加賀田進の発言 (地方行政委員会)
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○加賀田委員 気持で作ったということは、これはあなたの気持ですから、それは自由なんですが、現在の法律でも、さいぜん申し上げた通りに、相当の行き過ぎがあって、国民の警官に対する不信の声というものは相当増大しているのが現実なんです。だから現行の法律の趣旨というのは、今申し上げた通り、そういう基本的な人権を守るために、警察官が国民の立場に立って守るというのが任務だった。ところが、ここに突如として、いわゆる公共の安全と秩序ということが生まれてきたわけです。公共の安全と秩序という形の中に、これを守るために、今度は住民に警察官という権限が発動されるということになってきた。全く法の性格というものは一変されている。今までは個人の財産、生命あるいは身体というものを守る。こういう立場に立って——どこで守るのだ、だれが侵害しているのだということになれば、先ほど申し上げたように、従来の経験からいえば、国家権力というものがそれを侵害してきたのです。ところが、それに支援態勢あるいはそれと協力関係にあったのが国家警察としての従来のあり方だったのです。それではならないというので、住民の側に警察官を立たせたわけなんです。だから、現行法では、そういう公共の安全と秩序を侵害するようなおそれのあるものという条文は一つもないでしょう。ところがそれを出してきて、そういう公共の安全と秩序を乱すおそれのあるという条文を含めた場合に、これは、逆に立って、国家権力の末端機関として、今度は国民に向うという性格のものに法律の性格が一変されてきている。ここにやはり皆さんの法律改正のねらいというものがあるとわれわれは見なくちゃならないし、国民もそう考えている。だから、この法律の改正に対しては非常に危険がある。しかも今申し上げた通り、乱用とかあるいは誤用された場合には、従来の法律でさえなおいろいろな人権侵害があるにかかわらず、これ以上人権侵害の問題が起きたらたまらぬというのが国民の声なんです。一体法律改正の趣旨というのは、国民の側に立って生命、財産を守るという性格から、公共の安全と秩序を侵害するという、そういう立場の項目を入れて、それでもなお皆さんは、警察官というものは国民の側に立って、職権を行使する立場に改正されたのだと、公安委員長としてそう言えるのですか、どうですか。