清澤俊英の発言 (商工・農林水産・建設委員会連合審査会)

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○清澤俊英君 その次に、農林省にお伺いしますが、ただいまの御説明によりますと、船舶による被害をノリが受けるものが十八件、これらはすべて現行法で片がつく、こうおっしゃっておりますが、それはどういう根拠で言うておられるのか。それをいま少し明確にしてもらわぬと困ります。ということは、われわれが知っている範囲でも、これでなかなか片がつかぬものがあるのではないか。まだ解決がつかないのは富岡の問題だと思うのです。具体的な例を申し上げますれば、富岡の問題のごときは、被害者はわかっているでしょう。被害者はわかっているのです。その船舶主は、廃棄をある請負者に請負わした。その条項の中に、どこどこの地域へ持っていって、東京湾の汚水汚濁の条項によって、東京湾外三海里と指定している。これを適用したものに指定している。その契約をして、それがまた第二のその下請業者が、またその次の下請業者に同じ方法で下請さしている。犯人はわかっていますけれども、第三番目の責任者に現在数億の、沿岸漁民が、ノリ場の人間が、漁民がその損害を請求しようとしてみても、こじきに物を請求するのと同じことで、請求するだけ損害なんじゃないですか。こういう現実があるのです。それはどういう法規で取り締るのか。
 それからその前に起きました、いわゆる保安庁の演習によるノリの損害です。これは原因がわからぬでしょう。捨てたのが、だれが捨てたのかということがわからぬことになってしまっている。わからぬで、そんな簡単なことで片がつきますか。港則法による港外一万メートルの以外に捨てましても、保安庁側は、潮流に乗って外へ流れ出て被害を与えないと言うし、漁民側はそうではない、潮流に乗ってわれわれのところへきたと言う。こういう争いになっている。一万メートルの外でやってもそういう問題が起きている。これを港則法でどのように片がつきますか。つかぬでしょう。つくのですか。そういうふうなところは、農林省がそういうあやふやなことでは、その問題は解決がつきませんよ。できぬものはできぬとはっきり言ってくれないと、問題は解決つきませんよ。そんなばかなことがありますか、それはどうなんですか。

発言情報

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発言者: 清澤俊英

speaker_id: 21425

日付: 1958-12-19

院: 参議院

会議名: 商工・農林水産・建設委員会連合審査会