今澄勇の発言 (予算委員会)
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○今澄委員 第三条の三号を見ると、「教育、試験、研究及び調査のため必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品及び見本用又は標本用物品を譲渡するとき」とある。その第三号を適用する前段となる第三条は、「物品を国以外のものに譲与又は時価よりも低い対価で譲渡することができるのは、他の法官に定める場合の外、左に掲げる場合に限る。」とあって、国家の物品の貸与がきめてある。これは日本の国内のいろいろな教育の必要その他の問題のときにこれを適用すべき国内法なのです。だから国際的な外国へ引き渡すためにこの法律が作られたものでないことはとく承知の通りでありましょう協約も何もないのに日本の財産を韓国に引渡してその第三条の適用のあるものであるというが、一体第三条で引き渡したものは印刷物ですか、それとも写真ですか、何ですか。