商工・農林水産・建設委員会連合審査会
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会
会議録情報#0
昭和三十三年十二月十九日(金曜日)
午後二時開会
—————————————
委員氏名
商工委員
委員長 田畑 金光君
理事 上原 正吉君
理事 小幡 治和君
理事 相馬 助治君
理事 大竹平八郎君
小沢久太郎君
木島 虎藏君
古池 信三君
小西 英雄君
高橋進太郎君
高橋 衛君
西田 隆男君
堀本 宜実君
阿部 竹松君
海野 三朗君
栗山 良夫君
島 清君
藤田 進君
加藤 正人君
豊田 雅孝君
農林水産委員
委員長 関根 久藏君
理事 秋山俊一郎君
理事 堀本 宜実君
理事 東 隆君
理事 清澤 俊英君
理事 北 勝太郎君
青山 正一君
雨森 常夫君
伊能 芳雄君
河野 謙三君
重政 庸徳君
田中 茂穂君
仲原 善一君
藤野 繁雄君
堀 末治君
横川 信夫君
安部キミ子君
大河原一次君
小笠原二三男君
河合 義一君
棚橋 小虎君
戸叶 武君
島村 軍次君
千田 正君
北條 雋八君
建設委員
委員長 早川 愼一君
理事 稲浦 鹿藏君
理事 岩沢 忠恭君
理事 前田佳都男君
理事 田中 一君
石井 桂君
上林 忠次君
小山邦太郎君
酒井 利雄君
西岡 ハル君
松野 孝一君
武藤 常介君
山本 利壽君
内村 清次君
阿具根 登君
秋山 長造君
重盛 壽治君
山口 重彦君
村上 義一君
吉田 萬次君
—————————————
出席者は左の通り。
商工委員
委員長 田畑 金光君
理事
上原 正吉君
小幡 治和君
委員
高橋 衛君
阿部 竹松君
海野 三朗君
栗山 良夫君
島 清君
加藤 正人君
農林水産委員
委員長 関根 久藏君
理事
秋山俊一郎君
堀本 宜実君
東 隆君
清澤 俊英君
北 勝太郎君
委員
青山 正一君
重政 庸徳君
田中 茂穂君
堀 末治君
小笠原二三男君
河合 義一君
棚橋 小虎君
千田 正君
北條 雋八君
建設委員
委員長 早川 愼一君
稲浦 鹿藏君
岩沢 忠恭君
前田佳都男君
田中 一君
委員
西岡 ハル君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
村上 義一君
衆議院議員
赤路 友藏君
中村 幸八君
国務大臣
農 林 大 臣 三浦 一雄君
通商産業大臣 高碕達之助君
国 務 大 臣 三木 武夫君
政府委員
経済企画庁調整
局長 大堀 弘君
農林政務次官 高橋 衛君
通商産業政務次
官 大島 秀一君
通商産業省企業
局長 松尾 金藏君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 聖成 稔君
水産庁漁政部長 武田 誠三君
運輸省海運局次
長 辻 章男君
海上保安庁警備
救難部長 松野 清秀君
建設省河川局長 山本 三郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公共用水域の水質の保全に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○工場排水等の規制に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————
〔商工委員長田畑金光君委員長席
に着く〕
この発言だけを見る →午後二時開会
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委員氏名
商工委員
委員長 田畑 金光君
理事 上原 正吉君
理事 小幡 治和君
理事 相馬 助治君
理事 大竹平八郎君
小沢久太郎君
木島 虎藏君
古池 信三君
小西 英雄君
高橋進太郎君
高橋 衛君
西田 隆男君
堀本 宜実君
阿部 竹松君
海野 三朗君
栗山 良夫君
島 清君
藤田 進君
加藤 正人君
豊田 雅孝君
農林水産委員
委員長 関根 久藏君
理事 秋山俊一郎君
理事 堀本 宜実君
理事 東 隆君
理事 清澤 俊英君
理事 北 勝太郎君
青山 正一君
雨森 常夫君
伊能 芳雄君
河野 謙三君
重政 庸徳君
田中 茂穂君
仲原 善一君
藤野 繁雄君
堀 末治君
横川 信夫君
安部キミ子君
大河原一次君
小笠原二三男君
河合 義一君
棚橋 小虎君
戸叶 武君
島村 軍次君
千田 正君
北條 雋八君
建設委員
委員長 早川 愼一君
理事 稲浦 鹿藏君
理事 岩沢 忠恭君
理事 前田佳都男君
理事 田中 一君
石井 桂君
上林 忠次君
小山邦太郎君
酒井 利雄君
西岡 ハル君
松野 孝一君
武藤 常介君
山本 利壽君
内村 清次君
阿具根 登君
秋山 長造君
重盛 壽治君
山口 重彦君
村上 義一君
吉田 萬次君
—————————————
出席者は左の通り。
商工委員
委員長 田畑 金光君
理事
上原 正吉君
小幡 治和君
委員
高橋 衛君
阿部 竹松君
海野 三朗君
栗山 良夫君
島 清君
加藤 正人君
農林水産委員
委員長 関根 久藏君
理事
秋山俊一郎君
堀本 宜実君
東 隆君
清澤 俊英君
北 勝太郎君
委員
青山 正一君
重政 庸徳君
田中 茂穂君
堀 末治君
小笠原二三男君
河合 義一君
棚橋 小虎君
千田 正君
北條 雋八君
建設委員
委員長 早川 愼一君
稲浦 鹿藏君
岩沢 忠恭君
前田佳都男君
田中 一君
委員
西岡 ハル君
松野 孝一君
武藤 常介君
内村 清次君
村上 義一君
衆議院議員
赤路 友藏君
中村 幸八君
国務大臣
農 林 大 臣 三浦 一雄君
通商産業大臣 高碕達之助君
国 務 大 臣 三木 武夫君
政府委員
経済企画庁調整
局長 大堀 弘君
農林政務次官 高橋 衛君
通商産業政務次
官 大島 秀一君
通商産業省企業
局長 松尾 金藏君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
常任委員会専門
員 安楽城敏男君
常任委員会専門
員 武井 篤君
説明員
厚生省公衆衛生
局環境衛生部長 聖成 稔君
水産庁漁政部長 武田 誠三君
運輸省海運局次
長 辻 章男君
海上保安庁警備
救難部長 松野 清秀君
建設省河川局長 山本 三郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公共用水域の水質の保全に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○工場排水等の規制に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
—————————————
〔商工委員長田畑金光君委員長席
に着く〕
田
田畑金光#1
○委員長(田畑金光君) これより商工・農林水産・建設連合審査会を開会いたします。先例によりまして私が連合審査会の委員長の職を務めさせていただきます。
それでは公共用水域の水質の保全に関する法律案及び工場排水等の規制に関する法律案を一括して議題といたします。
両案は昨日衆議院において修正議決され、本院に送付され、商工委員会に付託されました。つきましては、この際、修正点につきまして説明を聴取いたします。
この発言だけを見る →それでは公共用水域の水質の保全に関する法律案及び工場排水等の規制に関する法律案を一括して議題といたします。
両案は昨日衆議院において修正議決され、本院に送付され、商工委員会に付託されました。つきましては、この際、修正点につきまして説明を聴取いたします。
赤
赤路友藏#2
○衆議院議員(赤路友藏君) ただいま議題になりました公共用水域の水質の保全に関する法律案と工場排水等の規制に関する法律案につきまして衆議院で修正いたしました修正部分について御説明を申し上げたいと思います。
お手元に差し上げておりますように、この要綱によって御説明をさせていただきたいと思います。
まず修正の第一は、調査基本計画を第四条に追加したことでございます。経済企画庁長官は、調査基本計画を立案し水質審議会の議を経てこれを決定し、公表するとともに関係行政機関の長に通知しなければならないこととする。これを変更するときも、同様とする。
第二の点は、関係行政機関の義務を第八条として追加いたします。関係行政機関の長は、事務処理にあたっては、水質基準を尊重しなければならないということでございます。
第三点といたしましては、仲介員の指定でございます。第二十三条二項にこれを挿入いたしまして、紛争の申し立てが二以上の都道府県知事になされた場合、当該都道府県知事は、協議によって仲介員を指定することができることを追加いたしました。
第四は、第四条の第一項、これは新しく修正されましたもので、第五条第一項になるのでありますが、中におそれの高いもの云々というのがございますが、この「高い」という文字を取りまして「おそれのあるもの」に改める。こういうふうに修正をいたした次第でございます。
で、その修正部分は一枚めくっていただきますと、ここに原案と修正案との対照表がございます。
第四条は全文これを新しく挿入したわけでございます。別に読みませんので御了承を願いたいと思います。
旧原案の第四条はこれは第五条に変りまして、訂正いたしましたものは、これを読んでいただきますと、「経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過しがたい影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限って指定水域として指定する。」こういうふうに、原案では「おそれの高いもの」とこうなっておりますが、この「高い」という文字を取りまして「おそれのあるもの」こう修正をいたした次第であります。
それから「関係行政機関の義務」でありますが、これは第八条に新しく挿入をいたしました。「前条第一項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたっては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。」行政機関の義務づけをいたしたわけでございます。
その次は第十二条、旧十条でございますが、十二条はこの章に定めるもののほか、「調査基本計画の決定及び変更」この文字を挿入いたした次第でございます。
次に旧十一条、修正の十三条でございますが、これでは二項の「審議会は、経済企画庁長官の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。」の次に一として「調査基本計画の決定及びその変更に関すること。」を新しく挿入いたしました。従って第一号にこれが入りますので、第四号目に原案は「前二号」でありましたが、これを一号ふえたので「前三号」に変更する。それから「基本的事項に関すること」という文字を「重要事項に関すること」という文字に置きかえた次第でございます。
次に、仲介員のところでございますが、旧二十一条でございます。これは二十三条といたしまして、「都道府県知事は第二十一条の規定による申立があったときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない」の次に2が新しく入りまして、「前項の場合において、一の紛争に係る申立が二以上の都道府県知事になされたときは、当該都道府県知事は、協議により仲介員を指定することができる。」
以上が公共用水域の水質の保全に関する法律案に対しまする修正部分でございます。
従ってこれに関連いたしまする工場排水等の規制に関する法律案に対しましても、当然修正部分が出て参るのでありまして、公共用水域の水質の保全に関する法律案の修正に伴って関係条項の整理をいたします。第二条第七項中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改める。この部分だけが修正されるごとになります。
以上概略でございますが、修正点について御説明申し上げました。
この発言だけを見る →お手元に差し上げておりますように、この要綱によって御説明をさせていただきたいと思います。
まず修正の第一は、調査基本計画を第四条に追加したことでございます。経済企画庁長官は、調査基本計画を立案し水質審議会の議を経てこれを決定し、公表するとともに関係行政機関の長に通知しなければならないこととする。これを変更するときも、同様とする。
第二の点は、関係行政機関の義務を第八条として追加いたします。関係行政機関の長は、事務処理にあたっては、水質基準を尊重しなければならないということでございます。
第三点といたしましては、仲介員の指定でございます。第二十三条二項にこれを挿入いたしまして、紛争の申し立てが二以上の都道府県知事になされた場合、当該都道府県知事は、協議によって仲介員を指定することができることを追加いたしました。
第四は、第四条の第一項、これは新しく修正されましたもので、第五条第一項になるのでありますが、中におそれの高いもの云々というのがございますが、この「高い」という文字を取りまして「おそれのあるもの」に改める。こういうふうに修正をいたした次第でございます。
で、その修正部分は一枚めくっていただきますと、ここに原案と修正案との対照表がございます。
第四条は全文これを新しく挿入したわけでございます。別に読みませんので御了承を願いたいと思います。
旧原案の第四条はこれは第五条に変りまして、訂正いたしましたものは、これを読んでいただきますと、「経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となって関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過しがたい影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限って指定水域として指定する。」こういうふうに、原案では「おそれの高いもの」とこうなっておりますが、この「高い」という文字を取りまして「おそれのあるもの」こう修正をいたした次第であります。
それから「関係行政機関の義務」でありますが、これは第八条に新しく挿入をいたしました。「前条第一項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたっては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。」行政機関の義務づけをいたしたわけでございます。
その次は第十二条、旧十条でございますが、十二条はこの章に定めるもののほか、「調査基本計画の決定及び変更」この文字を挿入いたした次第でございます。
次に旧十一条、修正の十三条でございますが、これでは二項の「審議会は、経済企画庁長官の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。」の次に一として「調査基本計画の決定及びその変更に関すること。」を新しく挿入いたしました。従って第一号にこれが入りますので、第四号目に原案は「前二号」でありましたが、これを一号ふえたので「前三号」に変更する。それから「基本的事項に関すること」という文字を「重要事項に関すること」という文字に置きかえた次第でございます。
次に、仲介員のところでございますが、旧二十一条でございます。これは二十三条といたしまして、「都道府県知事は第二十一条の規定による申立があったときは、前条第一項の名簿に記載されている者のうちから、仲介員五人以内を指定しなければならない」の次に2が新しく入りまして、「前項の場合において、一の紛争に係る申立が二以上の都道府県知事になされたときは、当該都道府県知事は、協議により仲介員を指定することができる。」
以上が公共用水域の水質の保全に関する法律案に対しまする修正部分でございます。
従ってこれに関連いたしまする工場排水等の規制に関する法律案に対しましても、当然修正部分が出て参るのでありまして、公共用水域の水質の保全に関する法律案の修正に伴って関係条項の整理をいたします。第二条第七項中「第四条第一項」を「第五条第一項」に改める。この部分だけが修正されるごとになります。
以上概略でございますが、修正点について御説明申し上げました。
田
青
青山正一#4
○青山正一君 修正案に対しての質疑はないんです。
幸い経済企画庁長官、農林次官、運輸当局がお見えになっておりますので、五、六点お聞かせ願いたいと思います。最近船舶の廃油による漁業の被害が漁業者にとって非常に重大な脅威となってきたのでありますが、この事実を政府はどう見ておるかという点につきまして、三責任者にお聞きいたしたいと思います。
この発言だけを見る →幸い経済企画庁長官、農林次官、運輸当局がお見えになっておりますので、五、六点お聞かせ願いたいと思います。最近船舶の廃油による漁業の被害が漁業者にとって非常に重大な脅威となってきたのでありますが、この事実を政府はどう見ておるかという点につきまして、三責任者にお聞きいたしたいと思います。
三
青
青山正一#6
○青山正一君 このような事実に対して船舶の廃油による水質の汚濁を防止し、漁業を保護するため、政府はどういう方針を持ってどういう方策を実施し、その成果はどうなっておるか、その点について承わりたいと存じます。これは海上保安庁ですか。
この発言だけを見る →松
松野清秀#7
○説明員(松野清秀君) 海水の汚濁の防止に関係のある法律としましては、現在、港則法それから清掃法等がございますが、海上保安庁といたしましては、これらの法令の違反の予防それから取締り等につきましては、従来から鋭意努力いたして参っておりますが、昭和三十年六月から本年の十二月現在、今日までの間におきまする船舶による海水汚濁事件について申しますと、お手元に資料が差し上げてあると思いますが、港則法の対象となる事件が、二十一件ございます。また、清掃法の対象となる事件が、十四件ございます。なお、港則法の対象となります事件におきましては、これは、汚濁物質は、すべて油類でございます。また、清掃法の対象となりまする事件につきましては、これは、投棄物質は、すべて糞尿でございます。なお、海上保安庁といたしましては、今後もこの取締りにつきましては十分厳重にやって参りたい、かように存じております。
この発言だけを見る →青
青山正一#8
○青山正一君 ただいま海上保安庁の部長からいろいろ御説明があったわけでございますが、今回提出された水質汚濁防止関係の二つの法律案において、ただいま保安庁の部長から御説明のあったいわゆる船舶の廃油による水質汚濁防止については、全然考慮が払われていないようでありますが、この辺の事情について、一つ、経済企画庁長官あるいは運輸当局からその所見を承わりたいと存じます。
この発言だけを見る →三
三木武夫#9
○国務大臣(三木武夫君) 青山委員も御承知のように、本法には、第二条に、「何人も、公共用水域及び地下水の水質の保全に心掛けなければならない。」という一般的な規定があって、その規定の中には当然に船舶も入るわけであります。また、水質審議会、これは水質の保全に関する重要な事項を審議するわけでありますから、船舶からくる公共用水域の汚染に対しては、これは当然取り上げらるべき問題になると思います。また、そういう結論に従って、必要があれば、企画庁の長官は、本法の勧告権によってこれを勧告することもできるわけであります。法律の規定の中には、船舶による汚染ということがダイレクトリーには出ていないのでありますけれども、こういう規定で今申したような場合に対しては適用することが可能でありますが、しかし、運輸当局においてもいろいろ関係法規に基いて行政的な処置を強化しようという考えがあるようでございますので、そういう弊害については、運輸省ともよく連絡をとりたいと思っておる次第であります。
この発言だけを見る →青
青山正一#10
○青山正一君 船舶の廃油による水質汚濁防止については、現状が示しているように、ただ単に港則法とかあるいは港湾法だけではこれは不備であって、もっと根本的な対策が必要であろうと認めてしかるべきだと、こういうふうに私は考えておりますが、ただいま企画庁長官のお話によりますと、まあ今後運輸大臣といろいろ話し合いの上できめたいと、こういうふうにお話があったわけでございますが、この工場排水等の規制に関する法律案も船舶の廃油処理にも及ぼすように実施することができるかどうか、その点について承わりたいと思います。
この発言だけを見る →三
三木武夫#11
○国務大臣(三木武夫君) 私は、可能だと考えておる次第であります。法的には十分だとは思いませんけれども、今指摘しましたような一般的な規定で、これに対して水質審議会などのいろいろ議を経て勧告をいたしますようなことも可能でありますし、これに対処することは可能であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →青
青山正一#12
○青山正一君 そのような措置が絶対に、ただいま三木大臣の仰せでは、困難でないと、こういうふうにおっしゃっていますが、これは法律案を改める必要があると思うのでありますが、その点について三木大臣から御意見を承りたいと思います。特に被害者の立場を代表する農林省側の御意見はどうか、その点もあわせてお聞きしたいと存じます。
この発言だけを見る →三
三木武夫#13
○国務大臣(三木武夫君) 今申したように、この御審議を願っておる法律によってこれが可能であると考えますけれども、もし、それが十分でないというときには、将来において法的措置を講じたいと考えております。この国会においては、今申したように、本法によってできるだけのことをするということで御審議を願って、それが将来非常に万全を期されないというときには法的処置をいたしたいと考えております。
この発言だけを見る →高
高橋衛#14
○政府委員(高橋衛君) ただいま青山さんの御質疑の点でございますが、農林省に対して各府県から報告されておりまするところの油による漁業被害事件を調べてみますると、たまたまこれは昭和二十九年度しかないのでございますが、総件数で六十一件あるのでございます。ところが、六十一件のうち、船舶の廃油に原因するのが十八件あるというふうな点から考えまして、この問題につきましては農林省としては相当な関心を持っておる次第でございます。主としてその被害を受けた対象はノリでございまして、しかも、そのノリは沿岸に存在するものでございますので、もしも、船舶廃油について現行法であるところの港則法及び港湾法においての制限の規定がございますが、この規制が完全に行われれば、一応それらの被害は除去されるのではないかというふうに考えられます。が、しかし、将来もこの被害の程度いかんによっては、その問題についてなお検討を要するかと考える次第でございます。
この発言だけを見る →青
青山正一#15
○青山正一君 最後に、これは確認したいと思いますが、今回提出されておる公共用水域の水質の保全に関する法律案の適用を船舶の排出水にも及ぼす必要があると思われるかどうか、その点を三木大臣から再確認したいと存じます。また、その趣旨においても政府において今回提案されたこの二つの法律案を今後すみやかに改正する意思があるかどうか、その点を再確認したいと思います。
この発言だけを見る →三
三木武夫#16
○国務大臣(三木武夫君) これは水質審議会において私はこれを取り上げて船舶の廃液による汚染に対しては取り上げたい、そうしてこの問題に対しても本法の精神を適用したいという考えであります。もし、それでも十分でないときには、将来において法的な処置を講じたい、こう考えております。
この発言だけを見る →清
清澤俊英#17
○清澤俊英君 ただいまの問題、船舶に対する適法を考えていると、こう三木長官は言われています。それらの適法を考えたいということはどういうことなんです。具体的に申しますれば。現在行われておりますのは、廃油分析機というようなものをつけて、清浄した水を流して、廃油は適当な港湾等に集めるとか、あるいは、これを他の方法で適当なところへ廃棄するというような方法を講じているのでありますが、そういったことを考えておられるのかどうか、この点を明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →三
三木武夫#18
○国務大臣(三木武夫君) 御承知のように、水質審議会で公共用水域の汚染に関する重要事項を全部ここで取り扱うのですから、船舶の場合もこれを議題にいたしまして、どういうふうに対処するかということは、その審議を通じて、運輸省とも連絡して適当な方法をとりたい。それに法的な措置が要るならば、これはできるだけすみやかに法的な措置も講じましょう、これを青山さんにお答えをしたわけであります。
この発言だけを見る →清
清澤俊英#19
○清澤俊英君 その次に、農林省にお伺いしますが、ただいまの御説明によりますと、船舶による被害をノリが受けるものが十八件、これらはすべて現行法で片がつく、こうおっしゃっておりますが、それはどういう根拠で言うておられるのか。それをいま少し明確にしてもらわぬと困ります。ということは、われわれが知っている範囲でも、これでなかなか片がつかぬものがあるのではないか。まだ解決がつかないのは富岡の問題だと思うのです。具体的な例を申し上げますれば、富岡の問題のごときは、被害者はわかっているでしょう。被害者はわかっているのです。その船舶主は、廃棄をある請負者に請負わした。その条項の中に、どこどこの地域へ持っていって、東京湾の汚水汚濁の条項によって、東京湾外三海里と指定している。これを適用したものに指定している。その契約をして、それがまた第二のその下請業者が、またその次の下請業者に同じ方法で下請さしている。犯人はわかっていますけれども、第三番目の責任者に現在数億の、沿岸漁民が、ノリ場の人間が、漁民がその損害を請求しようとしてみても、こじきに物を請求するのと同じことで、請求するだけ損害なんじゃないですか。こういう現実があるのです。それはどういう法規で取り締るのか。
それからその前に起きました、いわゆる保安庁の演習によるノリの損害です。これは原因がわからぬでしょう。捨てたのが、だれが捨てたのかということがわからぬことになってしまっている。わからぬで、そんな簡単なことで片がつきますか。港則法による港外一万メートルの以外に捨てましても、保安庁側は、潮流に乗って外へ流れ出て被害を与えないと言うし、漁民側はそうではない、潮流に乗ってわれわれのところへきたと言う。こういう争いになっている。一万メートルの外でやってもそういう問題が起きている。これを港則法でどのように片がつきますか。つかぬでしょう。つくのですか。そういうふうなところは、農林省がそういうあやふやなことでは、その問題は解決がつきませんよ。できぬものはできぬとはっきり言ってくれないと、問題は解決つきませんよ。そんなばかなことがありますか、それはどうなんですか。
この発言だけを見る →それからその前に起きました、いわゆる保安庁の演習によるノリの損害です。これは原因がわからぬでしょう。捨てたのが、だれが捨てたのかということがわからぬことになってしまっている。わからぬで、そんな簡単なことで片がつきますか。港則法による港外一万メートルの以外に捨てましても、保安庁側は、潮流に乗って外へ流れ出て被害を与えないと言うし、漁民側はそうではない、潮流に乗ってわれわれのところへきたと言う。こういう争いになっている。一万メートルの外でやってもそういう問題が起きている。これを港則法でどのように片がつきますか。つかぬでしょう。つくのですか。そういうふうなところは、農林省がそういうあやふやなことでは、その問題は解決がつきませんよ。できぬものはできぬとはっきり言ってくれないと、問題は解決つきませんよ。そんなばかなことがありますか、それはどうなんですか。
武
武田誠三#20
○説明員(武田誠三君) ただいまの御質問の点でございますが、先ほど政務次官から申し上げました趣旨は、現在船舶の廃油を投棄いたしますことにつきましては、御承知のように、これは目的が違うわけでございましょうが、港則法あるいは港湾法におきまして区域内制限をいたしているわけでございます。従いまして現在の港則法が適用になっております港から一万メートルの範囲内におきます廃油の投棄につきましては、全面的に禁止に相なっているわけでありますから、船舶の運航者の方におきましてこれを完全に守っていただければ、その範囲内におきましてノリの被害は一応除去されるというふうに考えざるを得ないという趣旨で申し上げたわけでございます。従いましてなおそれによりましても、お話のごとく廃油その他によりまして、沿岸に廃油その他が流れまして、ノリの被害を生じているというようなことが顕著でございますならば、その廃油の投棄を禁止いたしました区域なり何なりをさらに広げて除去する。この方法で港則法なり、港湾法の規制を強化してもらいたいということの必要でありますことはお話の通りであります。
なお、この点におきまして、現在の御審議を願っております保全法なり何なりを、将来におきまして何らかの形で拡充をしていただくというような必要も生じてくるかもしれないというふうに思うわけでございます。
この発言だけを見る →なお、この点におきまして、現在の御審議を願っております保全法なり何なりを、将来におきまして何らかの形で拡充をしていただくというような必要も生じてくるかもしれないというふうに思うわけでございます。
清
清澤俊英#21
○清澤俊英君 どうも私には納得いかないのだ。一万メートルのところで流したのか、一万メートル以内で流したのか、それすらもわからないのです、現実においては。そういうものが幾つも重なって、現在年々歳々一部のノリ漁民が数億の損害をこうむっているのだ。それが一銭の補償もなく、これを補填してやる道も講じていない。損害の受けっぱなしという形になっているのです。しかも一万メートル以外でこれを野放ししたならば、なおるであろうというふうな根拠は私は考えられないと思うのだ。あなたそれで必ずなおるのですか。私はどうしてもこういう点を考えられるならば、船舶それ自身に何らかの方法を講ずるというようなことが一番いいのじゃないかと思う。港則法だけでは私はだめだと思う。農林省が言われるのが正当ではないと思う。その点はどうなんですか。
この発言だけを見る →武
武田誠三#22
○説明員(武田誠三君) 私が申し上げました点は、現在港則法等によりまして、一万メートル以内での廃油の投棄を一応制限されておるわけでございますから、これを十分船舶所有者の方で守っていただくのでなければ、取り締る関係においても、先ほどお話がございましたように、強化をしていただくということによりまして、一つの目的を達し得るのではないか。さらにお話にありましたように、油水分離器等を船舶に備えつけまして、油を、廃油を投棄しないで、陸上の油水分離器で分離いたしまして、投棄するなり、棄てるというような方法がさらに講じられ得るようなことになりますれば、さらに適当なことだろうというふうに思います。
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千田正#23
○千田正君 まずこれを立案しましたところの経済企画庁三木長官にお伺いいたします。公共用水域の水質の保全に関する法律案と、表題は非常に広い意味におけるところの表題でありまして、内容を検討しますというと、これは逆に近代産業と、それから原始産業の間に終始起るところの紛争を解決する一つの基本法を作りたい、そこに狙いがあるようにわれわれは考えております。ところが今も問題になりました、船舶の航行によって投棄、廃棄された廃油の問題、こういう問題は除去——この問題には触れていないで、水質の汚濁をある程度防止するということでありますけれども、やはり産業面の紛争を解決するとともに、国民の公衆衛生という面も含んで考えなきゃならんところの点であると私は思うのであります。これは先ほどの御説明にありました通り、将来その点がそれで足りなければ、新たに法律を作る、これはある程度了承いたしますが、現在起きているようないろいろな問題は、たとえば先ほど青山君、あるいは清澤君からも話がありました、東京湾の問題にしてもそうです。日々何千トンという糞尿を東京湾の外へ、いわば早く言えば領海の外にこれを投棄しましても、海流、あるいはその他の結果によって逆流してきて、ノリあるいはその他の魚介類を侵している。こういう問題を拘束する何ものも、この法案では見出すことができないわけであります。これはやはり重大な問題として考えていかなければならないと思うのであります。そこでこの法案の内容を検討していってみましたときに、大体これは基本法でありますから、これによって今まで十分でなかったものを補強していく、こういうねらいだろうと思うのであります。そうするとすれば、通産関係でありますれば鉱業法であるとか、あるいはその他の水洗炭業法であるとか、あるいは水産庁の関係でありますれば水産資源保護法という法律があるのでありますけれども、守られておらない。おらないというところにこういう法案が出てきたのですが、この法案で十分守っていけるという自信があるかという点を私はお伺いしたいのであります。というのは、十分今まで勧告もされ、あるいは訴訟も起きておるけれども、ほとんど法律によってこれを拘束することができなかったことが多い。今後ともそれができるかどうか。幸いにして三木長官のように実際の実力者がいまして、通産省の長官であるところの大臣であるとか、あるいは建設大臣に対して水質審議会で決定した事項を守ってくれなかった場合に、守るかどうか、この点は非常に私は疑問に思うのであります。いわゆる拘束力のない法律ではないか。この法案を出す以上は受け入れる方の鉱業法なり、あるいは水産の資源保護法なり、そういうような法律にもこの法案によって、この審議会によって決定して、経済企画庁長官の勧告のあった場合は、これを厳守してやらなければならないという受け入れ側の法律も改正しなければならない。そうこの法案ができておらないというところに私は非常に物足りない、こう思うのですが、その点はどういうふうにお考えでありますか。
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三木武夫#24
○国務大臣(三木武夫君) 従来この公共用水域の水質の保全に関する問題がやはり大きな社会的な問題でありながら、これが立法、こういう基本法ができなかったのであります。諸外国はすでにそういうものがずいぶん前からできておる。そこでこの法案は御指摘のように、いろいろな不備な点もあると思います。しかし一歩前進であることは間違いがない。そういうことで、今申したように、十分これが完備したものではないけれども、将来においていろいろ不都合が生じたならば改正もしたいし、あるいは広範なこの問題に対しては企画庁長官に勧告権も発動できるというような権限も与えられておるのでありますから、どうしてもこの機会に産業上からいっても、あるいは国民の保健衛生からいっても、水質の保全ということは、これはやはり相当厳粛に取り扱わなければならぬ課題でありますので、法律は不備であっても、企画庁長官の勧告権というものは、厳重にここの勧告権を行使して水質の保全に寄与したいという決心であります。
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千田正#25
○千田正君 三木長官のような党内においても実力者が企画庁長官におった場合にいういう問題が出れば勧告しても受け入れるでしょう。しかしはなはだ失礼な話であるけれども、貧弱な大臣が出て勧告したって守られないとこれは意味がなくなる。たとえば現在までもそういう問題がたくさんある。人事院ができてからもうすでに数年になりますが、人事院の勧告は法律によって内閣に対して勧告をしても、人事院の勧告が守られたということは、私は第一回から国会に出ておりますが、おそらく一回もない。それと同じようなもので、よほどこれは厳重に勧告しない限りにおいては守られない、こういうおそれがあるのですね。ですから私から言いますれば、これを勧告を受ける方の側の、しかもそういう問題の起きる鉱業法なり、あるいは水洗炭業法なり、水産資源保護法なり、あるいは先ほど海上保安庁の方の言っておる港則法とか、そういう法案の方にも修正、改正を加える必要があるのではないか、これは十分考えていただきたい。
それから第二点としましては、この水質審議会でありますが、紛争が起きたときの判定はどうするか。従来でありまするというと、いわゆる工場側から問題が起きた場合においては、工場それ自体の科学者によってその水質が汚濁していないのだという主張の方が多かった。農林省なり水産庁なりの被害を受けた農民なり漁民なりの主張の方の場合は、これは農事試験場なり、あるいは水産試験場なりの技師たちがこれは汚濁を受けておる、こう主張して、遂に判定がつかない。そこでこの前、吉田内閣の時であったと私は記憶しておりますが、国立科学研究所を置いて、そういう紛争の解決のために国家の権威のある科学研究所を置いて、そして判定をしなければ、こういう紛争は跡を断たないのじゃないか、こういう問題があったのです。途中で立ち消えになったけれども、私はこの際こういうりっぱな一応前進しましたところの法案が出た以上、審議会がある以上、審議会の直属したところの国立の科学研究所の判定のいわゆる実測の基礎になるところの、そういうものを置かない限りは、これまた紛争の原因になる、こう思いますが、この点においては何か施設するというような意味においで考えておられるかどうか。その辺はどうですか。
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三
三木武夫#26
○国務大臣(三木武夫君) 御指摘の点はもっともなことだと思います。将来はやはりそういうものが要ると私は思う。しかしとりあえずは科学技術庁に、やはり調査は企画庁でやるにしても、基準の研究、水質基準の研究は、今年度も科学技術庁で予算を要求しまして、科学技術庁でこれをやろう、将来は今御指摘のようなことを考えざるを得ないのじゃないかと私も考えております。
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千田正#27
○千田正君 きのう農林水産委員会で提案の御説明を承わって質問したのでありますが、その中に指定水域、大体今度の場合は、この指定水域を河川に限って考えておられるのでありますが、これはなぜ沿岸あるいは港湾その他に対して考えておられないのか。その点はどういうわけでありますか。
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大堀弘#28
○政府委員(大堀弘君) 条文に関しますことで私から御説明を申し上げますが、第三条の一項の「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域」と書いてございまして、沿岸海域の指定水域に指定される範囲に入っておるわけでございます。
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千田正#29
○千田正君 それはよくわかっております。法案はそういうようなわけであるが、今度の法案で第一に対象になるところのあれはどこかというと、大体しぼって全国のうちの七河川か六河川、こういうことは御答弁があった。しかし港湾なり沿岸なりについては、指定した個所については何らお話がなかった。この点はどことどこを指定してあるのか。
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