津田実の発言 (法務委員会)
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○説明員(津田実君) ただいまの御質問の通り、前臨時国会に提案いたしました第六条第六項の「その願により」を、本回の提案におきましては「その申請により」と改めた次第でございますが、その趣旨は、前国会におきます主として衆議院の法務委員会におきます御意見を伺いましたところ、「願により」という言葉は非常に古い考え方ではないかというような御趣旨の御質問がしばしばございましたわけでございます。で、前回の提案におきまして、これを「願により」というふうにいたしました理由は、現行司法試験法の第六条三項が全くその通りになっておりまして、ただ第三項を第六項に置きかえたにすぎないわけであります。従いまして、言葉もそのまま現行法通りにいたしまして提案をいたした次第でございます。現在におきます他の立法、たとえば税理士法等におきましては、同様の事項が「申請により」ということに表現されております。全く趣旨内容は同一でありますけれども、この司法試験法制定の時代が昭和二十四年という、今から申せば少し古い時代でございますので、かような表現になっておつたものと考えますが、現在改めるといたしますれば、「申請により」というふうな表現にする方が妥当であるというふうに考えましたので、この点を改めて提案をいたした次第でございます。