倉石忠雄の発言 (予算委員会)
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○倉石国務大臣 公務法四条三項のことにつきましては、沿革を考えてみればだいぶ実情はわかることでありまして、河野さんもすでに御存じのことだと思いますが、公共企業体等労働関係法というものが、第二国会か第三国会かにかけられましたときは、御承知のように、英文で書いてきました公労法の中にも四条三項というものはなかったのであります。ところが、その当時に例の二・一ゼネストがマッカーサーの声明によって抑止されましたときに、政府の現業の者は切り離して公共企業体というものにしてやる。そのかわり、それには労働関係法を別に作れ、こういうことで公労法ができましたときの原案としては、英文でGHQからきましたけれどもなかった。ところが当時の経営者も、労働組合側も、一致して私ども立法に携わっておる者にああいうものが必要だということを言ってこられました。それは何のことであるかといえば、いわゆるレッド・パージというものがあって、共産党の人を組合から排除しようという考え方が労使双方にあったのであります。従ってそういうものが入れられた。その後長い間そういうものについてとかくの問題はありませんでしたけれども、私どもILOに復帰をいたしますときに、なるべく多くの批准をすべきものであるという建前でこういうことを取り上げ、当時の政府部内でも研究いたしたのでありますが、最近になりましてとかく非合法的な争議をいたした理由をもって馘首されたものが組合に残っておる。その人たちをどういうふうにするかというふうなことから非常に議論がやかましくなりまして、私どもはそういう議論がやかましくなったことは別問題といたしまして、やはり日本の政府の労働政策としては、できるだけ早くこういうものは批准すべきものである、こういう考えでありますからして、現在あります法律は、そういう沿革によって定められた法律であって、その法律に基いて労使双方とも労働関係は規制を受けておるのでありますから、願わくは、労使双方とも法律は守ってもらわなければいけない。従って今回ILO八十七号条約を批准することによって、現在行なっております全逓労組の非合法行為が合法化するのであるというふうな考え方を持たれることは間違っております。やはり労働組合も、現行法の範囲内においては同じ公労協内部である国鉄労組及び機関車労組等はいわゆる藤林あっせんを尊重して、正常化の方向に努力していて下さるのであるから、私どものようにことに労働大臣として労働組合に一番関係の深い者としては、親心として、良識を持った全逓労組がだんだんとこういうことは改めていただくということを期待いたしておるわけであります。