運輸委員会
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会
会議録情報#0
本国会召集日(昭和三十四年六月二十二日)(月
曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の
通りである。
委員長 塚原 俊郎君
理事 天野 公義君 理事 簡牛 凡夫君
理事 木村 俊夫君 理事 長谷川 峻君
理事 堀内 一雄君 理事 井岡 大治君
理事 久保 三郎君 理事 土井 直作君
石田 博英君 宇田 國榮君
川野 芳滿君 菅家 喜六君
小枝 一雄君 關谷 勝利君
高橋 英吉君 高橋清一郎君
羽田武嗣郎君 原 健三郎君
福家 俊一君 前田 郁君
三池 信君 伊藤卯四郎君
池田 禎治君 菊川 君子君
島口重次郎君 杉山元治郎君
館 俊三君 中崎 敏君
山田 長司君
―――――――――――――
六月三十日
塚原俊郎君委員長辞任につき、その補欠として
平井義一君が議院において委員長に選任された。
―――――――――――――――――――――
昭和三十四年七月三日(金曜日)
午前十時四十分開議
出席委員
委員長 平井 義一君
理事 天野 公義君 理事 川野 芳滿君
理事 關谷 勝利君 理事 長谷川 峻君
理事 堀内 一雄君 理事 井岡 大治君
理事 久保 三郎君 理事 土井 直作君
宇田 國榮君 塚原 俊郎君
三池 信君 山田 彌一君
菊川 君子君 島口重次郎君
杉山元治郎君 館 俊三君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
出席政府委員
運輸政務次官 前田 郁君
委員外の出席者
運輸事務官
(大臣官房長) 細田 吉藏君
運輸事務官
(自動車局長) 國友 弘康君
運輸事務官
(自動車局業務
部長) 梶本 保邦君
運輸事務官
(航空局長) 辻 章男君
海上保安庁長官 林 坦君
高等海難審判庁
長官 増田 一衞君
専 門 員 志鎌 一之君
―――――――――――――
六月三十日
委員小枝一雄君、羽田武嗣郎君及び前田郁君辞
任につき、その補欠として生田宏一君、平井義
一君及び辻寛一君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
七月一日
委員辻寛一君辞任につき、その補欠として山田
彌一君が議長の指名で委員に選任された。
同月二日
委員簡牛凡夫君辞任につき、その補欠として三
木武夫君が議長の指名で委員に選任された。
同月三日
委員堀内一雄君辞任につき、その補欠として村
瀬宣親君が議長の指名で委員に選任された。
七月三日
理事簡牛凡夫君同月二日委員辞任につき、その
補欠として川野芳滿君が理事に当選した。
同日
理事堀内一雄君同日委員辞任につき、その補欠
として關谷勝利君が理事に当選した。
同日
理事長谷川峻君同日理事辞任につき、その補欠
として生田宏一君が理事に当選した。
―――――――――――――
六月三十日
国鉄貨物運賃に関する請願(小林絹治君外一名
紹介)(第四号)
失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進に関す
る請願(岡崎英城君紹介)(第一八号)
同(丹羽喬四郎君紹介)(第一九号)
同(淺沼稻次郎君紹介)(第二六号)
同(片山哲君紹介)(第二七号)
同(神近市子君紹介)(第二八号)
同(木下哲君紹介)(第二九号)
同(河野密君紹介)(第三〇号)
同(田中幾三郎君紹介)(第三一号)
同(堂森芳夫君紹介)(第三二号)
同(中井徳次郎君紹介)(第三三号)
同(中崎敏君紹介)(第三四号)
同(松平忠久君紹介)(第三五号)
国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に関す
る請願(吉川久衛君紹介)(第二〇号)
福知山線相野駅舎改築に関する請願(富田健治
君紹介)(第三六号)
七月一日
国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に関す
る請願外九件(井岡大治君紹介)(第五七号)
同外二十五件(原茂君紹介)(第五八号)
急行ディーゼルカーの湯之元駅停車に関する請
願(宇田國榮君紹介)(第五九号)
失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進に関す
る請願(河上丈太郎君紹介)(第六〇号)
中央線複々線化に関する請願(菊川君子君紹
介)(第六一号)
同月二日
国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に関す
る請願外十九件(石野久男君紹介)(第七八
号)
同外二十一件(伊藤よし子君紹介)(第七九
号)
同外十八件(太田一夫君紹介)(第八〇号)
同外二十件(角屋堅次郎君紹介)(第八一号)
同外十九件(勝澤芳雄君紹介)(第八二号)
同外十七件(神近市子君紹介)(第八三号)
同外十九件(久保三郎君紹介)(第八四号)
同外十九件(栗原俊夫君紹介)(第八五号)
同外十八件(兒玉末男君紹介)(第八六号)
同(櫻井奎夫君紹介)(第八七号)
同外二十七件(下平正一君紹介)(第八八号)
同外十八件(東海林稔君紹介)(第八九号)
同(滝井義高君紹介)(第九〇号)
同外三十九件(楯兼次郎君紹介)(第九一号)
同外二十二件(館俊三君紹介)(第九二号)
同外三十八件(中島巖君紹介)(第九三号)
同外十五件(堀昌雄君紹介)(第九四号)
同外十八件(三鍋義三君紹介)(第九五号)
同外十八件(山花秀雄君紹介)(第九六号)
同外十六件(横山利秋君紹介)(第九七号)
同外十九件(大貫大八君紹介)(第一〇五号)
同(大平正芳君紹介)(第一〇六号)
同外四件(小川平二君紹介)(第一〇七号)
同外十九件(久保田鶴松君紹介)(第一〇八号)
同(瀬戸山三男君紹介)(第一〇九号)
同(三和精一君紹介)(第一一〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
七月一日
国鉄貨物運賃に関する陳情書
(第五五号)
同月二日
四国東部循環鉄道の敷設促進に関する陳情書
(第一五七号)
国内旅客定期航路の整備促進に関する陳情書
(第一五九号)
信越本線改良に関する陳情書
(第一六〇号)
港湾工事実施に伴う漁業補償費国庫補助に関す
る陳情書(第一
六一号)
瀬戸内海島しよ港湾施設及び航路標識の整備促
進に関する陳情書(
第一六三号)
国鉄貨物運賃の改訂及び貨物等取扱駅の集約調
整に関する陳情書(
第一六四号)
青函間貨物航送力強化及び運賃引下げに関する
陳情書(第一六六
号)
北海道の国鉄整備に関する陳情書
(第一六七号)
道路運送法の一部改正に関する陳情書
(第一六八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
国政調査承認要求に関する件
閉会中審査に関する件
陸運に関する件
請 願
一 国鉄貨物運賃に関する請願(小林絹治君
外一名紹介)(第四号)
二 失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進
に関する請願(岡崎英城君紹介)(第一八
号)
三 同(丹羽喬四郎君紹介)(第一九号)
四 同(淺沼稻次郎君紹介)(第二六号)
五 同(片山哲君紹介)(第二七号)
六 同(神近市子君紹介)(第二八号)
七 同(木下哲君紹介)(第二九号)
八 同(河野密君紹介)(第三〇号)
九 同(田中幾三郎君紹介)(第三一号)
一〇 同(堂森芳夫君紹介)(第三二号)
一一 同(中井徳次郎君紹介)(第三三号)
一二 同(中崎敏君紹介)(第三四号)
一三 同(松平忠久君紹介)(第三五号)
一四 国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に
関する請願(吉川久衛君紹介)(第二〇
号)
一五 福知山線相野駅舎改築に関する請願(富田
健治君紹介)(第三六号)
一六 国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に
関する請願外九件(井岡大治君紹介)(第
五七号)
一七 同外二十五件(原茂君紹介)(第五八号)
一八 急行ディーゼルカーの湯之元駅停車に関す
る請願(宇田國榮君紹介)(第五九号)
一九 失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進に
関する請願(河上丈太郎君紹介)(第六〇
号)
二〇 中央線複々線化に関する請願(菊川君子君
紹介)(第六一号)
二一 国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に
関する請願外十九件(石野久男君紹介)(
第七八号)
二二 同外二十一件(伊藤よし子君紹介)(第七
九号)
二三 同外十八件(太田一夫君紹介)(第八○
号)
二四 同外二十件(角屋堅次郎君紹介)(第八一
号)
二五 同外十九件(勝澤芳雄君紹介)(第八二
号)
二六 同外十七件(神近市子君紹介)(第八三
号)
二七 同外十九件(久保三郎君紹介)(第八四
号)
二八 同外十九件(栗原俊夫君紹介)(第八五
号)
二九 同外十八件(兒玉末男君紹介)(第八六
号)
三〇 同(櫻井奎夫君紹介)(第八七号)
三一 同外二十七件(下平正一君紹介)(第八八
号)
三二 同外十八件(東海林稔君紹介)(第八九
号)
三三 同(滝井義高君紹介)(第九〇号)
三四 同外三十九件(楯兼次郎君紹介)(第九一
号)
三五 同外二十二件(館俊三君紹介)(第九二
号)
三六 同外三十八件(中島巖君紹介)(第九三
号)
三七 同外十五件(堀昌雄君紹介)(第九四号)
三八 同外十八件(三鍋義三君紹介)(第九五
号)
三九 同外十八件(山花秀雄君紹介)(第九六
号)
四〇 同外十六件(横山利秋君紹介)(第九七
号)
四一 同外十九件(大貫大八君紹介)(第一〇五
号)
四二 同(大平正芳君紹介)(第一〇六号)
四三 同外四件(小川平二君紹介)(第一〇七
号)
四四 同外十九件(久保田鶴松君紹介)(第一〇
八号)
四五 同(瀬戸山三男君紹介)(第一〇九号)
四六 同(三和精一君紹介)(第一一〇号)
―――――――――――――
この発言だけを見る →曜日)(午前零時現在)における本委員は、次の
通りである。
委員長 塚原 俊郎君
理事 天野 公義君 理事 簡牛 凡夫君
理事 木村 俊夫君 理事 長谷川 峻君
理事 堀内 一雄君 理事 井岡 大治君
理事 久保 三郎君 理事 土井 直作君
石田 博英君 宇田 國榮君
川野 芳滿君 菅家 喜六君
小枝 一雄君 關谷 勝利君
高橋 英吉君 高橋清一郎君
羽田武嗣郎君 原 健三郎君
福家 俊一君 前田 郁君
三池 信君 伊藤卯四郎君
池田 禎治君 菊川 君子君
島口重次郎君 杉山元治郎君
館 俊三君 中崎 敏君
山田 長司君
―――――――――――――
六月三十日
塚原俊郎君委員長辞任につき、その補欠として
平井義一君が議院において委員長に選任された。
―――――――――――――――――――――
昭和三十四年七月三日(金曜日)
午前十時四十分開議
出席委員
委員長 平井 義一君
理事 天野 公義君 理事 川野 芳滿君
理事 關谷 勝利君 理事 長谷川 峻君
理事 堀内 一雄君 理事 井岡 大治君
理事 久保 三郎君 理事 土井 直作君
宇田 國榮君 塚原 俊郎君
三池 信君 山田 彌一君
菊川 君子君 島口重次郎君
杉山元治郎君 館 俊三君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 楢橋 渡君
出席政府委員
運輸政務次官 前田 郁君
委員外の出席者
運輸事務官
(大臣官房長) 細田 吉藏君
運輸事務官
(自動車局長) 國友 弘康君
運輸事務官
(自動車局業務
部長) 梶本 保邦君
運輸事務官
(航空局長) 辻 章男君
海上保安庁長官 林 坦君
高等海難審判庁
長官 増田 一衞君
専 門 員 志鎌 一之君
―――――――――――――
六月三十日
委員小枝一雄君、羽田武嗣郎君及び前田郁君辞
任につき、その補欠として生田宏一君、平井義
一君及び辻寛一君が議長の指名で委員に選任さ
れた。
七月一日
委員辻寛一君辞任につき、その補欠として山田
彌一君が議長の指名で委員に選任された。
同月二日
委員簡牛凡夫君辞任につき、その補欠として三
木武夫君が議長の指名で委員に選任された。
同月三日
委員堀内一雄君辞任につき、その補欠として村
瀬宣親君が議長の指名で委員に選任された。
七月三日
理事簡牛凡夫君同月二日委員辞任につき、その
補欠として川野芳滿君が理事に当選した。
同日
理事堀内一雄君同日委員辞任につき、その補欠
として關谷勝利君が理事に当選した。
同日
理事長谷川峻君同日理事辞任につき、その補欠
として生田宏一君が理事に当選した。
―――――――――――――
六月三十日
国鉄貨物運賃に関する請願(小林絹治君外一名
紹介)(第四号)
失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進に関す
る請願(岡崎英城君紹介)(第一八号)
同(丹羽喬四郎君紹介)(第一九号)
同(淺沼稻次郎君紹介)(第二六号)
同(片山哲君紹介)(第二七号)
同(神近市子君紹介)(第二八号)
同(木下哲君紹介)(第二九号)
同(河野密君紹介)(第三〇号)
同(田中幾三郎君紹介)(第三一号)
同(堂森芳夫君紹介)(第三二号)
同(中井徳次郎君紹介)(第三三号)
同(中崎敏君紹介)(第三四号)
同(松平忠久君紹介)(第三五号)
国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に関す
る請願(吉川久衛君紹介)(第二〇号)
福知山線相野駅舎改築に関する請願(富田健治
君紹介)(第三六号)
七月一日
国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に関す
る請願外九件(井岡大治君紹介)(第五七号)
同外二十五件(原茂君紹介)(第五八号)
急行ディーゼルカーの湯之元駅停車に関する請
願(宇田國榮君紹介)(第五九号)
失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進に関す
る請願(河上丈太郎君紹介)(第六〇号)
中央線複々線化に関する請願(菊川君子君紹
介)(第六一号)
同月二日
国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に関す
る請願外十九件(石野久男君紹介)(第七八
号)
同外二十一件(伊藤よし子君紹介)(第七九
号)
同外十八件(太田一夫君紹介)(第八〇号)
同外二十件(角屋堅次郎君紹介)(第八一号)
同外十九件(勝澤芳雄君紹介)(第八二号)
同外十七件(神近市子君紹介)(第八三号)
同外十九件(久保三郎君紹介)(第八四号)
同外十九件(栗原俊夫君紹介)(第八五号)
同外十八件(兒玉末男君紹介)(第八六号)
同(櫻井奎夫君紹介)(第八七号)
同外二十七件(下平正一君紹介)(第八八号)
同外十八件(東海林稔君紹介)(第八九号)
同(滝井義高君紹介)(第九〇号)
同外三十九件(楯兼次郎君紹介)(第九一号)
同外二十二件(館俊三君紹介)(第九二号)
同外三十八件(中島巖君紹介)(第九三号)
同外十五件(堀昌雄君紹介)(第九四号)
同外十八件(三鍋義三君紹介)(第九五号)
同外十八件(山花秀雄君紹介)(第九六号)
同外十六件(横山利秋君紹介)(第九七号)
同外十九件(大貫大八君紹介)(第一〇五号)
同(大平正芳君紹介)(第一〇六号)
同外四件(小川平二君紹介)(第一〇七号)
同外十九件(久保田鶴松君紹介)(第一〇八号)
同(瀬戸山三男君紹介)(第一〇九号)
同(三和精一君紹介)(第一一〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
七月一日
国鉄貨物運賃に関する陳情書
(第五五号)
同月二日
四国東部循環鉄道の敷設促進に関する陳情書
(第一五七号)
国内旅客定期航路の整備促進に関する陳情書
(第一五九号)
信越本線改良に関する陳情書
(第一六〇号)
港湾工事実施に伴う漁業補償費国庫補助に関す
る陳情書(第一
六一号)
瀬戸内海島しよ港湾施設及び航路標識の整備促
進に関する陳情書(
第一六三号)
国鉄貨物運賃の改訂及び貨物等取扱駅の集約調
整に関する陳情書(
第一六四号)
青函間貨物航送力強化及び運賃引下げに関する
陳情書(第一六六
号)
北海道の国鉄整備に関する陳情書
(第一六七号)
道路運送法の一部改正に関する陳情書
(第一六八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
理事の互選
国政調査承認要求に関する件
閉会中審査に関する件
陸運に関する件
請 願
一 国鉄貨物運賃に関する請願(小林絹治君
外一名紹介)(第四号)
二 失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進
に関する請願(岡崎英城君紹介)(第一八
号)
三 同(丹羽喬四郎君紹介)(第一九号)
四 同(淺沼稻次郎君紹介)(第二六号)
五 同(片山哲君紹介)(第二七号)
六 同(神近市子君紹介)(第二八号)
七 同(木下哲君紹介)(第二九号)
八 同(河野密君紹介)(第三〇号)
九 同(田中幾三郎君紹介)(第三一号)
一〇 同(堂森芳夫君紹介)(第三二号)
一一 同(中井徳次郎君紹介)(第三三号)
一二 同(中崎敏君紹介)(第三四号)
一三 同(松平忠久君紹介)(第三五号)
一四 国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に
関する請願(吉川久衛君紹介)(第二〇
号)
一五 福知山線相野駅舎改築に関する請願(富田
健治君紹介)(第三六号)
一六 国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に
関する請願外九件(井岡大治君紹介)(第
五七号)
一七 同外二十五件(原茂君紹介)(第五八号)
一八 急行ディーゼルカーの湯之元駅停車に関す
る請願(宇田國榮君紹介)(第五九号)
一九 失業駐留軍要員のタクシー事業認可促進に
関する請願(河上丈太郎君紹介)(第六〇
号)
二〇 中央線複々線化に関する請願(菊川君子君
紹介)(第六一号)
二一 国鉄自動車高遠線及び諏訪線の所管変更に
関する請願外十九件(石野久男君紹介)(
第七八号)
二二 同外二十一件(伊藤よし子君紹介)(第七
九号)
二三 同外十八件(太田一夫君紹介)(第八○
号)
二四 同外二十件(角屋堅次郎君紹介)(第八一
号)
二五 同外十九件(勝澤芳雄君紹介)(第八二
号)
二六 同外十七件(神近市子君紹介)(第八三
号)
二七 同外十九件(久保三郎君紹介)(第八四
号)
二八 同外十九件(栗原俊夫君紹介)(第八五
号)
二九 同外十八件(兒玉末男君紹介)(第八六
号)
三〇 同(櫻井奎夫君紹介)(第八七号)
三一 同外二十七件(下平正一君紹介)(第八八
号)
三二 同外十八件(東海林稔君紹介)(第八九
号)
三三 同(滝井義高君紹介)(第九〇号)
三四 同外三十九件(楯兼次郎君紹介)(第九一
号)
三五 同外二十二件(館俊三君紹介)(第九二
号)
三六 同外三十八件(中島巖君紹介)(第九三
号)
三七 同外十五件(堀昌雄君紹介)(第九四号)
三八 同外十八件(三鍋義三君紹介)(第九五
号)
三九 同外十八件(山花秀雄君紹介)(第九六
号)
四〇 同外十六件(横山利秋君紹介)(第九七
号)
四一 同外十九件(大貫大八君紹介)(第一〇五
号)
四二 同(大平正芳君紹介)(第一〇六号)
四三 同外四件(小川平二君紹介)(第一〇七
号)
四四 同外十九件(久保田鶴松君紹介)(第一〇
八号)
四五 同(瀬戸山三男君紹介)(第一〇九号)
四六 同(三和精一君紹介)(第一一〇号)
―――――――――――――
平
平井義一#1
○平井委員長 これより会議を開きます。今回私が当委員会の委員長に選任されました。当委員会の様子は私全く不案内で何もわかりませんが、皆さんの適切なる御指導と御鞭撻によりまして大過なく委員長の職を遂行いたしたいと考える次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。拍手
なお前委員長の塚原俊郎君より発言を求められております。塚原俊郎君。
この発言だけを見る →なお前委員長の塚原俊郎君より発言を求められております。塚原俊郎君。
塚
塚原俊郎#2
○塚原委員 運輸委員長在任中はいろいろ御厚情をちょうだいいたしましてまことにありがとうございました。至らない者でありまするためにいろいろと御迷惑をおかけしたこともずいぶんあったと思います。皆様方の御支持、御厚情によりまして大過なくその職責を果し得ましたことを喜んでおります。どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
平
平井義一#3
○平井委員長 この際お諮りいたします。理事長谷川峻君より理事を辞任いたしたい旨の申し出がございますので、これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平井義一#4
○平井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
つきましては、現在委員の異動に伴う理事の欠員等を合せまして理事が二名不足いたしておりますので、この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例により委員長より指名いたすに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →つきましては、現在委員の異動に伴う理事の欠員等を合せまして理事が二名不足いたしておりますので、この際理事の補欠選任を行いたいと存じますが、これは先例により委員長より指名いたすに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平井義一#6
○平井委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。衆議院規則第九十四条により、委員会は会期中に限り議長の承認を得てその所管に関する調査ができることになっております。つきましては、陸運に関する事項、海運に関する事項、航空に関する事項、日本国有鉄道の経営に関する事項、港湾に関する事項、海上保安に関する事項、観光に関する事項、気象に関する事項、以上の各事項に関して国政調査承認要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
楢
楢橋渡#9
○楢橋国務大臣 私、このたび運輸大臣に就任いたしました。全く運輸行政に対しましてはしろうとでありまして、非常に練達堪能の委員諸君の御協力を得まして、自分の職責を大過なく果したいと思いますから、どうぞよろしく御指導をお願い申し上げます。
なお、運輸行政は今日日本の経済拡大の政策の上からいきましてもその大動脈をなす重要な役割を持つものと信ずるのでありまして、今日まで割合に運輸行政というものがそのウエートにおいて軽視されておるきらい等もありますので、ぜひとも皆様方の御協力を得て運輸行政の持つ日本への大きな役割を果したいと思いますから、一段と御支援をお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →なお、運輸行政は今日日本の経済拡大の政策の上からいきましてもその大動脈をなす重要な役割を持つものと信ずるのでありまして、今日まで割合に運輸行政というものがそのウエートにおいて軽視されておるきらい等もありますので、ぜひとも皆様方の御協力を得て運輸行政の持つ日本への大きな役割を果したいと思いますから、一段と御支援をお願い申し上げます。拍手
平
前
前田郁#11
○前田(郁)政府委員 私は今回運輸政務次官になれということでその任についたわけでございますが、皆さん御承知の通り十六国会の間運輸委員をやりまして、なおその間六国会の間運輸委員長をやって、皆さんに非常に御厄介になったわけであります。今度政務次官という大役を引き受けることになったわけであります。どうぞよろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →平
辻
平
林
平
増
増田一衞#17
○増田説明員 先月十六日付をもちまして私が海難審判庁長官に任命されました。皆さんのお引き回しによって大過なくやっていきたいと思います。拍手
—————————————
この発言だけを見る →—————————————
平
平井義一#18
○平井委員長 次に、請願日程全部を一括議題として審査を行います。これらの各請願につきましては、委員各位もすでに文書表等でその内容は御承知の通りと存じますが、これらの各請願につきましては、先ほどの理事会において協議をいたしましたので、これより各請願について採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平井義一#19
○平井委員長 御異議なしと認め、これより採決いたします。本日の請願日程中第一ないし第一九及び第二一なしし第四六の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平井義一#20
○平井委員長 御異議なしと認め、さよう決しました。
なおお諮りいたします。ただいま議決いたしました各請願の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なおお諮りいたします。ただいま議決いたしました各請願の報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平
土
土井直作#24
○土井委員 最近新聞紙上並びにその他の関係におきまして、白ナンバーのタクシーが共済組合というような名前によって作られ、また組合員を送迎するという理由のもとに公然と営業を行っておりますが当局といたしまして、こういうような営業をやっておりまする状態が正しいやり方であるのかどうか、この点についてお伺いを申し上げたいと思うのであります。
この発言だけを見る →國
國友弘康#25
○國友説明員 お答え申し上げます。共済組合の形態をもちまして運送行為をいたしております者につきましては、最初に神戸でそのような現象が発生いたしまして、現在神戸におきましては約二十両の四輪の軽自動車を使いまして運送行為をいたしておるのでございますが、これにつきましては、共済組合の構成員といたしまして県内のタクシー運転者と、それからその共済組合の趣旨に賛同、協力する者等を組合員といたしまして、これらの者を対象として自動車運送を行うということを建前にしておるのでございますが、その業態につきましては、現在免許をいたしておりませんし、無免許の営業行為と認められますので、この種のものにつきましては、道路運送法違反として取締りをするという建前のもとに、警察庁ともよく打ち合せをいたしまして、現在取締りに乗り出しておる状況でございます。
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土井直作#26
○土井委員 ただいまの御答弁によりますれば、これらのタクシー事業は道路運送法の面から見て違法行為だから取り締る、こういう局長からの御答弁がございまして、これはもとより当然でなければならないと思うのでございます。ただこの種のものが神戸で発生いたしましてから後、全国各大都市に次から次へとびまんいたしております。従って本来ならばこの種の発生が神戸で行われたときに、直ちに運輸当局としては適正なる取締りの方法を講ずべきではなかったのか。そのことを放置しておいて、今日の場合において警察当局と十分相談をして取締りをするということを言われておるけれども、一体それは今の置かれておる情勢の中から果して可能であるのかどうか。厳重に道路運送法違反としてこれを取り締り、また駆逐することが可能であるのかどうか、その点について当局の所信をお伺いしたいのであります。
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國友弘康#27
○國友説明員 取締りに乗り出しますまでにも、この解釈といたしましては違法でありましたが、取締りに関しましては、現地の陸運事務所並びに警察署とも連絡及び打ち合せもございますし、それについては運輸省本省と警察庁本庁との連絡についても、法律の解釈その他について検討を加えておりまして、これについていささかの時間を要したのでございますが、現在この取締りについては、運輸省、警察庁見解を一にしまして、取締りに乗り出しておりますので、昨日の新聞紙上等にも書いてありますように、大阪でも取締りをいたしまして、共済組合の名義で運行しております自動車につきましても取り締ったような状態でありまして、今後これらを緒につけて参りまして、現地の陸運事務所に指示し、陸運事務所と警察署とが協力いたしまして、全面的な取締りをいたしたい、こう考えておるわけでございます。
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土井直作#28
○土井委員 取締りを徹底化するというその御意思の点は十分にわかるのでありますが、このホワイト・タクシーが出現いたします前に、しばしば議論になっておりますいわゆるハンカチ・タクシーというようなもので、自家用車が今日でもなおかつちまたにそれぞれ営業をやみでやっているという事実がある。そういうような事柄についても徹底して取り締るということができておらないのであります。ところが今度はホワイト・タクシーができまして、共済組合の制度によって特定の組合員の送迎をするという、こういう事柄に対しましても、今当局がようやくこれが違法行為であるというようなことを認定して取締りをするというようなことは、私から言わしめますならば、きわめて緩慢な態度である。また職務面から見ましても、職務懈怠のそしりを免れないのではないか。神戸で発生したときに、もうすでに法的解釈が加えられて、それに対する善後処置がとられなければならないはずであります。たとえば道路運送法の中の第百一条におきましては、はっきりと「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」と書いてあるのであります。法的解釈を加えなければこれが違法かどうかわからないというようなことは、いかにも信念のない態度でありまして、この点については十分なる反省がなされていかなければならないと思いますが、当局はこれに対してどの程度の責任を感じておられるか、この際お伺いしたいのであります。
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國友弘康#29
○國友説明員 お答え申し上げます。違法であるということにつきましては、疑いもなく違法であるとわれわれは考えておる、及びおったのでございますが、取扱いにつきましては、たとえば処罰の場合の聴聞というようなものがございますが、そういう聴聞についてはどういうふうにするかとか、運送の用に供した場合とはどういうふうな場合が運送の用に供した場合かとか、自家用自動車を使用する者については、どういう場合に自家用自動車を使用する者というかとか、あるいは自動車運送事業を経営した者というのは、どういうふうに解釈をするかということにつきましては、いろいろな場合を想定してそれらの法解釈を確定すべきでありますので、それらのこまかい一つの事象々々について、事態事態につきまして検討を加えておりまして、これについての時日をいささか要したのでございます。従いましてわれわれといたしましてはできるだけ早くこういう措置をとるべく警察庁とも打ち合せたわけでありますが、違法ということを認め、及びそれについての取扱いについて警察庁と打ち合せを終えましたので、これを実際に現地で実行し得るような段階まで参りました。これらについてはできるだけ早くすべきであったということについては考えておりますが、今後大いに取り締っていきたいと考えております。
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