加瀬完の発言 (地方行政委員会)

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○加瀬完君 同じものだというのは、少くも警察庁で出されておる昭和二十七年八月の国家警察訓令の第三十八号でありますか、これに基いて、当然警視庁の警棒、警じよう使用及び取扱規程というものが出ておると思いますが、そう解釈してよろしいでしょう。もっと説明を加えるならば、警察庁できめております警棒、警じょうの使用以外に警視庁で警棒、警じょうの使用というものに、何といいましょうか、今問題になっているような、ある程度の人権侵害をしていいというワクを広げてきめてあるということではないでしょう。

発言情報

speech_id: 102914720X00319580620_020

発言者: 加瀬完

speaker_id: 14424

日付: 1958-06-20

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会