赤城宗徳の発言 (内閣委員会)
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○赤城政府委員 憲法に規定されております逮捕、監禁、処罰、これは今お話のように判事の段階においてきめるべきである、これは御説の通りであります。でありますので、その点につきましては今度の警察官職務執行法においても、警察官がそういうことをするのでなくて、刑事訴訟法に基いて逮捕、監禁、尋問、処罰をする建前になっておりますので、今度の警察官職務執行法においても逮捕、監禁、処罰につきましては、刑法あるいは刑事訴訟法その他刑法関係の法規またはその法の手続に基いてやることになっております。でありますから今度の改正案におきましては、その点は刑事訴訟法に基いてやるので、その以前において制止あるいは警告というようなことができることになっておりますけれども、これは行政的の手続であって、決して刑事訴訟法に違反したりあるいは憲法に違反しているというふうには私どもは解釈しておらないのでございます。