加賀田進の発言 (地方行政委員会)
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○加賀田委員 もちろん制度上としては、やはり過半数が一政党に所属するということは許されないことでありますが、しかし第六条には、「委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。」こうなっております。今、もちろん採決には加わらないといっておりますが、もちろん会議をつかさどる者は採決に加わらないということは、いかなる会合においても当然なことであって、可否同数の場合には、会議をつかさどる者がどちらかを決定するということは、民主的な会合のときには、当然行われておると思うのであります。しかし、やはり国家公安委員会を代表する立場に立っては、国家公安委員長の発言というものは非常に会議を左右する大きな要因を持っておると思います。だから、あらゆる会合におきまして、議長というものに対しては非常に大きな関心をその会議が持つことはそこにあると思います。だから、そういうような重大な意味を持っておる国家公安委員長が、やはり時の政府の国務大臣によって占められておるということになりますと、国家公安委員会の性格は、自然と、おのずと政府の意向が十分反映されて運営されるということは常識でなかろうかと思います。だから、その趣旨としては、体系としては、中立性を堅持するような形を持っておるけれども、総理大臣が任命した国務大臣が国家公安委員長となって、しかも会議をつかさどっていく、もちろん採決には加わらないが、可否同数のときには、自分の意思によってそれが決定されるという機構になっておるとすれば、純然たる中立性を堅持することはできないと思う。だれが考えても、やはり会議の運営上そういう形が了解できるのじゃないかと思う。現在青木長官は——長官でなくして、きょうからは国家公安委員長ですが、実際問題としてそういう意思に基いて運営されておるかどうかということは、従来国家公安委員会のあり方に対して、国民としては非常に大きな疑義を持っておるわけです。たとえば先般の説明によりますと、毎木曜日に大体定例会を開いて、国家公安委員会の任務を勤めておるんだといっておりますが、前の説明の中では、最近においては十月九日、あるいは九月二十五日に開会された。こういう話でありますが、国家公安委員会は、従来聞きますと、警察庁の報告だけを聞いて、あとそれに対するちょっとした質問だけして、あとは昼飯を食べて終るんだというようなことで、何ら国家公安委員会として、警察のあり方に対して突っ込んだ意見の開陳はほとんどないということを聞いておるのです。そのことは今申し上げた通り、政府の全くの意思に基く国家公安委員会としてのそういう立場に置かれておるから、やはり国民の立場に立って警察のあり方を率直に発言できない国家公安委員会の姿になっておるのじゃないかと私は危惧するのです。
そこでお尋ねいたしたいのは、従来国家公安委員会として、重大な案件に対して採決をして決定するとか、あるいは警察のあり方に対して強く意見を開陳するというようなときかあったかどうか、もしあったとすれば、具体的にここに説明していただきたい。