大川光三の発言 (予算委員会第一分科会)

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○大川光三君 ただいまの大谷委員の御発言に関連をいたしますので、二、三簡単にお尋ねをいたしたいと思います。
 ただいま大谷委員から、訴訟遅延に関していろいろ実例をおあげになりまして、審理促進ということを強く主張されましたが、これは全く私ども同感でございまして、平素、われわれ法務委員は法務委員の立場から、訴訟促進ができるように側面から御協力は申し上げておるのであります。ことに裁判所の方でも、審理促進という面から、最高裁判所機構改革に関する法律案をお出しになったり、また、第一審強化方策についても、御苦心のあることは、よくわかるのでありますが、たまたま、ただいまの大谷委員の御発言に関連いたしまする選挙無効訴訟にからんだ問題でありますが、これはおそらく国家賠償法の規定に基いての損害賠償訴訟だと思うのであります。ところが、ただいまの大谷委員の御発言の通り、われわれ常に訴訟に携わっております者は、この裁判が民事の事件であり、あるいは準備手続、原告、被告の立証等のために延びるということは、一応わかります。けれども、それでは私はいけないと思うのであります。従って、現在の実際問題としての係属されておる訴訟の促進はもとよりでありまするけれども、根本的に国家賠償法というものを改めてこなければならぬのではないか。御承知の通りに国家賠償法では、いわゆる公務員の故意、過失という点で、国家が賠償の責に任ずると、こうなっておりますが、これではいけない。だれが聞いても、選挙無効によって関係の候補者が非常な損害、迷惑をこうむったということは明らかです。ただ、しかし、国家賠償法で公務員に過失があったか、あるいは故意があったかというところで逃げておる。だから私は、こういう明らかな事件については、故意、過失じゃなしに、無過失責任に問えるのだということに改めてこなければならぬと常々から思っております。本日の新聞でございましたが、見ますると、この国家賠償法を改めるという案があったやに聞くのでありますが、果して当局でそういう立案の準備があるのかどうか、この機会に伺いたいと思います。

発言情報

speech_id: 102815266X00219580324_016

発言者: 大川光三

speaker_id: 2671

日付: 1958-03-24

院: 参議院

会議名: 予算委員会第一分科会