玉村四一の発言 (地方行政委員会)

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○参考人(玉村四一君) 警棒は武器に準ずるものであるということ、これは警棒は時によっては、使いようによっては武器であるという場合もあると思うのであります。たとえば職務執行法の七条の場合に該当する場合には、武器としても使用することがあるのではないかと思いますが、——他の規定の七条でありますかによって使われる場合には、これは武器として使われる場合もあると思います。しかしながら、常に必ずしも武器として使われるものではなくて、制止等のための用具として使われる場合もあると思います。それから頭部を打ってはならぬ、必要以上の傷害を与えないように考慮をしなくちゃならない、あるいは、それによって傷害を与えた場合には報告をしなければならぬということにつきましては、警察官全体がこれを確認していると思います。

発言情報

speech_id: 102914720X00319580620_023

発言者: 玉村四一

speaker_id: 13044

日付: 1958-06-20

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会