加賀田進の発言 (地方行政委員会)

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○加賀田委員 私は、まず青木国務大臣にお尋ねをいたしたいのですが、先般来大臣は、この警職法の改正に基いて、警察官が従来とも行き過ぎのないように善処すると同時に、その行き過ぎのない大きな理由として、従来いわゆる不偏不党の中立性を維持しておる国家公安委員会があって、それによって監督されているからそういう心配がないということが、再三にわたって説明されております。そこでわれわれとして疑義を持つのは、現在の警察法の中で、国家公安委員会が果して厳正なる中立性を堅持できるような機構になっておるかどうか、この点に対して再度私は説明を求めたいと思います。
 御存じのように、現在の国家公安委員会は、総理大臣の所管のもとにあるわけです。しかも、その委員長というのは、総理大臣の任命に基いて決定された国務大臣がそれに当るということになっておる。全く当時の政府の総理大臣の機構の中が国家公安委員会というものが運営され、支配権がそこに移されておるということと、なお、国家公安委員会の日常の庶務というのは警察庁がこれを担当することになっておるわけです。だから、上からは総理大臣の所管として国家公安委員会がすでに動いておるし、実質的な庶務事項というものは警察の支配権を持っている警察庁というものが庶務を担当している、こういう形でわずか五名の民間人によって現在の国家公安委員会が運営されている。ちょうどサンドウィッチのバムのように、両方からはさまれて細くなっているというのが国家公安委員会の現実ではないか。そういう立場に立っては、膨大な警察機構の運営というものに対して、不偏不党の、いわゆる中立性を堅持した警察を指揮監督するだけの権限があるかどうかということは、われわれとしては非常に疑義を持つわけですが、この点に対してもう一度青木国務大臣の説明を願いたいと思うのです。

発言情報

speech_id: 103004720X00919581028_005

発言者: 加賀田進

speaker_id: 20805

日付: 1958-10-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会