赤城宗徳の発言 (内閣委員会)

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○赤城政府委員 最高法規であるという九十九条の規定は、将来憲法を改正する場合があってもその精神は残すべきものだと私は考えております。今の警職法と憲法が最高法規であるという九十九条との関連でありますが、警職法につきましては第三章の基本的人権の規定と相当関連を持っているわけであろうと思います。そこで十三条とかその他の条項もありますが、十二条という憲法の条項もありますし、公共の福祉と基本的人権との関係、広くいえば公共の福祉も基本的人権の中に入ると私は思うのでありますが、狭く考えて基本的人権と公共の福祉、この辺の調整をどういうふうにするかということが相当問題であろうと思うのであります。絶対無規制に自由とかあるいはまた幸福を追求する権利が認められていいというふうには、憲法でも規定していないのであります。これはお互いの間の自由あるいは幸福追求の自由というようなものを関連的に考えなければならないという点にも、考慮しなければならぬ点があろうと思います。そういう点におきまして私どもは警職法と憲法との関係については相当検討いたしたのでありますが、今提案している限度におきましては憲法に違反しているとは考えておらない、こういう立場に立っておるのであります。

発言情報

speech_id: 103004889X00819581031_027

発言者: 赤城宗徳

speaker_id: 5392

日付: 1958-10-31

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会