受田新吉の発言 (内閣委員会)

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○受田委員 公的年金の法規にはこういう規定がないわけです。従って退職当時の俸給が基準にされて年金額が規定されるわけです。ずっと前に非常に物価の安いときにやめた人は安い、その後どんどん物価が上昇してからやめる人は高い金額になっておっても、前の人はそのまま据え置かれるというのが、これが法律の建前になっておる。たまに調整措置がされても焼け石に水の措置しかされない、こういうことになっておるわけです。そうするとこの国民年金の規定と一般の公的年金の規定には、この点においても非常に大きな差異が生ずるわけです。これはお考えになられたわけでしょうか。

発言情報

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発言者: 受田新吉

speaker_id: 14505

日付: 1959-03-25

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会