでございます。
二十七条の改正規定は、公務災害者に対する補償金額の算定根拠となる平均給与額に関するものでありまして、新たに通勤手当をその基礎に加えまするとともに、航空手当等に含まれる期末勤勉手当相当分を政令で控除することを規定しておるものでございます。
付則の第一項の規定は、この法律の施行期日を規定いたしたもので、通勤手当にかかる改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の施行期日と同様に、昭和三十三年四月一日とし、その他の規定はこの法律の公布の日といたしました。なお、この改正のうち、前の方の一部改正法律案の方は「公布の日から施行」し、通勤手当にかかる改正部分につきましては「四月一日から適用する。」というふうに、昨日、衆議院で修正がありました。
付則第二項の規定は、第二十七条の改正に伴いまして、関係規定の整備を行なったものでございます。
以上でございます。
―――――――――――――