岸信介の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(岸信介君) 御質問の第一点であるアメリカの日本に駐留しておる軍隊の装備については、政府は関知しないという点でありますが、これは私は日本憲法のいわゆる九条の規定の範囲外の問題であって、憲法とは関係のない事項であるということを述べたことであると思います。なお、実際の問題として、現在の安保条約におきましては、米軍の装備についてはアメリカが一方的になし得るので、日本のあらかじめ同意を得なければならぬというようなことは規定されておらないことも御承知の通りであります。しかし、問題になるのは、いわゆる憲法の規定において、われわれが憲法九条の解釈として先ほど来問題になっておる自衛権を裏づけるこの自衛のために必要最小限度の実力という中に、一体原水爆を持つというようなことが入っておるのかということに対しては、従来もこれを否定して、私ども答弁いたしております。そういうものは、憲法上日本の自衛権の内容としての実力として持つべきものでない、また持てないのだということを申しております。しかし、それは日本みずからが持っておるところの自衛権についての、限られたる自衛権というものについての規定であり、憲法九条はそういう規定であって、他の外国の軍隊が日本との条約の関係において駐留するとか、いろ、いろな日本の安全を保障するために働いてもらうという場合における、この持っておる武力等に関して、憲法九条が適用されるものでないという意味において、アメリカ軍の装備については憲法の関知するところでないということを答弁したと思いますし、私はそれが正しいと思います。