北村暢の発言 (農林水産委員会)

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○北村暢君 今度の法律改正の目的が、今、東委員が指摘いたしましたように、税を免除するということに裏の目的があるようでありますが、農業協同組合法の第六条には免税の規定があるわけです。この規定は、組合員に剰余金の配当に対するものについて租税を課さない、こういう規定があるのでありますが、この条項と、従来農業共済事業を行っておりました法人に対する課税がなされておったということとの、何ゆえそういうような課税がなされておったか。今聞くところによるというと、法人税から、政令で除外するということのようですけれども、もっと早くこれはなされるべきでなかったかと思うのですがね。どういうことで今まで課税の対象になっておったか、この点について、ちょっと御説明をいただきたい。

発言情報

speech_id: 102815007X00919580227_016

発言者: 北村暢

speaker_id: 20666

日付: 1958-02-27

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会