赤路友藏の発言 (商工・農林水産・建設委員会連合審査会)

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○衆議院議員(赤路友藏君) ただいま議題になりました公共用水域の水質の保全に関する法律案と工場排水等の規制に関する法律案につきまして衆議院で修正いたしました修正部分について御説明を申し上げたいと思います。
 お手元に差し上げておりますように、この要綱によって御説明をさせていただきたいと思います。
 まず修正の第一は、調査基本計画を第四条に追加したことでございます。経済企画庁長官は、調査基本計画を立案し水質審議会の議を経てこれを決定し、公表するとともに関係行政機関の長に通知しなければならないこととする。これを変更するときも、同様とする。
 第二の点は、関係行政機関の義務を第八条として追加いたします。関係行政機関の長は、事務処理にあたっては、水質基準を尊重しなければならないということでございます。
 第三点といたしましては、仲介員の指定でございます。第二十三条二項にこれを挿入いたしまして、紛争の申し立てが二以上の都道府県知事になされた場合、当該都道府県知事は、協議によって仲介員を指定することができることを追加いたしました。
 第四は、第四条の第一項、これは新しく修正されましたもので、第五条第一項になるのでありますが、中におそれの高いもの云々というのがございますが、この「高い」という文字を取りまして「おそれのあるもの」に改める。こういうふうに修正をいたした次第でございます。
 で、その修正部分は一枚めくっていただきますと、ここに原案と修正案との対照表がございます。
 第四条は全文これを新しく挿入したわけでございます。別に読みませんので御了承を願いたいと思います。
 旧原案の第四条はこれは第五条に変りまして、訂正いたしましたものは、これを読んでいただきますと、「経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過しがたい影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限って指定水域として指定する。」こういうふうに、原案では「おそれの高いもの」とこうなっておりますが、この「高い」という文字を取りまして「おそれのあるもの」こう修正をいたした次第であります。
 それから「関係行政機関の義務」でありますが、これは第八条に新しく挿入をいたしました。「前条第一項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたっては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。」行政機関の義務づけをいたしたわけでございます。
 その次は第十二条、旧十条でございますが、十二条はこの章に定めるもののほか、「調査基本計画の決定及び変更」この文字を挿入いたした次第でございます。
 次に旧十一条、修正の十三条でございますが、これでは二項の「審議会は、経済企画庁長官の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。」の次に一として「調査基本計画の決定及びその変更に関すること。」を新しく挿入いたしました。従って第一号にこれが入りますので、第四号目に原案は「前二号」でありましたが、これを一号ふえたので「前三号」に変更する。それから「基本的事項に関すること」という文字を「重要事項に関すること」という文字に置きかえた次第でございます。
 次に、仲介員のところでございますが、旧二十一条でございます。これは二十三条といたしまして、「都道府県知事は第二十一条の規定による申立があったときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない」の次に2が新しく入りまして、「前項の場合において、一の紛争に係る申立が二以上の都道府県知事になされたときは、当該都道府県知事は、協議により仲介員を指定することができる。」
 以上が公共用水域の水質の保全に関する法律案に対しまする修正部分でございます。
 従ってこれに関連いたしまする工場排水等の規制に関する法律案に対しましても、当然修正部分が出て参るのでありまして、公共用水域の水質の保全に関する法律案の修正に伴って関係条項の整理をいたします。第二条第七項中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改める。この部分だけが修正されるごとになります。
 以上概略でございますが、修正点について御説明申し上げました。

発言情報

speech_id: 103114460X00119581219_002

発言者: 赤路友藏

speaker_id: 639

日付: 1958-12-19

院: 参議院

会議名: 商工・農林水産・建設委員会連合審査会