受田新吉の発言 (内閣委員会)

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○受田委員 厚生省は公的年金の研究においては、厚生年金はもちろん御管轄として十分検討しておられると思いますが、そのほかの公的年金については研究不足のお役所であろうと私は思うのです。そこでたとえば恩給法、共済組合法、この二つの法律を見ても、今回国会で審議されておる共済組合法、国家公務員の場合ですね。この法律を見ても恩給法の適用を受ける者は、これは横すべりするわけです。そういう場合の措置においてもなかなかデリケートな問題があるわけです。保険数理の検討の仕方についても、そして国家管掌か組合管掌かという問題についても、なかなか議論が多い。非常に複雑多岐に分れておる。公的年金の性格をまとめようとするのには、容易ならぬ決断と努力が要るわけです。それをさらに公的年金と国民年金を一つに適当に調整して、共通点をできるだけ大きく求めていこうという努力は、もう一歩大きな困難があるわけです。
 そこで本論に入るわけですが、この年金法の第四条、年金額及び保険料額の調整という項、この項は国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が起った場合には、それに調整が加えられるという規定です。これはその次の掛金の場合も同じことです。掛金の第二項の方は五年ごとに再計算がされると書いてあるのですが、これは結局そのときの物価その他の国民生活の水準が変ることによって、年金額も保険料も変るということを規定したのかどうか。つまり経済の実勢に応じて年金額と掛金は変るという原則を確立した規定かどうかということです。

発言情報

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発言者: 受田新吉

speaker_id: 14505

日付: 1959-03-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会