東隆の発言 (農林水産委員会)
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○東隆君 この協同組合法の改正を通して、この中に隠れておる問題は、協同組合に課税をするという問題なんです。協同組合の事業に課税をするという問題が、ここに隠れておるのであります。そこで、根本にさかのぼって、私は、協同組合の非課税の原則ということを常に主張をいたしておりますので、その立場から伺いたいと思いますが、日本における以前の産業組合その他に対して、これは協同組合そのものが利潤を追求しない仕事であるために、おそらく協同組合の発足以来、協同組合の事業そのものに対しての利益、そういうようなものはないのでありますから、従って、それに課税をしない、こういうのが、これが基本の原則で、世界的にそういうことが行われておったと思うのです。それが第一次欧州戦争、ああいうようなものを契機にして、協同組合に対する課税が認められた。こんなようなことになって、日本においてもそういうような先例に従って税金をかける、こういうようなことになってきて、そうして現在に至っては、利潤を追求しない、しかも民主主義的な経営をやっておるところの協同組合の事業に対して課税をする。こういうことが平気で行われておる。こういうのが現状だろうと思うのであります。従って、協同組合法に強制規定があるなしにかかわらず、当然協同組合の事業に対して免除をするのが、これが本来からいって正しいことだとこういうふうに考えている。その点はどういうふうにお考えになっているか、これを一つお伺いしたいわけです。