土井直作の発言 (運輸委員会)
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○土井委員 取締りを徹底化するというその御意思の点は十分にわかるのでありますが、このホワイト・タクシーが出現いたします前に、しばしば議論になっておりますいわゆるハンカチ・タクシーというようなもので、自家用車が今日でもなおかつちまたにそれぞれ営業をやみでやっているという事実がある。そういうような事柄についても徹底して取り締るということができておらないのであります。ところが今度はホワイト・タクシーができまして、共済組合の制度によって特定の組合員の送迎をするという、こういう事柄に対しましても、今当局がようやくこれが違法行為であるというようなことを認定して取締りをするというようなことは、私から言わしめますならば、きわめて緩慢な態度である。また職務面から見ましても、職務懈怠のそしりを免れないのではないか。神戸で発生したときに、もうすでに法的解釈が加えられて、それに対する善後処置がとられなければならないはずであります。たとえば道路運送法の中の第百一条におきましては、はっきりと「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」と書いてあるのであります。法的解釈を加えなければこれが違法かどうかわからないというようなことは、いかにも信念のない態度でありまして、この点については十分なる反省がなされていかなければならないと思いますが、当局はこれに対してどの程度の責任を感じておられるか、この際お伺いしたいのであります。