角屋堅次郎の発言 (農林水産委員会)

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○角屋委員 当面の段階においては、私どものゆるくした決議の趣旨については、農林省としてはその線に沿って努力されておるようでございますが、やはり、最低限こういう考え方は完全に実現しますように、最大限の努力を希望しておきたいと思います。
  第二の問題は、先ほど市町村代表の陳情の中にも出ておりましたし、しばしば陳情の中で問題になって参りますのは、申し上げるまでもなく小災害対策の問題でございます。つまり、十万円以下の小災害に対する問題でございます。これは、御承知のように、昭和二十八年災につきましては、三万円以上十万円のものについて九〇%補助をする、こういう特別の措置を講じたこともございますが、これが昨年の伊豆災害のときにおいては起債をもって処理する、つまり、昭和三十三年七月、八月及び九月風水害による被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律、こういうことで昨年度は処理されたことは私ども承知しておるわけでございます。この問題について、昭和二十八年度災に準じて処理をするか、あるいはまた去年の伊豆災害の例に準じて処理すべきか、こういうことが小委員会でも真剣に論議されて参りました。農林省の見解といたしましては、十万円以下の小災害につきましては、農林省の査定能力、指導能力として十分そこまでは行きわたらない、あるいはまた、昭和二十八年度の災害の例によると、小災害の問題については、会計検査院等からいろいろ指摘された事例もある、こういうふうないろいろな問題等から、小災害の問題につきましては、地方自治体が責任を持ってやる。それに対して起債をやるという建前がいいのではないかという意見が出て参っておりました。私どもの見解も、昭和二十八年度災に準じてやるべきである、あるいはまた昨年の例に準じてやるべきであるというふうに、いろいろ意見が分れましたが、大勢の集約といたしましては、最低限昨年の例に準じて行うべきであろうということで、その場合に、毎年々々災害が起ってくる場合に、毎年々々の臨時立法としてこういうものを作っていくということになりますと、災害は必ずしも国会の開会中あるいは国会が予定されておるときに限りませんから、これはこの機会に恒久立法にすべきであろう。そのことは政府自身としても何ら反対すべき理由がないであろうから、この際、毎年々々の臨時立法ということでなくて、恒久立法にすべきじゃないか。同時に、昨年実施した中身の中においても、御承知のように、起債をやる場合に、三万円以上十万円の小災害については百パーセント救われるという形になっていないことは御承知の通りでございます。いわゆる起債の場合には二つの条件がございます。つまり、第一は、事業主体は市町村で、農林水産業施設等国庫補助に該当する事業と小災害三万円ないし十万円の合計額が一千万円以上であること、これが一つの条件であり、第二の条件は、小災害の農地は五〇%と農林水産業施設は六五%との合計額が五大都市においては一千万円、三十万以上の都市については、五百万円、人口十万以上三十万未満のものについては三百万円、五万以上十万未満のものについては二百万円、その他の市町村については百万円、こういう二つの制限規定があるわけでございます。そこで、小災害は最近は各地に頻発をしておりますけれども、この二つの制限のために現実に小災害に対するところの政府のとった措置による恩典、政府の気持というものが、市町村の段階において適用されないということが数多く出て参っておるわけでございます。たとえば、三重県に例をとってみますと、ことしの台風七号による小災害の場合に、関係五十一市町村の中で、今申しましたような条件で適用して参りますと、五十一のうちわずかに十一市町村が該当するにすぎない、あとのものは全部該当からはずれる、こういうことに相なって参ります。そこで、私ども委員会の論議の中でも、この一千万円の合計額というものを五百万円に下げたらどうかということで、五百万円に下げるということになりますと、三重県の場合においては、この条件に適合してくるのが十三という形になって前進をして参る。そして、金額の面では、該当市町村としては数が少くても、金額の面では相当救われてくる、こういうことに相なって、小災害の部面が従来よりも一歩前進をするということに相なって参る。それと、一つ小災害の起債の問題で問題になります点は、従来、御承知のように、土地改良法においては、事業主体として、県あるいは市町村、あるいは土地改良区あるいは農協、あるいは数人の共同施行、こういうことを事業主体として認めて参っておるわけでございます。ところが、三万円以上十万円の小災害を適用する場合は市町村という形になる。そうすると、従来土地改良法等弔推進をして参りました土地改良区あるいは農協あるいは数人の共同施行、こういうふうな問題については、こういう小災害からは適用除外になるといこことになる。そういう体制が現実にあるけれども、こういう法律の適用の舞台においては、市町村というだけで、他のものは適用の除外になるということになる。ここでやはり、運営の問題として、具体的にこういう問題についての政治の公平という意味から言ってどうすべきか、こういうことが私は具体的に問題になるだろうと思う。農林省関係当局の意見を聞きますと、それは市町村に肩がわりをしてやつたらどうだ、こういうふうな意見があるわけでございます。しかし、現実に現地の情況等を聞いて参りますと、地財法等の適用を受けて再建団体になっておる、こういうようなところで、今度小災害の問題で現実にはその事業主体は土地改良区がやっておったり農協がやっているところを引き受けるということになると、ただ名前を引き受けるということでは済まないから、人員を置かなければならぬ。こういう場合に、自治庁その他からきつい制約があるから、なかなかそういうわけに参らない。こういう問題等があって、現土地改良法で認めている事業主体の場合は、そのまま小災害の場合運営の問題としては適用していく、こういう形を検討してもらいたい、こういう強い要請を私どもは受けておるわけでございます。そこで、小災害の問題について、たとえば恒久立法等を作る場合においても、今申しました二つの制限規定をもっと緩和して、合百の市町村の財政状況から見ましても、国が相当な責任をもってやってやるという熱意から見ましても、そういう面についてはもっと条件を緩和する、同時に、今申しましたように、農林省が推進をしておる土地改良法による事業主体等についてアンバランスが起債という形をとるがゆえに起らない、こういう問題についても運営上の万遺憾のない検討を進めてもらいたい、こういうことが私どもの希望でございますが、そういう点について農林省の見解を承わりたいと思います。

発言情報

speech_id: 103205007X01319590911_014

発言者: 角屋堅次郎

speaker_id: 28562

日付: 1959-09-11

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会