渡部伍良の発言 (農林水産委員会)

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○政府委員(渡部伍良君) ただいま御指摘の農業協同組合法第六条は、ここにありますように、「剰余金の配当に相当する金額については、租税を課さない。」これは、まあ会社でいえば利益配当の分について、事業分量割の部分については課さない、それだけでありまして、そのほかに、たとえば、法人税についてはどうする、所得税についてはどうすると、こういうことがそれぞれの法人税法、所得税法等で特例がまた別途にそれぞれの法律で置かれておるわけであります。その六条の分は、今の利益配当に相当する部分だけのことでありますから、ほかにたくさん税がありますから、それぞれ、たとえば、印紙税法等では、組合の発する出資証券、貯金通帳、積金通帳、積金証書、そういうものとか、あるいは組合または連合会の発する貯金証書で記載金額三千円未満のもの、あるいは系統組合及び連合会相互間の受取書、農業倉庫証券、そういうものは印紙税法で印紙税を課さない、同様な若干の例外が登録税にもありますし、所得税にもそれぞれあるわけです。この積立金の今度の改正の裏にある法人税を免除しようというのは、お話のように、元来これにかけるのはおかしいのでありますが、しかし、税の建前から、税の方で、そういうものをかけないといわなければ、性質上、取らなきゃいかぬ、取らなければ、何といいますか、税務担当者は法律違反になるわけですから、法律違反にならないようにするのは、法人税法の施行規則の中で、これはかけないのだということがいえるようにしておかなければならない、それをなぜ早くやらなかったのか、こういうのでありますが、御指摘のように、もっと早くやるべきであったのでありますが、これは先ほどお話がありまして、協同組合について、もっとほかのところにも改正すべき点があるのではないか、一諸にしたらどうかということが第一点と、それから協同組合の共済事業そのものに、先ほど私が説明したときに、もっと法的な規制を――ただ、一般の保険では、保険業法がありまして、これは非常にたくさんの人の金を預って管理するのでありますから、その管理がうまくなければ、関係者に非常な迷惑を及ぼすのでありますから、当然その管理についての規定があるべきだ、これも今準備中であります。金額が少いときには、たとえば、先ほども申し上げましたように、積立金がまあ百億をこしております。それは前年に比べて約倍になっております。三十二年度ではおそらく二百億、やはりことしの倍ぐらいになるのではないかと思います。そうしてきますと、小さいときであれば、この積立金の運用についても、相当の利回りに運用ができるわけでありますが、それがたくさんになってくれば、運用もむずかしくなってくる。これの管理について、はっきりした規定を置きたい、こういうので準備しておるのでありますが、その法的規制は、当然これを直そうとしておったのでありますが、それが手間取っておりまして、相当膨大な規制法律になりますから、それを待てない。この分だけは、予想以上に積金がふえてきておりますから、早く税金の対象から除外してもらいたい、こうなるのであります。大体ことしだと三千万円くらいの免税額になる予定でありますから、相当の金額になるわけであります。

発言情報

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発言者: 渡部伍良

speaker_id: 9114

日付: 1958-02-27

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会