内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年三月二十五日(水曜日)
午前十時五十八分開議
出席委員
委員長代理 理事 平井 義一君
理事 岡崎 英城君 理事 高瀬 傳君
理事 高橋 禎一君 理事 前田 正男君
理事 受田 新吉君
今松 治郎君 小金 義照君
綱島 正興君 富田 健治君
橋本 正之君 保科善四郎君
茜ケ久保重光君 石橋 政嗣君
石山 權作君 柏 正男君
出席政府委員
総理府総務長官 松野 頼三君
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房賞勲部長) 吉田 威雄君
防衛庁参事官
(経理局長) 山下 武利君
厚生政務次官 池田 清志君
厚生事務官
(大臣官房長) 森本 潔君
厚生事務官
(大臣官房審議
官) 小山進次郎君
委員外の出席者
大蔵事務官
(管財局国有財
産第二課長) 市瀬 泰藏君
専 門 員 安倍 三郎君
―――――――――――――
三月二十四日
恩給法の一部改正に関する陳情書
(第四四〇
号)
召集旧軍人関係恩給の加算制復元に関する陳情
書
(第四四四号)
建国記念日制定に関する陳情書
(第四四五号)
同(第四
四六号)
同(第
四六七号)
同
(第四六八号)
同(第
五二〇号)
紀元節復活等に関する陳情書
(第四四七号)
自治省設置に関する陳情書
(第四六九号)
同(第五三八号)
都市計画行政を自治庁所管とする案に反対の陳
情書
(第四七三号)
旧軍人関係恩給の加算制復元に関する陳情書
(第
五一九号)
同
(第五三六号)
寒冷地手当増額に関する陳情書
(第五二一号)
金鵄勲章年金及び一時金復活に関する陳情書
(第五三七号)
国民の祝日に関する法律の一部改正に関する陳
情書(第
五四〇号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
九号)
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二九号)
国の防衛に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時五十八分開議
出席委員
委員長代理 理事 平井 義一君
理事 岡崎 英城君 理事 高瀬 傳君
理事 高橋 禎一君 理事 前田 正男君
理事 受田 新吉君
今松 治郎君 小金 義照君
綱島 正興君 富田 健治君
橋本 正之君 保科善四郎君
茜ケ久保重光君 石橋 政嗣君
石山 權作君 柏 正男君
出席政府委員
総理府総務長官 松野 頼三君
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房賞勲部長) 吉田 威雄君
防衛庁参事官
(経理局長) 山下 武利君
厚生政務次官 池田 清志君
厚生事務官
(大臣官房長) 森本 潔君
厚生事務官
(大臣官房審議
官) 小山進次郎君
委員外の出席者
大蔵事務官
(管財局国有財
産第二課長) 市瀬 泰藏君
専 門 員 安倍 三郎君
―――――――――――――
三月二十四日
恩給法の一部改正に関する陳情書
(第四四〇
号)
召集旧軍人関係恩給の加算制復元に関する陳情
書
(第四四四号)
建国記念日制定に関する陳情書
(第四四五号)
同(第四
四六号)
同(第
四六七号)
同
(第四六八号)
同(第
五二〇号)
紀元節復活等に関する陳情書
(第四四七号)
自治省設置に関する陳情書
(第四六九号)
同(第五三八号)
都市計画行政を自治庁所管とする案に反対の陳
情書
(第四七三号)
旧軍人関係恩給の加算制復元に関する陳情書
(第
五一九号)
同
(第五三六号)
寒冷地手当増額に関する陳情書
(第五二一号)
金鵄勲章年金及び一時金復活に関する陳情書
(第五三七号)
国民の祝日に関する法律の一部改正に関する陳
情書(第
五四〇号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
恩給法の一部を改正する法律案(内閣提出第四
九号)
厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一二九号)
国の防衛に関する件
――――◇―――――
平
平井義一#1
○平井委員長代理 これより会議を開きます。
内閣委員長所用のため外出されましたので、委員長の指名によりまして私が委員長の職務を行います。
国の防衛に関する件について調査を進めます。質疑を許します。茜ケ久保重光君。
この発言だけを見る →内閣委員長所用のため外出されましたので、委員長の指名によりまして私が委員長の職務を行います。
国の防衛に関する件について調査を進めます。質疑を許します。茜ケ久保重光君。
茜
茜ケ久保重光#2
○茜ケ久保委員 具体的な問題について一、二お伺いいたします。国有財産第二課長にお伺いしたいのですが、最近だいぶアメリカ軍の施設が返還されまして、地元ではかって民有地であったり、民間の施設であったものが、それぞれ旧軍に接収されたりあるいは終戦後の財産整理の関係で、税金の対象として国に所有権が移ったり、あるいはまたアメリカ軍が進駐して接収したというような形で、かつての民有地であったり民有施設であったものが、現在は国有に変っておるというものがたくさんあるわけです。それがたまたまアメリカ軍の撤退によって、いわゆる国に返還されつつあるわけでありますが、かつて民有地ないし民有施設であったものに対しては、地元なりあるいはかっての所有者は、今日のこの経済情勢から、これに対する期待が非常に大きいわけです。ところが具体的には、私どもが心配しておったように、いつの間にか防衛庁の使用ないしは防衛庁の施設等に転換されつつある。これは私ども従前から非常に心配だったので、大蔵省に対しましてもしばしば進言をし、要望しておったわけであります。それに対して大蔵省当局もたびたび言明されたことは、決してそういうものは防衛庁に無条件に渡さない。地元の要望なりあるいは地元の住民の希望によって、それぞれ適切な処置をしたい。たとえば具体的には学校用地とか、あるいは特殊な施設に転換するとか、または農地に解放する、そういったなるたけ現地の住民の意思に沿うような処置をしたいということであったのでありますが、しかし残念ながら具体的な事実を一つ一つ検討して参りますと、なかなか大蔵省当局がかって言明されたようなことではなくて、逐次防衛庁に転換されつつあるのが実情であります。非常に遺憾であります。そういった中で、これは特殊な例としてかっての有名な相馬ヶ原においては、これは大蔵省と農林省の非常な努力で、地元農民の期待には遠く及びませんが、百数十町歩の国有地が農地に転換されたということは、まことに喜ぶべき現象であります。近くこれは返還なり調整ができるようでありますが、こういうことは現地の農民といたして、政府の施策に対するいい感じを持っておる。これは特殊な例でありますが、そこでそういった見地から最近群馬県下で問題になっている点がありますが、それはかつて中島飛行機が所有しておりました大泉の工場並びにかって試験飛行を行いました付属飛行場、これが米軍の長い間の駐留によって遷延されておりましたが、最近になってこれが返還されまして、返還されたのはいいのでありますが、どうもこれがまたさらにそのまま防衛庁に引き継がれる可能性が出てきたので、現地の諸君は非常に心配しておる。去る二月の群馬県議会におきましても、満場一致これが一つ地元へ使用を許可されて、民間の工場なりその他の施設にしたいという決議をしておるはずであります。ところが残念ながらこれまた具体的な点はわかりませんが、防衛庁への転換が相当進んでいるものと伺うのであります。この点につきまして大蔵省当局の全般の一般的なことに対する見解と、さらに具体的には大泉の施設がどのように現在管理されているか、また近くどういうふうにされる意向であるか、この二点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →市
市瀬泰藏#3
○市瀬説明員 一昨年以来米車に提供しておりました施設がかなり日本側に返還されて参っておりますが、この返還された施設のうちで、民有あるいは公有に属するものはおのおのその所有者に返されておりますが、国有のものにつきましての処理方針は先ほど御質問がありましたように、大蔵省としましては慎重に考慮を加えた上で、国有財産の適正処分という方向で当っておる次第でございまして、国の需要、たとえば防衛庁であるとか、あるいは文教施設であるとか、そういう国側の需要と、それから産業界の要望あるいは地元側の要望等も十分考慮いたしまして、その転活用計画を定めておるわけでございまして、たとえば昨年の十二月末現在で返還されましたおもな百四十八件について申し上げますと、大体八十二件は処理方針がきまりました。六十六件が未定になっておりますが、きまりました八十二件のうちでは、たとえば官庁施設になったものが二十八件、公共団体施設になったものが十件、住宅施設になったものが十二件、産業施設が五件、飛行場施設が五件、演習場施設が十一件、教育施設が三件、その他八件というふうに分けられておりまして、面積におきましては演習場関係の土地がかなり多うございますので、八十二件の土地二千九百七十七万坪のうち二千二百七十二万坪は演習場になっておりますが、建物で申しますと八十二件、三十五万坪のうちで、演習場関係は一万三千坪、飛行場関係は六万八千坪で、これを除きました約二十七万坪程度のものは官庁用あるいは公共団体用、教育施設用、産業施設用等の用途に充てておる次第でございます。
さて第二の御質問の群馬県の大泉地区のことについて申し上げますと、先ほど御質問がありましたように、この施設につきまして防衛庁は、陸上自衛隊あるいは海上自衛隊で使用したいという希望は申し出ております。しかしながら、私ども大蔵省といたしましては、防衛庁の計画を長期的に御説明を伺いまして、その長期的な見通しのもとに立ってにらんでおるわけでございますが、現段階で大泉地区に防衛庁の部隊が進出する必要性はそれほど了解されないのでございます。大蔵省としましては、それほど切実な要望があるというふうに判定するわけには参らない状態でございまして、逆にただいまお話のございましたように、群馬県当局あるいは地元大泉町当局におきまして、相当企業誘致に御熱心の傾向が見受けられます。またこれに対応しまして、民間企業でもこの施設を転用したいという強い要望もございまするので、大蔵省といたしましては大体その方向に処理を進めてしかるべきかと考えておる次第でございますが、なおよく事情を検討いたしまして、最終処理方針を定め、国有財産地方審議会に諮りまして決定を見たい、こう考えておる次第であります。
この発言だけを見る →さて第二の御質問の群馬県の大泉地区のことについて申し上げますと、先ほど御質問がありましたように、この施設につきまして防衛庁は、陸上自衛隊あるいは海上自衛隊で使用したいという希望は申し出ております。しかしながら、私ども大蔵省といたしましては、防衛庁の計画を長期的に御説明を伺いまして、その長期的な見通しのもとに立ってにらんでおるわけでございますが、現段階で大泉地区に防衛庁の部隊が進出する必要性はそれほど了解されないのでございます。大蔵省としましては、それほど切実な要望があるというふうに判定するわけには参らない状態でございまして、逆にただいまお話のございましたように、群馬県当局あるいは地元大泉町当局におきまして、相当企業誘致に御熱心の傾向が見受けられます。またこれに対応しまして、民間企業でもこの施設を転用したいという強い要望もございまするので、大蔵省といたしましては大体その方向に処理を進めてしかるべきかと考えておる次第でございますが、なおよく事情を検討いたしまして、最終処理方針を定め、国有財産地方審議会に諮りまして決定を見たい、こう考えておる次第であります。
茜
茜ケ久保重光#4
○茜ケ久保委員 ただいまの大蔵省当局の御答弁によりますと、地元の意向に沿いたい、防衛庁の計画にはあまり積極性を持たないという御答弁のようです。そこで防衛庁の経理局長にお伺いしますが、これは先般、やはりこの地域に対して輸送部隊か何かの常駐部隊を作りたいという意向を一ぺん表明されておったのでありますが、その後防衛庁当局においては大泉地区に対してどういう計画とどういう意向を持っていらっしゃるか、その最近の情勢をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →山
山下武利#5
○山下(武)政府委員 御承知のように防衛庁はまだ建設の途上でありまして、いろいろと施設を要することが多いわけでございます。新しく施設を建てるということになりますと、膨大な国費を要することでもありますので、米軍の施設で解除になりましたところを、ことに国有の施設であるような場合におきましては、できるだけこれを防衛庁の方に使わしていただきたいということで、大蔵省当局にもお願いをして参っておるところでございます。今、お尋ねの大泉地区はまだ提供の解除になっておりませんので、はっきりしたことを申し上げる段階ではないわけでありますが、米軍の提供が解除になりました後におきましては、防衛庁といたしましては陸上及び海上の部隊を置きたいということを昨年来予算折衝とも並行いたしまして、大蔵省の方にお願いを申しておるとこであります。現在持っております計画は、陸上自衛隊につきましては現在豊川におります建設大隊三個を中心といたしまして約四千名ばかりの部隊、海上自衛隊につきましては航空機の整備並びに教育を中心といたします部隊約二千七百名、これを大泉地区に置きたいという計画を持っておる次第でございます。
この発言だけを見る →茜
茜ケ久保重光#6
○茜ケ久保委員 管財局の方にお伺いします。大泉の施設は大体かっての工場施設と飛行場の施設に分れておるわけですが、工場施設の方の現在の坪数とそれから建物の坪数、それから飛行場の坪数、これは今資料がありましたら御説明願いたい。
この発言だけを見る →市
市瀬泰藏#7
○市瀬説明員 ただいま工場施設と申されました方は土地が全体で二十八万三千坪余りございますが、このほとんど全部が民有でございます。それから建物は約六万坪ございますが、これは全部国有でございまして、ただいまは米軍に提供中でございますので、この民有地は調達庁を通じて借り上げまして、そして米軍に提供している次第でございます。それから飛行場地区でございますが、ここは十八万二千坪余りの土地がありまして、これは国有でございます。
この発言だけを見る →茜
茜ケ久保重光#8
○茜ケ久保委員 近く県としても、先ほど指摘したように県議会でも防衛庁の施設でなくて民間施設として地元の発展に寄与してもらいたいということで決議をしておりますので、迫って県並びに地元あげておそらく大蔵省並びに防衛庁にもそれぞれ陳情なり折衝があると思うのですが、冒頭にも指摘しましたように非常に狭い国土で人口も多いし、いろいろな意味でうごめいている日本の現状がら、そういう特に平坦地の、しかも人口が相当膨張しつつある状態の中で、それほどりっぱな施設があるにもかかわらず、これが防衛庁の施設となりますことは、いろいろな意味で地元の発展を阻害し、また日本人全体としての仕合せのためにも不幸な面が出てくると思う。防衛庁は私どもは徹頭徹尾反対でありますが、どうしても必要ならば私どもはある程度の国費が要るとしても、もっと違った地点に選定されて、いわゆる全般的な日本の産業、経済の発展とか、あるいは日本人のそういった意味の仕合せを守る立場も考えてもらわなければいかぬと思う。そういった意味でわれわれは特に今大蔵省で発表されましたように、膨大な施設と、膨大な地域、しかもかなりりっぱな施設のようであります。こういったものがそのままいわゆる非生産的な防衛庁の施設になることはとても了承できない、そういう意味で地元としても非常な熱意をもってこれが民間への放出を期待し、またこれを強く要望しておるわけであります。先ほどの大蔵省当局の御言明で非常に意を強くするのでありますけれども、ただしかし私どもがしばしば当面することは、国会でかなり良心的な答弁かありながらも、そのことがいつの間にかいわゆる政府間における防衛庁と大蔵省の折衝の過程で、いわゆる国会での言明とは反対な事実が出てくることが多いのであります。これは非常に残念でありますが、しかし私は大泉だけではなくて、今後またさらにたくさんの施設か返ってくるのでありますが、こういったことに対して大蔵省はやはり今申しましたような見地から、また先ほど大蔵省から言明されましたような態度を堅持されて、ぜひ大きな観点から民間、そして地元への優先的な、しかも積極的な払い下げなり施設転換をお願いしたと思う。一つそういう点でとりあえず、先ほども言ったように相馬ヶ原における国有地の農地転換という思い切ったことを、現在の政府としてはかなり思い切った処置をされて、現地でも非常な好評を博しておるということもありますので、ほかの点もそうでありますが、大泉のただいまの施設に対しては地元の要望をぜひ一つ積極的に取り入れていく。国会の答弁と具体的な事実がぜひ一致していくように、一つ格段の努力をしてもらいたいと思うのでありますが、その中で大蔵省当局のこれに対するはっきりした態度をお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →市
市瀬泰藏#9
○市瀬説明員 大泉地区につきまして先ほど全般的な考え方を申し上げましたが、実際の問題といたしましてはこの施設を有効適切に活用できる企業がどう現われてくるか、それから何と申しましても非常に大きな施設でございまして、先ほど申し上げましたように二十八万坪の土地の上に六万坪の国有の建物がございます。これはしかも半分以上は終戦後、終戦処理費等によりまして新築した建物でございまして、これだけの施設を活用できる企業があるかどうか、一社でまかなえなければこれを二分割、三分割して考えなければならないという問題もございますが、企業誘致という線ではすでに一昨年来内閣におきまして、駐留車労務者関係のために作りました特需等対策連絡協議会、昨年それが改組されまして中央駐留軍関係離職者等対策協議会の専門委員会におきまして、企業誘致の問題は大泉地区におきましても考慮されておる次第でございますので、この辺とも十分連絡をいたしまして、転活用に万全を期したいと思うのでございます。ただ私ども危惧しておりますのは、あんまりにも大きな施設でありますので、全部転活用可能かどうかという点にあるのでございます。
この発言だけを見る →茜
茜ケ久保重光#10
○茜ケ久保委員 ただいまの御答弁のように非常に膨大な施設でありますから、これが簡単に民間で消化ができるとは限りません。これについては私どもとしても協力いたしまして、ぜひ国に迷惑をかけないような形において、これが有効に使用されることに努力したいと思っております。そういった意味で一つ防衛庁も、あなた方としては非常に垂ぜんおくあたわざる施設だと思うが、こういうように、今私も指摘し、また大蔵省も答弁したように、また別な面から見ますと民間の企業発展の基礎でありますから、一つ今あなたのおっしゃったように七千人に達する膨大な部隊が移流するというのでありますが、そうなりますと、また今度はそれを中心に地方のいろいろなトラブルや混乱等も予想されますので、一つ防衛庁としては、これはぜひ他にそういったところを物色されて、大泉については、きょうの委員会限りにおいてあきらめてもらって、たまには防衛庁も民間企業の発達や民間の要望にこたえて、一つ防衛庁の腹のあるところを見せてもらいたいと思う。そういう意味でこれは私は強く、防衛庁は少くとも大泉の基地に関しては、もうきょう限りあきらめるという態度を堅持してもらいたいということを要望して、私の質問を終ります。
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
平
平井義一#11
○平井委員長代理 次に厚生省設置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を許します。受田新吉君。
なお厚生省の出席者は池田政務次官、森本官房長、河角企画課長、鈴村総務課長、板垣復員課長、村岡業務第二課長であります。
この発言だけを見る →なお厚生省の出席者は池田政務次官、森本官房長、河角企画課長、鈴村総務課長、板垣復員課長、村岡業務第二課長であります。
受
受田新吉#12
○受田委員 今度の厚生省設置法の改正の最も主要点は、国民年金法の施行に伴う年金局の設置である、かように了解するのであります。この改正点の第一の問題点について、私きょうは特に政府の意図するところを明らかにしておきたいのであります。昨日衆議院本会議を国民年金法が通ったわけでございますが、私はここで、社会労働委員会における国民年金法案の審議の巻き返しを全然考えておりません。しかし設置法に関する重要問題点については明らかにしておかなければならないのです。
そこで具体的にお尋ねしますが、この国民年金という制度を政府は政府なりに今回実施されんとしておるのでありますが、この国民年金制度という社会保障制度の最も大きな柱を打ち立てられるに当りまして、国民年金の構想ですが、この構想を昨年以来、一年間の間によほど苦労されたと思うのですけれども、大体こうした社会保障制度の大きな柱の根底をなす所得保障と医療保障との関係は一体どう考えておられるのかどうか。これは単に一定の所得を与えるのみで、国民の社会保障は確立するわけはない。病気になったときの医療費の保障、もう一つは教育を受けんとする人に対する教育保障、こういうそれぞれの面の総合的の検討が必要だと思うのですが、その総合的検討を加えて後の国民年金制度の提案であったのでございますか。
この発言だけを見る →そこで具体的にお尋ねしますが、この国民年金という制度を政府は政府なりに今回実施されんとしておるのでありますが、この国民年金制度という社会保障制度の最も大きな柱を打ち立てられるに当りまして、国民年金の構想ですが、この構想を昨年以来、一年間の間によほど苦労されたと思うのですけれども、大体こうした社会保障制度の大きな柱の根底をなす所得保障と医療保障との関係は一体どう考えておられるのかどうか。これは単に一定の所得を与えるのみで、国民の社会保障は確立するわけはない。病気になったときの医療費の保障、もう一つは教育を受けんとする人に対する教育保障、こういうそれぞれの面の総合的の検討が必要だと思うのですが、その総合的検討を加えて後の国民年金制度の提案であったのでございますか。
池
池田清志#13
○池田政府委員 受田委員からのお尋ねでございますが、設置法においてお願いを申し上げておりますることは国民年金局を作りますることや、医療制度調査会を作りますることや、あるいはまた省内の事務の配分をいたしますることなど、いろいろお願いを申し上げておりますが、その中におきまして、年金局を作るということが、御指摘のように最も大きな事柄であるわけであります。さらにお尋ねの国民年金法を提案するに当りまして、医療保障と生活保障との関係をどういうふうに考えて出発したかというお尋ねでありまして、これはまことに同法案の根本をなす事柄であります。御承知のように医療保障と生活保障ということは、社会保障強化のための大きな柱であめるわけであります。私ども政府といたしましては、この二つの柱を大きく打ち立てるということから進発しておりますことはすでにおわかりの通りでありまして、医療保障の大きな柱といたしましては、今国会において昨年の十二月御承認をいただき、成立をいたして、本年の一月一日からすでに実施をしておりまする国民健康保険法がそれであると考えます。生活保障の柱といたしましては、御指摘のような国民年金法の問題でありますが、これを提案するにつきましては、社会保障審議会の意見も十分これを参考にいたし、その他の方々の御意見も拝聴いたし、また社会党から何年かにわたって御提案になっておりまする社会党のお考え等をも参考にいたしまして、政府はこれを成案をいたして、お願い申し上げておるところであります。従いましてこの政府の案におきましては、あるいは御満足を得ていない点が数々あろうかと思うのでありまするけれども、私どもといたしましてはスモール・ビギニングと申しましょうか、まずこれで進発いたしまして、これから後におきましてだんだんに改めていきたいという態度をもって臨んでおりますことを御理解いただきます。
この発言だけを見る →受
受田新吉#14
○受田委員 今回こうした構想のもとに所得保障の一環として国民年金制度を置いたということでありますが、今回の厚生省設置法の中に示されている年金局の構成とその定員、その具体的な内容と同時に、そういう構成、定員を置くに至った理由、すなわちどういう事務員をもってこれだけの人間が要るか、こういう役所を置くか、市町村ではどういう政令で定めるところによって費用を出して、そして仕事をさせるのが、府県との関係はどうするのだという概要をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →池
池田清志#15
○池田政府委員 今お尋ねの詳しいことにつきましては他の政府委員からお答えをさせますが、本省におきまして国民年金局を設けることは絶対必要なことであるわけであります。昨年の夏以降でありましたか、設置法におきましていまだお認めをいただかない前から、同法案の提案につきまして準備をいたしまするために、小山事務局長以下三、四十名の者を集めましてこれに努力をさしていただいております。幸いにいたしまして同法が成立いたした後におきましては、もう御理解の通り事務量が相当ふえるということも御案内でありまするので、私ども厚生省といたしましてはどうしてもこれをお認めいただきたい、こういうことでお願いいたしております。なお府県におきましても、国民年金課というものを置くことをお願いいたしておりまするし、また最末端の郵便局あるいは市町村につきましても、それぞれの事務量を配当いたしましてこの事務を担当していただく、こういう仕組みに相なっております。
この発言だけを見る →森
森本潔#16
○森本政府委員 ただいま御質問の点でございますが、本省におきましては年金局を設置いたします。年金局の定員は局長以下六十名でございます。内部の課の機構はもっぱら行管当局と折衝中でございますが、大体四課ないし五課を置く予定でございます。課の仕事としましては、一応庶務的なものが一つ、それから無拠出年金の業務を所管する課が一つ、それから拠出年金の業務を所管する課が一つ、それから今後年金の通算等の問題がございますので、あるいは制度の改廃等の問題がございますので、さようなことをいたします調査室と申しますか、そういう仕事をする課が一つ、それからいろいろな年金の数理、統計の問題もあります。数理と申しますか、統計と申しますか、そういう業務を所管する課が一つ、大体今申しましたような四課ないしは五課になるかもしれませんが、その程度の規模を考えております。
それから地方におきましては、各府県に千七百四十名の国家公務員を配置いたすことになっております。従いまして通常の各府県におきましては課を設けます。それから東京都のような大きなところにおきましては部を設置して、その下に二課あるいは三課を設ける必要があると思います。それから地方におきます業務の仕方は、府県に年金課がございまして、その下に社会保険出張所というものがございます。将来拠出か始まりました場合には、社会保険出張所を通じまして年金の掛金の徴収をいたしたいと思っております。無拠出の段階におきましてはこれは動きませんが、拠出制が始まりますとそれを使うことになります。それからその下に市町村に事務を委託する予定でございます。市町村につきましては、所要の経費を大体受給者一人当り五十円程度の事務費を考えておりますが、その事務費を委託して、該当者の調査でありますとか、その他所得の調査をしたいと思います。なお拠出制が始まりますと、さらに仕事が加わりまして、定員の増加等もあろうと思いますけれども、ここ当分の間無拠出制の間は今のような機構で間に合うと思います。なお年金の支払いにつきましては、郵便局に事務を委託して支払い事務をいたしたい、かように考えております。
この発言だけを見る →それから地方におきましては、各府県に千七百四十名の国家公務員を配置いたすことになっております。従いまして通常の各府県におきましては課を設けます。それから東京都のような大きなところにおきましては部を設置して、その下に二課あるいは三課を設ける必要があると思います。それから地方におきます業務の仕方は、府県に年金課がございまして、その下に社会保険出張所というものがございます。将来拠出か始まりました場合には、社会保険出張所を通じまして年金の掛金の徴収をいたしたいと思っております。無拠出の段階におきましてはこれは動きませんが、拠出制が始まりますとそれを使うことになります。それからその下に市町村に事務を委託する予定でございます。市町村につきましては、所要の経費を大体受給者一人当り五十円程度の事務費を考えておりますが、その事務費を委託して、該当者の調査でありますとか、その他所得の調査をしたいと思います。なお拠出制が始まりますと、さらに仕事が加わりまして、定員の増加等もあろうと思いますけれども、ここ当分の間無拠出制の間は今のような機構で間に合うと思います。なお年金の支払いにつきましては、郵便局に事務を委託して支払い事務をいたしたい、かように考えております。
受
受田新吉#17
○受田委員 そうすると、スタートする場合の職員は本省が六十名で地方が千七百四十名、残りは市町村に委託する。そこで問題が起るのであります。まず厚生省としては、三十六年の三月末までに公的年金と国民年金との調整のための事務を進めておきたいということでおりますが、一年間たった間に一応の構想だけはできておると思うのです。公的年金と国民年金の調整をどうするかという構想がなくして、国民年金がスタートするということはあり得ぬことです。どういう構想を持って公的年金と国民年金を調整されようとしておるのか、この構想を伺いたい。
この発言だけを見る →池
池田清志#18
○池田政府委員 国民年金法が成立をいたしますと、現在すでに行われております他の公的年金法との調整の問題が当然に起って参るのであります。今回の法案におきましては、その調整をいたしますという根本は書いておりますが、法文上具体的なことが示されておらないのでありまして、この点は質問等が今までも盛んに行われたところであります。私どもといたしましては、ただいま御指摘のように、昭和三十六年の三月末日までにこのことは法律をもって定めます、こういうことで御説明を申し上げておるのであります。その構想等につきましては、現在いろいろと研究しておる段階でありますので、どういうふうにいたしますということのお答えができませんところを御理解願いたいと思います。
この発言だけを見る →受
受田新吉#19
○受田委員 一年間の準備期間をかけて調査されたことですから、国民年金と公的年金との調整についての一応の構想ですね。こうするという具体策じゃない。構想は持っているはずなんです。このアイデアのないところに、こういうものの具体化ははかれないわけなんです。一年間かかって、たとえば恩給その他の各種の共済組合法等との調整をどうするかという問題は、さしあたり、この国民年金法案をながめてみましても、直接関連する取扱いをされているのです。そういうものは差し引くことになっているのです。だから具体的に今から検討するのではなくて、公的年金を無視した形でもうスタートしているのじゃないですか。
この発言だけを見る →池
池田清志#20
○池田政府委員 今のお尋ねでありますが、先ほど私が御説明申し上げましたように、すでに目下研究中である、こういうことでございまして、どういうふうにするというお示しができない段階でありますけれども、幸いに研究をしております者から研究しておる者の構想といたしまして御説明させます。
この発言だけを見る →受
受田新吉#21
○受田委員 この構想の中には、もうあなたの方では公的年金と国民年金は併給するのでなくして、公的年金を受くる者は国民年金の受給を停止する、またこの対象の中に入らない、こういうことになるのです。だからあなたが今から研究するのでなくして、もうりっぱに実践しておるじゃありませんか。研究ではなくしてその一歩を踏み出しておるのです。いかがです。これはあなたの答弁に間違いがあると思うのです。
この発言だけを見る →小
小山進次郎#22
○小山(進)政府委員 ただいま受田先生が御指摘になっております問題は、受田先生がおっしゃる通りでございまして、若干今までの説明に不十分な点がありましたので、現在の事態をやや正確につかんでいただけなかったと思います。簡単に申しますと、通算、調整はどうしてもしなくちゃいかぬ。これをいたします方法として、今日まで論議せられている考え方は二つございます。一つはおよそ日本国民であります以上、どういう人に対してもこの国民年金法を適用する。従ってその結果出て参りますことは、受田先生御指摘のように、そういう方法で調整をいたします場合におきましては、現在公的年金制度に加入いたしております人々は、公的年金制度からのほぼ従前に近い年金の支給を受ける、あわせて国民年金の方からも別な支給を受ける、こういう筋道に沿った調整の方法に相なろうと思います。
それからもう一つの方法といたしましては、それとは別に公的年金制度で守られている人々は、公的年金制度で守られている内容をより充実することによって、結果的には国民皆年金の実が上るようにしよう。その場合に出て参ります間隙は、公的年金制度のそれぞれの年金制度できめている受給資格期間を満たさないで出ていった人々をどうするか、こういう問題になるわけでございます。これを解決する方法といたしまして、昨年の九月に内閣の社会保障制度審議会が答申しております方法は、いわゆるじゅずつなぎ年金と称せられるものでございまして、日本の国民が一生の間にいろいろの年金制度を渡り歩いた場合には、それぞれの年金制度からそれぞれおった期間に応じただけの年金給付を受けるという筋道に従って、それらのいわばこま切れになった年金を合成いたしました年金を、六十なりあるいは六十五になった場合に受けるようにする、そういう筋道に沿って通算、調整の問題を考えるようにという、こういうような答申があったわけでございます。
現在政府案のとっております国民年金法における立場は、どちらかの方法で必ず解決をつける。もし社会保障制度審議会が提案をいたしておりますような方法で最終的な解決をつけるといたしますならば、国民年金法の適用対象に公的年金の適用者を入れないという建前をそのまま貫いていって、もっぱら両者の調整措置をきめるという別立の法律を共通法として作る、こういうことになるわけであります。そうでなくて前段のような解決方法になります場合には、一たんはずしました適用を、今度は全部に及ぼすという解決になるわけでございます。この三つの解決のうちのどれをとるかということにつきましては、これはもう受田先生よく御存じのように、実に技術的にむずかしい解決を要する問題がありますので、それらの問題を関係各省協力をいたしまして解決した上できめたい。どちらの道をとるかという点がきまっておりませんので、法案の第七条に特に第三項を設けまして、将来にわたる適用関係についてはさらに検討して別に法律をもって処理さるべきものとする、こういうことにしておるわけでございまして、この規定は現在考えられております通算調整の方法のうちのどちらをとるかということについて、まだ確定的な態度をきめかねる事情であるということに基いて設けられておるものでございます。
この発言だけを見る →それからもう一つの方法といたしましては、それとは別に公的年金制度で守られている人々は、公的年金制度で守られている内容をより充実することによって、結果的には国民皆年金の実が上るようにしよう。その場合に出て参ります間隙は、公的年金制度のそれぞれの年金制度できめている受給資格期間を満たさないで出ていった人々をどうするか、こういう問題になるわけでございます。これを解決する方法といたしまして、昨年の九月に内閣の社会保障制度審議会が答申しております方法は、いわゆるじゅずつなぎ年金と称せられるものでございまして、日本の国民が一生の間にいろいろの年金制度を渡り歩いた場合には、それぞれの年金制度からそれぞれおった期間に応じただけの年金給付を受けるという筋道に従って、それらのいわばこま切れになった年金を合成いたしました年金を、六十なりあるいは六十五になった場合に受けるようにする、そういう筋道に沿って通算、調整の問題を考えるようにという、こういうような答申があったわけでございます。
現在政府案のとっております国民年金法における立場は、どちらかの方法で必ず解決をつける。もし社会保障制度審議会が提案をいたしておりますような方法で最終的な解決をつけるといたしますならば、国民年金法の適用対象に公的年金の適用者を入れないという建前をそのまま貫いていって、もっぱら両者の調整措置をきめるという別立の法律を共通法として作る、こういうことになるわけであります。そうでなくて前段のような解決方法になります場合には、一たんはずしました適用を、今度は全部に及ぼすという解決になるわけでございます。この三つの解決のうちのどれをとるかということにつきましては、これはもう受田先生よく御存じのように、実に技術的にむずかしい解決を要する問題がありますので、それらの問題を関係各省協力をいたしまして解決した上できめたい。どちらの道をとるかという点がきまっておりませんので、法案の第七条に特に第三項を設けまして、将来にわたる適用関係についてはさらに検討して別に法律をもって処理さるべきものとする、こういうことにしておるわけでございまして、この規定は現在考えられております通算調整の方法のうちのどちらをとるかということについて、まだ確定的な態度をきめかねる事情であるということに基いて設けられておるものでございます。
受
受田新吉#23
○受田委員 小山さんはとにかく初代年金局長になられるでしょうが、小山さんの今の御説明で一応の構想はもう出ておるわけです。つまり前段と後段、社会保障制度審議会の答申によればじゅずつなぎ方式という形が考えられる。結局今あなたの方として考えられたのは、その後者の制度を前提として考えていく方が無難であるというような形になっているのではないかと思うのです。今回の措置をながめましてもそういう印象を受けるのですが、スタートはそういう後者の方に一応のウエートを置いてスタートされたと了解してよろしゅうございますか。
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小山進次郎#24
○小山(進)政府委員 これは先ほど申し上げましたように、確定的にどちらの道をとるかというふうにまだきまっておりません。事の成り行きから申しますと、どちらかといえば各種の年金制度はなるべくそのままの形で存続させつつ、相互の調整を工夫していくことによって、それぞれの年金制度の内容を充実させていこう、こういうふうな考え方に近い考え方で全体の検討が進んでいるという点は、御指摘の通りでございます。
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受田新吉#25
○受田委員 問題にされることは現在の公的年金の将来ですね。厚生省としては国民年金、純粋な社会保障制度の推進という立場からは公的年金はずっと将来にわたってはやめて、国民年金一本にするのが適当であるとお考えかどうか、これは長い将来の目から見て。
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小山進次郎#26
○小山(進)政府委員 この点については私どもほんとうに現在のところまだどちらともきめておりません。もちろん全然白地のところに制度を作るのでありますならば、これは一本の制度にすることが望ましいわけでございますけれども、すでにそれぞれの制度が発達をして参っておりますし、それぞれの制度にはやはりそれぞれの制度の成り立つだけの事実上の特殊事情というものがあるわけでございますから、現在厚生省を中心に各年金制度を受け持っております所管省が共通に考えておりますことは、何とかしてお互いの年金制度の間に一つの共通の目標というものを持って、その共通の目標からながめまして、現在の年金制度の至らないところを直していく、たとえて申しますならば、従来の被用者年金の系統で発達して参りました年金制度の場合には、遺族給付を受けるためには相当長期の在職期間を必要とする。そのためにある職場に勤めまして二、三年でなくなるといったような場合、あるいは五、六年でもそうでございますが、遺族給付が受けられなくて非常に不幸な事例が生じている。こういうような遺族給付については何か共通の目標を持って、最短の資格期間というものを考えていくようにしたい。障害給付についてもまた同様でございます。そういうふうに何か共通の目標を持って、実質的には一つの年金制度になったのと同じようなところに発達をさしていきたいかように考えておるわけでございます。
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受田新吉#27
○受田委員 厚生省は公的年金の研究においては、厚生年金はもちろん御管轄として十分検討しておられると思いますが、そのほかの公的年金については研究不足のお役所であろうと私は思うのです。そこでたとえば恩給法、共済組合法、この二つの法律を見ても、今回国会で審議されておる共済組合法、国家公務員の場合ですね。この法律を見ても恩給法の適用を受ける者は、これは横すべりするわけです。そういう場合の措置においてもなかなかデリケートな問題があるわけです。保険数理の検討の仕方についても、そして国家管掌か組合管掌かという問題についても、なかなか議論が多い。非常に複雑多岐に分れておる。公的年金の性格をまとめようとするのには、容易ならぬ決断と努力が要るわけです。それをさらに公的年金と国民年金を一つに適当に調整して、共通点をできるだけ大きく求めていこうという努力は、もう一歩大きな困難があるわけです。
そこで本論に入るわけですが、この年金法の第四条、年金額及び保険料額の調整という項、この項は国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が起った場合には、それに調整が加えられるという規定です。これはその次の掛金の場合も同じことです。掛金の第二項の方は五年ごとに再計算がされると書いてあるのですが、これは結局そのときの物価その他の国民生活の水準が変ることによって、年金額も保険料も変るということを規定したのかどうか。つまり経済の実勢に応じて年金額と掛金は変るという原則を確立した規定かどうかということです。
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小
受
受田新吉#29
○受田委員 公的年金の法規にはこういう規定がないわけです。従って退職当時の俸給が基準にされて年金額が規定されるわけです。ずっと前に非常に物価の安いときにやめた人は安い、その後どんどん物価が上昇してからやめる人は高い金額になっておっても、前の人はそのまま据え置かれるというのが、これが法律の建前になっておる。たまに調整措置がされても焼け石に水の措置しかされない、こういうことになっておるわけです。そうするとこの国民年金の規定と一般の公的年金の規定には、この点においても非常に大きな差異が生ずるわけです。これはお考えになられたわけでしょうか。
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