今澄勇の発言 (予算委員会)
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○今澄委員 このアメリカの正式見解もソウル放送によると、日本は一九五七年十二月正三十一日の予備会談で約束した協約を無視して、米国の覚書を公開したばかりでなく云々、こうあって、日本側が公開したということになって、韓国側はその内容をみな発表しておるのです。これを知らないのは日本国民だけということになっておる。そこで今あなたは簡単に申しましたが、そのアメリカのUSメモランダムは世界資料にも載っておるし、ジャパン・タイムズにも載っておるし、これはすでに周知徹底されておる。ただ論議せられないのは国会だけという、こういう今日の政府の態度はまことにけしからぬと私は思います。アメリカは平和条約第四条(a)項、すなわち日本国及び国民と韓国及び国民との相互間の財産及び請求権の処理は、日本と韓国当局との間の特別取りきめの問題であるということを、平和条約第四条の(a)項に定め、そうして在韓の日本資産は平和条約により韓国政府が引き取った。そこでこのメモランダムにおいては、そのため、特別取りきめとは左記の事項、の程度問題にかかっておる。第一は、どの程度まで日本政府に対する韓国側の請求権が消滅したのか。第二番目は、どの程度まで韓国側の正式請求権を充足したと認めるべきであるか。アメリカ政府は、右の特別取りきめに当って、在韓日本財産の処理を日韓両国でどのように勘案すべきかについては意見はここで述べない。特別取りきめは両国政府間の問題である。その問題の処理は日韓両国で提示する事実と法理論とを十分に検討して行うべきであるというのがこのアメリカの見解のおもな要旨であります。藤山外務大臣は今簡単に言ったが、今私が述べた要旨がこのアメリカのメモランダムの要旨であるということをあなたも認めますか。