八巻淳之輔の発言 (内閣委員会)
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○政府委員(八巻淳之輔君) 先般の衆議院内閣委員会における福永委員長からの質問の内容に盛られておりますもろもろの点につきまして、簡単に、こういうことが問題点として指摘せられているであろうという点を申し上げてみたいと思います。
で、まず第一は、遺家族の公務扶助料の倍率及び支給条件等の是正の問題でありますけれども、この倍率の問題は、御承知の通り、公務扶助料に関する倍率、今まで申し上げた倍率をどうするかということ、それからまた、支給条件の問題、これはおそらくは年令制限とか、あるいは階級制限、そういうふうな状態にならなければ増額分が女給されないというふうな、支給について加えられましたところの諸条件というものをどうするか、こういう問題であろうと思います。
それから傷病恩給の間差、等差及びその他の恩給との不均衡是正、こういう問題でございますが、傷病恩給に関する間差、等差、これは傷病恩給に関する等差と申しますれば、第一項症はどういうふうな症状のもの、第二項症はどういうふうな症状のもの、こういうふうな区別が別表に規定してございます。また、別表には抽象的に規定しておりますけれども、その抽象的に規定していることをどういうふうに現実の問題として基準を立ててやっているか、裁定しているかというような現実の等差の問題、これらについての検討でございます。それから間差と申しますのは、第一項症を一〇〇といたしまして、これに対する基本年額に対して、第四款症は幾ら、第三款症は幾らというふうな、下の各款症の、下のグレードの第一項症に対する割合というものについての問題であろうと思います。
それから、仮定俸給抑制措置の是正、これは今般、おそらく、これを一万二千円ベースから一万五千円ベースに上げた場合に、今回の措置といたしまして高級者におきまするところのベース・アップの抑制措置でございまして、こういうふうな問題についての将来における検討ということであります。
それから、文官恩給に内在するところの不均衡是正、この意味は、おそらくは昭和二十三年六月三十日前に退職した文官につきましては、昭和二十七年の法律第二百四十四号、昭和三十年の法律第百四十九号という二つの法律によって、不均衡是正が行われたのでありますけれども、さらになお不均衡があるというふうな主張に基きまして、それらの不均衡を何らかの形で直さなければならない、こういうことであろうと思います。
その次は、旧軍人等の恩給失権者に対する加算制度の実施でありますが、これは御承知の通り、旧軍人に関する加算制度というものが、すでに裁定を受けた者につきましては認められておりまするけれども、未裁定の者につきましては、加算制度というものが認められておらない。従いまして、これらのすでに裁定を受けた者と、裁定を受けない者、こういう者の間に不均衡がある。従って、後者につきましても、加算制について何らかの措置をすべきではなかろうか、こういう問題であろうと思います。
その次に、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、これは海軍の特務士官で、少尉とか、中尉とか、大尉、こういうふうな方々に対する恩給というものは、これは兵学校出の少尉、中尉、大尉と同じ額を受けて、同じ仮定俸給になっているわけなのであります。しかしながら、これらの人々の主張するのは、在職中の給与というものが、海軍特務士官におきましては、兵学校出の人よりも高かった。従って、恩給の額におきましてもその間に差をつけていいのじゃないかという意味におきまして、仮定俸給基準の是正ということの主張であります。
それから、その次は、元満洲国等の外国政府職員の通算の実施という点でありますが、これは、日本政府から満洲国に派遣されまして、そうしてまた、さらに日本国政府に戻ってきた、こういう場合には、その満洲国の在勤中の期間というものを日本政府職員の恩給法上の在職期間として通算されるという措置が講ぜられておったのでございますが、初めから満州国で採用され、しかる後引き揚げて参りまして、日本国政府の職員になった、こういう場合には、満州国の在勤中の年限というものが恩給に加算されておらない。あるいは日本国政府から満州国に派遣されまして、そうして再び日本国政府に復職しなかった、こういうふうな方々につきましての満州国の在勤期間というものが、恩給法上の在職期間とみなされない、こういうふうな問題についての何らかの処遇を講ずべきではなかろうかということが、元満州国等外国政府職員の通算実施という問題であろうと思います。
その次は、旧日本医療団職員の通算実施でございますが、これは、戦時中日本医療団というものが組織されまして、これに府県の医療関係の職員が参りまして、その医療団の職員になりまして、こうしてしかる後、日本医療団が解体いたしまして、ある者は民間に就職し、ある者は国立病院の方に移行した、こういう場合におきまして、日本医療団職員としての在職年限というものを、これをその後の国立病院なら国立病院の医官としての在職年に通算いたしまして、そうして恩給を計算してほしい、こういうことであると思うのです。
その次は、金鵄勲章年金受給旧軍人に対する処遇改善、これは金鵄勲章年金というものはすでに廃止になっておるのでございますが、これをさらに今回復活せいと、こういう要望であろうと思います。
以上でございます。