地方行政委員会

1958-10-28 衆議院 全162発言

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会議録情報#0
昭和三十三年十月二十八日(火曜日)
    午前十時五十六分開議
 出席委員
   委員長 鈴木 善幸君
   理事 内田 常雄君 理事 亀山 孝一君
   理事 渡海元三郎君 理事 丹羽喬四郎君
   理事 吉田 重延君 理事 川村 継義君
   理事 中井徳次郎君 理事 門司  亮君
      相川 勝六君    天野 光晴君
      飯塚 定輔君    加藤 精三君
      金子 岩三君    纐纈 彌三君
      田中 榮一君    高橋 英吉君
      津島 文治君    富田 健治君
      野原 正勝君    森   清君
      山崎  巖君    太田 一夫君
      加賀田 進君    佐野 憲治君
      阪上安太郎君    下平 正一君
      北條 秀一君    矢尾喜三郎君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣 青木  正君
 出席政府委員
        検     事
        (法制局第二部
        長)      野木 新一君
        警察庁長官   柏村 信雄君
        警  視  監
        (警察庁長官官
        房長)     原田  章君
        警  視  監
        (警察庁刑事局
        長)      中川 董治君
        警  視  監
        (警察庁保安局
        長)      原 文兵衞君
        警  視  監
        (警察庁警備局
        長)      江口 俊男君
 委員外の出席者
        専  門  員 圓地與四松君
    —————————————
十月二十八日
 委員野原正勝君及び片山哲君辞任につき、その
 補欠として纐纈彌三君及び矢尾喜三郎君が議長
 の指名で委員に選任された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会に関する件
 警察官職務執行法の一部を改正する法律案(内
 閣提出第二七号)
     ————◇—————
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鈴木善幸#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
 この際、連合審査会開会に関する件についてお諮りいたします。去る二十三日警察官職務執行法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会及び社会労働委員会から連合審査会開会の申し入れがありました。右両委員会の申し入れを受諾することとし、来たる三十一日午前十時より両委員会との連合審査会を開会するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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鈴木善幸#2
○鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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中井徳次郎#3
○中井(徳)委員 ちょっと議事進行。ただいま開会前に伺いましたところが、突如として自治庁長官変更を政府の方でなさったということでありまして、全く初耳でございますか、そういうことになりますと、当委員会といたしましては、愛知さんが今度自治庁長官を兼務されるということになりますが、愛知自治庁長官に一つきょう昼からでも出てきていただいて、われわれに対するあいさつをお願いしたい。私ども、警職法の関係でもって、地方行政一般についての審議がまことに停滞をしておることを遺憾に存じております。従いまして、突如として政府がそういうことをやられたことについて、その辺の有情も伺ってみたいと思いますので、委員長におかれては、ぜひきょう昼——きょうは本会議がございますが、本会議が済みましての冒頭の委員会に、愛知新自治庁長官の出席を要求してもらいたい、かように私は思います。
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鈴木善幸#4
○鈴木委員長 ただいまの中井君の御要求につきましては、後刻理事会を開きまして御相談の上善処いたしたいと存じます。
 前会に引き続き、警察官職務執行法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 質疑を継続いたします。加賀田進君。
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加賀田進#5
○加賀田委員 私は、まず青木国務大臣にお尋ねをいたしたいのですが、先般来大臣は、この警職法の改正に基いて、警察官が従来とも行き過ぎのないように善処すると同時に、その行き過ぎのない大きな理由として、従来いわゆる不偏不党の中立性を維持しておる国家公安委員会があって、それによって監督されているからそういう心配がないということが、再三にわたって説明されております。そこでわれわれとして疑義を持つのは、現在の警察法の中で、国家公安委員会が果して厳正なる中立性を堅持できるような機構になっておるかどうか、この点に対して再度私は説明を求めたいと思います。
 御存じのように、現在の国家公安委員会は、総理大臣の所管のもとにあるわけです。しかも、その委員長というのは、総理大臣の任命に基いて決定された国務大臣がそれに当るということになっておる。全く当時の政府の総理大臣の機構の中が国家公安委員会というものが運営され、支配権がそこに移されておるということと、なお、国家公安委員会の日常の庶務というのは警察庁がこれを担当することになっておるわけです。だから、上からは総理大臣の所管として国家公安委員会がすでに動いておるし、実質的な庶務事項というものは警察の支配権を持っている警察庁というものが庶務を担当している、こういう形でわずか五名の民間人によって現在の国家公安委員会が運営されている。ちょうどサンドウィッチのバムのように、両方からはさまれて細くなっているというのが国家公安委員会の現実ではないか。そういう立場に立っては、膨大な警察機構の運営というものに対して、不偏不党の、いわゆる中立性を堅持した警察を指揮監督するだけの権限があるかどうかということは、われわれとしては非常に疑義を持つわけですが、この点に対してもう一度青木国務大臣の説明を願いたいと思うのです。
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青木正#6
○青木国務大臣 日本の新しい警察制度が国家公安委員会の管理のもとに置かれることになった。そのことは、お話のように従来のようないわゆる警察国家というようなあり方になってはならぬ、また時の政府が警察を勝手に指揮命令するというようなことがあってはならぬ、こういう考え方から出発したものであることは御承知の通りであります。
 そこでただいまのお話でありますが、警察法の第九条にはっきり書いておりまするように、国家公安委員は同一の政党に所属する者が二名以上になってはいかぬ、こういうことで一方の政党に片寄ることを厳に法律で押えておるのであります。そうしてまた、毎年一人ずつ交代するのでありますが、その委員の任命に当りましては、国会の同意を得て総理大臣がこれを任命するということになっておりまして、国会の承認を得て総理大臣が任命し、しかも同一の政党に所属する者が過半数にならぬように配慮されておるわけであります。そしてまた、ただいまお話の中に、委員長が国家公安委員会に入っておるので政治的関与になるんじゃないかというお話でありますが、警察法第四条に「内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもって組織する。」、こうはっきり書いてあるのでありまして、私は国家公安委員でなくして、国家公安委員会の委員長という立場に置かれているのであります。その考え方は、私が国家公安委員であって、国家公安委員の一人として委員会にあって、そうして表決権を持つというあり方であっては、政党出身の国務大臣が国家公安委員会の中に入るという形になりますので、そういうことのないように国家公安委員長と五人の委員をもって構成する、こうなっておるのであります。そうして原則として私は表決権を持っていないのでありまして、この法律にもありまする通り、可否同数の場合に限って例外的に——可否同数でいつまでもきまらぬ場合があり得るわけでありますから、そういうときだけ表決権を持って、しかもふだんは五人の委員でありますので、正常の場合におきましては委員長というものは会議の主宰はいたしますが、表決には入らないという建前になっておるのであります。現実に、私が委員長になりまして、いまだかつて一度もそういう表決に加わるというようなことをいたしていないのでありまして、会議を主宰し、また国家公安委員長は国家公安委員会の意向を代表して——これは外部に代表するというあり方になっておりますので、その点は警察法を昭和二十九年に改正するときにいろいろな論議のあった問題であることも私承知いたしております。そうして論議の結果現行制度ができたのでありますが、すっきりせぬといえばすっきりせぬかもしれませんが、私は、警察の中立性を確保するためには、こういう制度はまことに適当なといいますか、一つの新しい考え方といいますか、警察の中立性を維持するためには最も適当な制度と思うのであります。と申しますのは警察の問題につきまして、閣議なり、あるいは国会において、国家公安委員会の意向を代表する者がなければならぬことも当然でありますので、やはり国務大臣がそういう国家公安委員会の意向を代表して国会なり、あるいは閣議において発言する機会を持つことも、一面において必要と思うのであります。しかし、その国家公安委員長が、国家公安委員会を左右するというような形になっては、それは中立性を害することになりますので、そこでこういうような現行のあり方になった、こう思うのであります。お話のような中立性を害するとか、あるいはまた政党が警察に対して干渉するとかいうことは、現行制度のもとにおきましては、絶対に制度上もでき得ませんし、現実問題としてもでき得ない、かように考えておるのであります。
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加賀田進#7
○加賀田委員 もちろん制度上としては、やはり過半数が一政党に所属するということは許されないことでありますが、しかし第六条には、「委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。」こうなっております。今、もちろん採決には加わらないといっておりますが、もちろん会議をつかさどる者は採決に加わらないということは、いかなる会合においても当然なことであって、可否同数の場合には、会議をつかさどる者がどちらかを決定するということは、民主的な会合のときには、当然行われておると思うのであります。しかし、やはり国家公安委員会を代表する立場に立っては、国家公安委員長の発言というものは非常に会議を左右する大きな要因を持っておると思います。だから、あらゆる会合におきまして、議長というものに対しては非常に大きな関心をその会議が持つことはそこにあると思います。だから、そういうような重大な意味を持っておる国家公安委員長が、やはり時の政府の国務大臣によって占められておるということになりますと、国家公安委員会の性格は、自然と、おのずと政府の意向が十分反映されて運営されるということは常識でなかろうかと思います。だから、その趣旨としては、体系としては、中立性を堅持するような形を持っておるけれども、総理大臣が任命した国務大臣が国家公安委員長となって、しかも会議をつかさどっていく、もちろん採決には加わらないが、可否同数のときには、自分の意思によってそれが決定されるという機構になっておるとすれば、純然たる中立性を堅持することはできないと思う。だれが考えても、やはり会議の運営上そういう形が了解できるのじゃないかと思う。現在青木長官は——長官でなくして、きょうからは国家公安委員長ですが、実際問題としてそういう意思に基いて運営されておるかどうかということは、従来国家公安委員会のあり方に対して、国民としては非常に大きな疑義を持っておるわけです。たとえば先般の説明によりますと、毎木曜日に大体定例会を開いて、国家公安委員会の任務を勤めておるんだといっておりますが、前の説明の中では、最近においては十月九日、あるいは九月二十五日に開会された。こういう話でありますが、国家公安委員会は、従来聞きますと、警察庁の報告だけを聞いて、あとそれに対するちょっとした質問だけして、あとは昼飯を食べて終るんだというようなことで、何ら国家公安委員会として、警察のあり方に対して突っ込んだ意見の開陳はほとんどないということを聞いておるのです。そのことは今申し上げた通り、政府の全くの意思に基く国家公安委員会としてのそういう立場に置かれておるから、やはり国民の立場に立って警察のあり方を率直に発言できない国家公安委員会の姿になっておるのじゃないかと私は危惧するのです。
 そこでお尋ねいたしたいのは、従来国家公安委員会として、重大な案件に対して採決をして決定するとか、あるいは警察のあり方に対して強く意見を開陳するというようなときかあったかどうか、もしあったとすれば、具体的にここに説明していただきたい。
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青木正#8
○青木国務大臣 委員長の立場というものを端的に申し上げますと、会議を円滑に運営するための世話役的な立場と申しますか、そういうものと私は心得ておるのであります。委員会の意思決定に対しまして、私が政府の意向を代表して、これに対して何らかの強い影響力を及ぼすというようなことがあってはならぬということは、私はこの制度の本質から見て当然そうなければならぬ、こう考えておるのでありまして、会議は主宰いたしますが、またときに私の考え方を申し上げますが、しかし委員会の意思決定に対しまして、政府の意向を反映させるというようなことがあってはなりませんし、私自身としても、そういうことはないように努めておるのであります。また制度自体がそういうあり方でないのであります。そこでざつくばらんにお話しを申し上げますと、会議が毎週木曜日に開かれる。そこで昼飯を食べて懇談的なというようなお話もありましたが、私、委員長になりましてから、一度も国家公安委員会で食事したことはありません。一時ごろになりましても、食事は使わずにお互いにいろいろ話し合っておるのであります。そして会会議の運び方は、警察庁のそれぞれの所管の局長から、その週における事案につきまして報告を受けまして、これに対しまして、各委員の方々から活発な御意見の開陳があって、もちろん警察の一々こまかい事案につきまして、公安委員会が指揮命令するものでもございませんので、ただ全体として、大綱をもって警察が間違ったあり万でないように、常にこれを管理しておる。ただ私がいっかもここで、手綱を締めておるということを申し上げましたが、これは単に言葉の表現としてそういう言葉を思いついたのではなしに、委員会の運営を見ておると、確かにそういう気持がするのであります。大綱を締めて、警察がいやしくも間違いのないようにしなければいかぬ。最近の一つの例を示せというお話がありましたが、たとえば報道陣に対する警視庁の巡査の暴行事件だとかいうようなことがありますと、それにつきまして詳細な報告を聞いて、そして行き過ぎがあったのじゃないかというようなことで、相当突っ込んでその事態の説明を求める。そして十分注意をする。こういうふうなやり方をいたしておるのであります。委員長というものは、端的に申し上げますと、私がそう言うと非常に失礼でありますが、ざっくばらんに言うと、委員長の仕事は、結局予算獲得のような仕事しかないじゃないかというふうに、冗談話みたいに言ったのですが、私は少くともそういう気持で、警察の管理運営につきまして、国務大臣である私がそれに影響力を持つということは絶対排除すべきものであります。ただしかし、警察の予算等の問題になりますと、これは国家公安委員の方々が国会において説明し、あるいは大蔵省と折衝するわけに参りませんので、私はもっぱらそういう点に重点を置いてやらなければならぬ、かように考えておるわけであります。非常にざっくばらんなことを申し上げまして恐縮でありますが、私の考えはそういう気持に立っておるのであります。また、おそらくこの法律できめられておる委員長の職責というものはそうなければならぬ。委員会の世話役的立場に立って、委員会の決定したものを外部に代表するということでなければならぬ、こう考えておるのであります。
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加賀田進#9
○加賀田委員 青木国務大臣は、国家公安委員会の運営に対して、できるだけ自分の意思というものを反映しないように、予算獲得くらいが自分の仕事だ。こういう意思で国家公安委員会を運営していると言いますが、そういたしますと、先般警察庁から出して参りました人権擁護局の報告を聞きますと、警察官の行き過ぎというものが相当あるわけであります。しかも、本年の一月から六月までで昨年度の約倍くらいになっております。各所に警察官の人権侵害の事案が続発しているという状態にかかわらず、国家公安委員会が警察庁に向って、公式にそうした行き過ぎに対する勧告等を行なった、あるいは行き過ぎに対してある程度の警告を発したというようなことをかって聞いたことがないのですが、なるほど会合においては口頭として警察庁に対して言ったかもしれませんが、国民の前で明らかに警察の行き過ぎに対して警告を発したという国家公安委員会の会合がありましたか、この点に対して説明をしていただきたい。
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青木正#10
○青木国務大臣 警察庁は国家公安委員会の管理のもとに置かれておるのでありますから、公安委員会が警察庁に対して、公式に文書をもって警告をするとかどうとかいうようなことは、従来もおそらくいたしていないと思います。そういうようなことでなしに、国家公安委員会の管理下にある警察庁、従って公安委員会は、常時そういう間違いのないように、個々の事案等について報告を受けまして、それに対して注意を与えるというやり方でやっておりますので、従来も文書をもってどうするということでなしに委員会はいるのであります。私がなりましてからも、もちろんそうでありますが、従来もおそらく文書をもってどうということはなかったと思うのであります。ただしかし、口頭で常にいろいろな注意を与えておるのであります。
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加賀田進#11
○加賀田委員 それでは柏村長官に聞きたい。最近国家公安委員会から、そういう行き過ぎたことに対して警告を発せられた事実と、その事案に対して二、三の説明を願いたいと思います。
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柏村信雄#12
○柏村政府委員 ただいま大臣から御説明申し上げましたように、国家公安委員会は警察庁を管理いたして、常時は毎週一回委員会を開いて約三時間御審議を願うことになっております。その間において、常に各種の事案について御注意をいただいているわけであります。特に大きい例としましては、ただいま御提案申し上げております警職法の改正などについては特に御指示がありました。そのほか、たとえばわれわれが懲戒をいたそうとする場合におきましても、警視正以上のものについての懲戒は、すべて国家公安委員会がこれを決裁される。われわれがこまかに御説明を申し上げて、それで適当であるかどうか、特にむずかしい事案につきましては、一応御説明を申し上げて、これに対してさらに慎重に検討するようにとお下げ渡しになって、また案を具して御意見を承わるというようなことをいたしておるのであります。また懲戒事案のみならず、国家公務員たる警察官の任命に関しましては、これまた国家公安委員会の現実の決裁を得ているわけであります。さらにこういう人事につきましても、特に公正を期するようにというような御注意はしばしば受けておる次第でございます。これは今ここで例を申し上げますれば数限りなくあると思いますが、そういうことでございます。
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加賀田進#13
○加賀田委員 私は、人事に対して国家公安委員会が警察庁に対して意見を言ったかということを聞いておるのではないのです。この報告の中でも、人権擁護局からいろいろ人権擁護の問題に対して事案があるわけです。これ以外にも、ただいま話を聞くと、各事案に対して注意を促されて、警察はいつでも行き過ぎているということを、国家公安委員会としては認めているわけですな。たから、従来しばしば新聞等に出ておる警察官の行き過ぎだとか、あるいは新聞記者に対しての暴行事件があったとか、そういうような問題について、最近において二、三国家公安委員会から警察庁に対して、正式文書はないといいますから、口頭によって注意された事案とその内容を具体的に説明してもらいたい。もちろん警視正以上は国家公務員ですから、これは国家公安委員会が人事に対してもある程度の干渉をすべきは当然だと思うのですが、そういう人事問題じゃない、庁の内部の問題ではなくして、国民に与えたいろいろな問題に対して、口頭で注意があったら、最近のを二、三事例をあげて説明してもらいたい、こう言っているのです。
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柏村信雄#14
○柏村政府委員 ごく最近の事例といたしましては、先般警視庁前におきまする記者に対する暴行事案というものが大きく報道され、われわれも非常に遺憾に存じておったわけでありますが、これに対しては、いかなる事態であったか、こういうことは今後ないようにという御注意をいただいておる次第であります。
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加賀田進#15
○加賀田委員 そのことは当然そうでしょうけれども、私は、今説明のあったこの改正案に対して、国家公安委員としてもいろいろ意見を出された。しかもこの国家公安委員会が、この法律を政府に提出してもらいたいという要請のもとに原案を提出した、こうわれわれは聞いておるわけです。そこで、では国家公安委員会のいつの会合で、その国家公安委員会が決議をして、その原案というものを政府に提出したのか、この点に対して明確に答弁していただきたい。
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柏村信雄#16
○柏村政府委員 国家公安委員会におきましては、この案件につきまして、二十八国会に提出すべく準備を命ぜられておったわけであります。その関係におきまして三十二年の十月十日と十一月二十一日、十一月二十八日、それから三十三年に入りまして一月三十日に公安委員会が開かれております。しかしこの際は、できるだけ早く成立させるようにという御意向はありましたが、やはり国会の情勢がいろいろございますので、そういうことにつきましては、公安委員会が非常につぶさに国会の情勢を御承知になっておらぬということで、提案の時期とか、提案するしないということにつきまして、特に具体的に御指示はなかったわけでありますが、そういうことで研究せよという趣旨の会議がございました。それから二十九国会に関しましては、三十三年の九月十八日と九月二十五日の会議におきまして御審議を願っておるわけであります。しかし、その前から二十八国会にすら提出しろ、するように準備しろということでありますので、政府に対しましてはその前から折衝してお願いをするということについては御了解を得ておるわけであります。
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加賀田進#17
○加賀田委員 やはり警職法の改正の原案というものは公安委員会が出すわけですね。ところが、三十二年の十月にも研究した。これは研究ですから、研究は私はけっこうだと思います。ところが三十三年九月十八日、二十五日にも研究した——一体いつ最終決定したのですか。これは国家公安委員長でもけっこうです、あなたが委員会を代表するのですから。いつ決定されたのですか。
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青木正#18
○青木国務大臣 私が国家公安委員長になります前のことは、柏村長官から申し上げた通りでありまして、私は直接に関与いたしておりません。その後私がなりましてからは、第一回の九月十八日に一応警察庁当局で作りました原案に基きまして、そこで各委員の間でこれの検討をいたし——しかしこれは、そのときはまだ警察庁当局が事務的に検討したものであり、さらにたとえばこの案につきましては法制局であるとか、あるいは法務省であるとか、そういう関係方面と打ち合せをせなければならぬことは当然でありますので、一応その案で折衝をしたいということで最初の案を出し、御了承を願って、法制局等にも検討を願って、九月二十五日でありますか、最終的な案を出したのであります。さらにその後、法制局等の折衝において若干意見のあったところ、あるいはいろいろ修正を要する点等外部からありました場合には、そのつど断片的と申しますか、この条項にはこういう意見があるというようなことは、いろいろ国家公安委員会に警察庁から報告して、委員の皆さん方の御研究を願った、こういうことになっておるわけであります。
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加賀田進#19
○加賀田委員 三十三年の九月二十五日にいわゆる最終原案というものが決定したということですね。その後法制局その他と折衝して字句の修正があった程度で、結局、九月二十五日に国家公安委員会として政府に提出方を要請する原案というものが作られた、こうなるんですか。そういたしますると、国家公安委員会の庶務を掌握している警察庁としては、大体二十五日にわかっておったはずですね。どうもその点時間的なずれというものが相当ある。どうなんですか。
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柏村信雄#20
○柏村政府委員 先ほども申し上げましたように、二十八国会にも提出すべく準備をいたしておったわけであります。従って、その間において関係各省との事務的な折衝であるとか、その法文について法制局との打ち合せであるとか、そういうことはその前からずっとやっておるわけであります。それにつきまして、大綱はすでに国家公安委員会において御決定を願っておるわけであります。その方針に従って事務的にこれを進めて参ってきた。それで案が固まりましたので、十八日に開き、さらにまたその後若干手直しをするという問題もございましたが、二十五日に一応警察庁の案として決定を見たわけでございます。従ってこの問題は、提出したいという希望はもっと前から持っておったのでございまして、そういう意味において、政府や自由民主党の地方行政部会にも提出のお願いをいたしておったことは事実でございます。従って突如として、二十五日まで全然案というものがなくて、そのときに決定して急いで出したというものではございません。
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加賀田進#21
○加賀田委員 どうもどっちが出したのかわからない。警察庁としては二十五日にきまったという。国家公安委員長は、いや国家公安委員会で二十五日に大体きまった、あとは字句の修正程度で法制局等と折衝したという。この政府に対して提出してもらいたいと要求する権限というものは警察庁にあるのか、国家公安委員会にあるのか、一体どっちなんですか。
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柏村信雄#22
○柏村政府委員 決定は、国家公安委員会できめまして、国家公安委員会の事務部局としまして警察庁が政府にこれをお願いいたした。従ってこれを提出するのは政府でございます。提出することをお願いしているのは国家公安委員会でございます。
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中井徳次郎#23
○中井(徳)委員 関連。先ほどから伺っておりますと、どうもきのうの総理の答弁とだいぶ違う。どうなんだ。きのうの総理の片山委員に対する答弁では、公安委員会から申し出があったからおれたちは出したのだ。公安委員会は申し出てないじゃないですか。いつどこへ申し出たのですか。警察庁長官にはそんな権限はない。その辺のところをはっきりしてもらいたい。
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青木正#24
○青木国務大臣 事務部局としての警察庁にいろいろ案の検討を命じたわけであります。そこで国家公安委員会が決定いたしましたので、その国家公安委員会の決定に基きまして、委員長である私の名前において——国家公安委員会は総理府の外局になっておりますので、私に閣議請議権がありませんので、この法案を閣議に請議してくれということを総理府の長である総理大臣にお願いして、そうして総理府の長である総理大臣から内閣の請議を求めた、こういう形になっておるのであります。
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中井徳次郎#25
○中井(徳)委員 手続はそうですが、いつ公安委員会が出すということをきわめたのかということを聞いておる。あなた方ちっともそれをはっきりしない。法案をきめたとか、いっでも出してくれと言うたとか、前の国会でも出したかったんだとか、そんなことを聞いておるのじゃないのだ。いつの公安委員会で今の国会に出すということをきめたか、総理府に出すということをきめたか、それを私は伺っておる。
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青木正#26
○青木国務大臣 案を決定いたしましたのは九月の二十五日であります。そうして公安委員長名において、総理大臣に閣議請議をお願いした手続につきましては、後ほど調べてお答え申し上げますが、ただしかし、これを受けて政府といたしましては、公安委員会からこの法案を出してもらいたいという請議がありましても、これを閣議にかけて、政府として提案するかどうか、これはもちろん申し上げるまでもなく政府の判断になおのでありまして、政府といたしましては、国家公安委員会のその申し出を受けて、そうしてこれをこの国会に出すべきかどうか、これは政府の判断において決定したものであります。
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中井徳次郎#27
○中井(徳)委員 そうしますと、二十五日の公安委員会できめたと言われるわけですね、もう一ぺん確かめておきます。そのときの議事録を一つ出してもらいたい、あさっての委員会で私はいいと思います。
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矢尾喜三郎#28
○矢尾委員 関連質問。ただいま公安委員長が公安委員会の決定によって出されたと申されましたが、公安委員会はいつ決定されましたか、その会議録を速急に出していただきたい。公安委員会におきましては、この警察法を国会に出すということが可決された議事録はないはずでございます。これからこしらえられたらどうか知りませんけれども、今日までの会議録においては、その委員会において決定したという条項はないはずであります。その会議録の記録を速急にこの委員会に出していただきたい。私は、公安委員会の決定がなされたというところの記録を聞いておらないのでありますし、またないと確信いたしております。どうかその記録につきまして、いつ何時にどの委員会において決定したかということを正確に御報告を願いたい。
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柏村信雄#29
○柏村政府委員 公安委員会におきましては、会議をいたすたびごとに会議録に記載をいたしておりますが、今お話のような点は、現実に御決裁を願っております。公安委員各位の御決裁を願っております。従って会議録には審議をしたということを記録いたしておりますが、提出を要望することにつきましては御決裁を願っております。
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