小山進次郎の発言 (内閣委員会)
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○小山(進)政府委員 ただいま受田先生が御指摘になっております問題は、受田先生がおっしゃる通りでございまして、若干今までの説明に不十分な点がありましたので、現在の事態をやや正確につかんでいただけなかったと思います。簡単に申しますと、通算、調整はどうしてもしなくちゃいかぬ。これをいたします方法として、今日まで論議せられている考え方は二つございます。一つはおよそ日本国民であります以上、どういう人に対してもこの国民年金法を適用する。従ってその結果出て参りますことは、受田先生御指摘のように、そういう方法で調整をいたします場合におきましては、現在公的年金制度に加入いたしております人々は、公的年金制度からのほぼ従前に近い年金の支給を受ける、あわせて国民年金の方からも別な支給を受ける、こういう筋道に沿った調整の方法に相なろうと思います。
それからもう一つの方法といたしましては、それとは別に公的年金制度で守られている人々は、公的年金制度で守られている内容をより充実することによって、結果的には国民皆年金の実が上るようにしよう。その場合に出て参ります間隙は、公的年金制度のそれぞれの年金制度できめている受給資格期間を満たさないで出ていった人々をどうするか、こういう問題になるわけでございます。これを解決する方法といたしまして、昨年の九月に内閣の社会保障制度審議会が答申しております方法は、いわゆるじゅずつなぎ年金と称せられるものでございまして、日本の国民が一生の間にいろいろの年金制度を渡り歩いた場合には、それぞれの年金制度からそれぞれおった期間に応じただけの年金給付を受けるという筋道に従って、それらのいわばこま切れになった年金を合成いたしました年金を、六十なりあるいは六十五になった場合に受けるようにする、そういう筋道に沿って通算、調整の問題を考えるようにという、こういうような答申があったわけでございます。
現在政府案のとっております国民年金法における立場は、どちらかの方法で必ず解決をつける。もし社会保障制度審議会が提案をいたしておりますような方法で最終的な解決をつけるといたしますならば、国民年金法の適用対象に公的年金の適用者を入れないという建前をそのまま貫いていって、もっぱら両者の調整措置をきめるという別立の法律を共通法として作る、こういうことになるわけであります。そうでなくて前段のような解決方法になります場合には、一たんはずしました適用を、今度は全部に及ぼすという解決になるわけでございます。この三つの解決のうちのどれをとるかということにつきましては、これはもう受田先生よく御存じのように、実に技術的にむずかしい解決を要する問題がありますので、それらの問題を関係各省協力をいたしまして解決した上できめたい。どちらの道をとるかという点がきまっておりませんので、法案の第七条に特に第三項を設けまして、将来にわたる適用関係についてはさらに検討して別に法律をもって処理さるべきものとする、こういうことにしておるわけでございまして、この規定は現在考えられております通算調整の方法のうちのどちらをとるかということについて、まだ確定的な態度をきめかねる事情であるということに基いて設けられておるものでございます。