小山進次郎の発言 (社会労働委員会)

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○小山(進)政府委員 ただいま八木先生と大臣が話しておった問題が、ただいま中山先生がおっしゃった問題になるわけでございますが、現在生活保護法において母子加算あるいは身障加算として扱われておりますものは、生活保護法の第八条において、生活保護の基準はこの法律に基いて厚生大臣がきめることになっております。この規定に基きまして、御承知の通り一級地で一類何円、二類何円、大体一級地の標準性帯の生活保護費の基準額は一万円をこえるワクになっておりますけれども、そういうふうにきまっているわけでございます。これは一般的な基準でございまして、そのほかにさらに特別の基準といたしまして、母子世帯なりあるいは身障世帯なりについては、一定の要件のもとにそれだけを増額して生活費を認定する、こういうのがただいまの母子加算なりあるいは身障加算になるわけでございます。従ってこのやり方をするといたしますならば、同様に今度は老齢加算を設ける、また身障加算なりあるいは母子加算の増額をしたものをきめてこれを告示する、かようなことに形式上は相なっておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 103104410X01519590306_011

発言者: 小山進次郎

speaker_id: 29905

日付: 1959-03-06

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会