千田正の発言 (商工・農林水産・建設委員会連合審査会)
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○千田正君 三木長官のような党内においても実力者が企画庁長官におった場合にいういう問題が出れば勧告しても受け入れるでしょう。しかしはなはだ失礼な話であるけれども、貧弱な大臣が出て勧告したって守られないとこれは意味がなくなる。たとえば現在までもそういう問題がたくさんある。人事院ができてからもうすでに数年になりますが、人事院の勧告は法律によって内閣に対して勧告をしても、人事院の勧告が守られたということは、私は第一回から国会に出ておりますが、おそらく一回もない。それと同じようなもので、よほどこれは厳重に勧告しない限りにおいては守られない、こういうおそれがあるのですね。ですから私から言いますれば、これを勧告を受ける方の側の、しかもそういう問題の起きる鉱業法なり、あるいは水洗炭業法なり、水産資源保護法なり、あるいは先ほど海上保安庁の方の言っておる港則法とか、そういう法案の方にも修正、改正を加える必要があるのではないか、これは十分考えていただきたい。
それから第二点としましては、この水質審議会でありますが、紛争が起きたときの判定はどうするか。従来でありまするというと、いわゆる工場側から問題が起きた場合においては、工場それ自体の科学者によってその水質が汚濁していないのだという主張の方が多かった。農林省なり水産庁なりの被害を受けた農民なり漁民なりの主張の方の場合は、これは農事試験場なり、あるいは水産試験場なりの技師たちがこれは汚濁を受けておる、こう主張して、遂に判定がつかない。そこでこの前、吉田内閣の時であったと私は記憶しておりますが、国立科学研究所を置いて、そういう紛争の解決のために国家の権威のある科学研究所を置いて、そして判定をしなければ、こういう紛争は跡を断たないのじゃないか、こういう問題があったのです。途中で立ち消えになったけれども、私はこの際こういうりっぱな一応前進しましたところの法案が出た以上、審議会がある以上、審議会の直属したところの国立の科学研究所の判定のいわゆる実測の基礎になるところの、そういうものを置かない限りは、これまた紛争の原因になる、こう思いますが、この点においては何か施設するというような意味においで考えておられるかどうか。その辺はどうですか。