三木武夫の発言 (商工・農林水産・建設委員会連合審査会)
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○国務大臣(三木武夫君) 青山委員も御承知のように、本法には、第二条に、「何人も、公共用水域及び地下水の水質の保全に心掛けなければならない。」という一般的な規定があって、その規定の中には当然に船舶も入るわけであります。また、水質審議会、これは水質の保全に関する重要な事項を審議するわけでありますから、船舶からくる公共用水域の汚染に対しては、これは当然取り上げらるべき問題になると思います。また、そういう結論に従って、必要があれば、企画庁の長官は、本法の勧告権によってこれを勧告することもできるわけであります。法律の規定の中には、船舶による汚染ということがダイレクトリーには出ていないのでありますけれども、こういう規定で今申したような場合に対しては適用することが可能でありますが、しかし、運輸当局においてもいろいろ関係法規に基いて行政的な処置を強化しようという考えがあるようでございますので、そういう弊害については、運輸省ともよく連絡をとりたいと思っておる次第であります。