岸信介の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(岸信介君) 憲法の九条で規定しているところのこと、従って、原水爆を持たないということは、日本の自衛隊、いわゆる自衛権の内容として日本みつからそういうものを持たない、持ってはならぬということを意味しておりますけれども、これを、他の軍隊が持ち込んではならぬという規定でないことは、読んできわめて明瞭であるごとく、私はそれが直ちに憲法九条の違反になると、こういうふうな解釈はどうしてもとるべきものではない、かように思います。

発言情報

speech_id: 103115261X01419590319_024

発言者: 岸信介

speaker_id: 6788

日付: 1959-03-19

院: 参議院

会議名: 予算委員会