岸信介の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(岸信介君) 日本の憲法は、先ほど来論議されているように、これを持ち得る限度というものにつきましては、最小限度のものであることは、従って原水爆のごとき、もっぱら他を攻撃するような用途に使われるものを装備することができないということは、当然に解釈できると思います。しかし、日本の安全を、今の国際情勢に応じて安全を保障し、日本が他から侵略を一切受けないということにつきまして、日本の自衛権だけでできるかどうかということは、これはまた別個の問題であろうと思います。その場合に、日本はすでに憲法の前文にもございますように、諸国民の公正と信頼に期待して日本の平和と安全を守っていく、すなわち、国際連合等において一つのそういう力ができ、武力が持たれて、そうして世界の平和、安全が、侵略というものが排除されるという希望ができれば、これは一番望ましいことだと思います。それがまだできない場合においては、この国連の憲章の精神に従って、あるいは二国間、あるいは数カ国間においてお互いに安全を保障するところのことを作るということは、これは私は憲法の精神に反しているわけではございませんし、またいわんや憲法九条の規定の関知するところでもないことは当然であると思うのであります。その場合において、今他国とそういうふうな相互的にもしくは共同して日本の安全を保障するという条約を結ぶ場合において、それでは日本と同じような憲法を持っている国とだけしかできないかといえば、そんなことは私はないと思います。従って、そういう意味においてアメリカとの日本の安全を保障するために安保条約を結び、そうしてアメリカ軍がどういう装備をするかということは、これは日本憲法がこれを制約すべきものでないことは言うまでもないことであります。従って、それが憲法違反であるというようなことは、私どもは解釈上としてとるべきものでない、こう思います。