農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年九月十一日(金曜日)委員長の指名
で次の通り小委員及び小委員長を選任した。
農産物に関する調査小委員
秋山 利恭君 倉成 正君
高石幸三郎君 中馬 辰猪君
綱島 正興君 本名 武君
保岡 武久君 赤路 友藏君
實川 清之君 中村 時雄君
芳賀 貢君
農産物に関する調査小委員長 秋山 利恭君
—————————————
昭和三十四年九月十一日(金曜日)
午前十一時八分開議
出席委員
委員長 吉川 久衛君
理事 田口長治郎君 理事 永田 亮一君
理事 丹羽 兵助君 理事 野原 正勝君
理事 本名 武君 理事 赤路 友藏君
秋山 利恭君 今井 耕君
金丸 信君 坂田 英一君
高石幸三郎君 田邉 國男君
中馬 辰猪君 松田 鐵藏君
三田村武夫君 保岡 武久君
足鹿 覺君 角屋堅次郎君
金丸 徳重君 神田 大作君
實川 清之君 田中織之進君
中澤 茂一君 中村 時雄君
芳賀 貢君 北條 秀一君
松浦 定義君
出席国務大臣
農 林 大 臣 福田 赳夫君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議室長) 大島 寛一君
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議官) 福山 芳次君
大蔵政務次官 奧村又十郎君
大蔵事務官
(主計官) 相澤 英之君
農林政務次官 大野 市郎君
農林事務官
(農林経済局農
政課長) 小林 誠一君
農林事務官
(農地局長) 伊東 正義君
農林事務官
(農地局愛知用
水公団監理官) 大山 一生君
農 林 技 官
(農地局建設部
長) 清野 保君
農林事務官
(振興局長) 増田 盛君
農 林 技 官
(振興局農産課
長) 江川 了君
農 林 技 官
(振興局普及部
長) 徳安健太郎君
食糧庁長官 須賀 賢二君
農林事務官
(食糧庁総務部
長) 岡崎 三郎君
農林事務官
(食糧庁総務部
総務課長) 大和田啓氣君
農林事務官
(食糧庁業務第
二部長) 村田 豐三君
農 林 技 官
(食糧庁業務第
二部油脂課長) 馬場 二葉君
農 林 技 官
(林野庁指導部
治山課長) 若江 則忠君
水産庁長官 西村健次郎君
農林事務官
(水産庁漁政部
漁業調整課長) 木戸 四夫君
農林事務官
(水産庁漁港部
長) 林 眞治君
海上保安庁次長 和田 勇君
専 門 員 岩隈 博君
—————————————
九月十一日
委員加藤常太郎君、三田村武夫君、栗林三郎君
及び中村時雄君辞任につき、その補欠として田
邉國男君、八木徹雄君、田中織之進君及び金丸
徳重君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員田邊國男君、金丸徳重君及び田中織之進君
委員辞任につき、その補欠として加藤常太郎君、
中村時雄君及び栗林三郎君が議長の指名で委員
に選任された。
—————————————
本日の会議に付した案件
小委員会の設置に関する件
農林漁業災害に関する調査小委員長より報告聴
取の件
農林漁業災害に関する件(台風第七号等による
農林漁業災害問題)
農林水産業の振興に関する件(紀淡海峡の火薬
投棄による漁業被害問題、愛知用水公団の事業
問題及び食糧問題)
————◇—————
この発言だけを見る →で次の通り小委員及び小委員長を選任した。
農産物に関する調査小委員
秋山 利恭君 倉成 正君
高石幸三郎君 中馬 辰猪君
綱島 正興君 本名 武君
保岡 武久君 赤路 友藏君
實川 清之君 中村 時雄君
芳賀 貢君
農産物に関する調査小委員長 秋山 利恭君
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昭和三十四年九月十一日(金曜日)
午前十一時八分開議
出席委員
委員長 吉川 久衛君
理事 田口長治郎君 理事 永田 亮一君
理事 丹羽 兵助君 理事 野原 正勝君
理事 本名 武君 理事 赤路 友藏君
秋山 利恭君 今井 耕君
金丸 信君 坂田 英一君
高石幸三郎君 田邉 國男君
中馬 辰猪君 松田 鐵藏君
三田村武夫君 保岡 武久君
足鹿 覺君 角屋堅次郎君
金丸 徳重君 神田 大作君
實川 清之君 田中織之進君
中澤 茂一君 中村 時雄君
芳賀 貢君 北條 秀一君
松浦 定義君
出席国務大臣
農 林 大 臣 福田 赳夫君
委員外の出席者
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議室長) 大島 寛一君
総理府事務官
(内閣総理大臣
官房審議官) 福山 芳次君
大蔵政務次官 奧村又十郎君
大蔵事務官
(主計官) 相澤 英之君
農林政務次官 大野 市郎君
農林事務官
(農林経済局農
政課長) 小林 誠一君
農林事務官
(農地局長) 伊東 正義君
農林事務官
(農地局愛知用
水公団監理官) 大山 一生君
農 林 技 官
(農地局建設部
長) 清野 保君
農林事務官
(振興局長) 増田 盛君
農 林 技 官
(振興局農産課
長) 江川 了君
農 林 技 官
(振興局普及部
長) 徳安健太郎君
食糧庁長官 須賀 賢二君
農林事務官
(食糧庁総務部
長) 岡崎 三郎君
農林事務官
(食糧庁総務部
総務課長) 大和田啓氣君
農林事務官
(食糧庁業務第
二部長) 村田 豐三君
農 林 技 官
(食糧庁業務第
二部油脂課長) 馬場 二葉君
農 林 技 官
(林野庁指導部
治山課長) 若江 則忠君
水産庁長官 西村健次郎君
農林事務官
(水産庁漁政部
漁業調整課長) 木戸 四夫君
農林事務官
(水産庁漁港部
長) 林 眞治君
海上保安庁次長 和田 勇君
専 門 員 岩隈 博君
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九月十一日
委員加藤常太郎君、三田村武夫君、栗林三郎君
及び中村時雄君辞任につき、その補欠として田
邉國男君、八木徹雄君、田中織之進君及び金丸
徳重君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員田邊國男君、金丸徳重君及び田中織之進君
委員辞任につき、その補欠として加藤常太郎君、
中村時雄君及び栗林三郎君が議長の指名で委員
に選任された。
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本日の会議に付した案件
小委員会の設置に関する件
農林漁業災害に関する調査小委員長より報告聴
取の件
農林漁業災害に関する件(台風第七号等による
農林漁業災害問題)
農林水産業の振興に関する件(紀淡海峡の火薬
投棄による漁業被害問題、愛知用水公団の事業
問題及び食糧問題)
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吉
吉川久衛#1
○吉川委員長 これより会議を開きます。
小委員会設置に関する件につきましてお諮りいたします。すなわち、農産価格等を調査するため小委員十一名をもって農産物に関する調査小委員会を設置いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →小委員会設置に関する件につきましてお諮りいたします。すなわち、農産価格等を調査するため小委員十一名をもって農産物に関する調査小委員会を設置いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉川久衛#2
○吉川委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお、小委員及び小委員長の選任につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、小委員及び小委員長の選任につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉川久衛#3
○吉川委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
なお、あらかじめお諮りいたしておきますが、小委員及び小委員長の辞任、補欠選任、小委員会において参考人より意見を聴取する場合の参考人の決定、小委員会において記録の提出を関係方面に求める場合等については委員長に御一任を願いたいと存じます。以上について御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
この発言だけを見る →なお、あらかじめお諮りいたしておきますが、小委員及び小委員長の辞任、補欠選任、小委員会において参考人より意見を聴取する場合の参考人の決定、小委員会において記録の提出を関係方面に求める場合等については委員長に御一任を願いたいと存じます。以上について御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
吉
吉
角
角屋堅次郎#6
○角屋委員 昭和三十四年度の七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害問題につきましては、御承知のように、災害発生以来、本委員会といたしましても小委員会を特別に設置をいたしまして今日まで鋭意これが対策の審議を続けて参りました。また、災害地にもそれぞれ調査班を派遣して現地の実態をつまびらかに調査し、委員会の審議におきましても今日まで数回にわたりまして真剣な討論を重ねて参ったことは御承知の通りでございます。いよいよ本日は、小委員会の中でいろいろ検討して参りました内容を取りまとめまして、本委員会で決議する段階にまで相なりましたので、この際集約的に二、三の重要問題について政府並びに関係各局等の御見解を承わりたいと思うわけでございます。
申し上げるまでもなく、本年度の災害は、私ども調査の実態からいたしましても、あるいは農林省等の報告をもっていたしましても、その規模は昭和二十八年度の災害に匹敵するような、相当大規模な大災害である。こういうことにつきましては、今まで災害地の陳情に参りました各県知事、あるいはきのう参りました知事会の代表、県議会の代表、本日参りました市町村のそれぞれの代表等の陳情をもってしても明らかな通りでございます。そこで、私は、今までの委員会でも、あるいは中澤委員その他からそれぞれ小委員会で検討された各項目についていろいろ質問がなされ、また同町に、私も若干の点について農林大臣、建設大臣等にも質問をしたわけでございますが、この機会に、まず問題になりますのは、終戦後の日本の災害状況をずっと検討して参りますと、数字でも明らかなように、年平均にして約二千四百億に上る大きな損害が出ておることでございます。従いまして、政府におきましても、今日までこういう災害に対する抜本的な対策といたしまして、特に昭和二十八年度の災害の場合に治山治水対策協議会というものを内閣に作られて、治山治水基本対策、こういうものを樹立され、自来、昭和三十一年度には経済五カ年計画に伴うところの治水事業五カ年計画、あるいはまた、三十三年におきましては、新長期経済計画に伴うところの新治水事業五カ年計画、こういうものを作られ、木平に入りましてからさらに治山治水対策関係閣僚懇談会ということで、抜本的に治山治水の対策を検討しておることは、私ども承知しておるわけでございます。ただ、この機会に、新治山治水五カ年計画の中で、建設省三千五百億、農林省七百二十二億、農林省、運輸省の海岸保全事業として三百億、計四千五百二十二億というこの五カ年計画の内容の問題について、最近の新聞紙上を見ますと、たとえば建設省の治水関係の三千五百億という予算につきましても、大蔵省で非常に難渋をきわめておる、こういうことが報道されておるわけでございます。私どもは、やはり、新しい昭和三十五年度の予算編成の過程の中でおそらく予算編成の重要項目というものがいろいろ立てられると思いますけれども、抜本的に治山治水の積極的な推進をはかる、こういうことが一つの大きな柱にならなければならぬ時期に来ておると思いますし、農林省面で言いますれば、特に治山治水対策、こういうものについて本腰を入れる情勢になってきておると思うわけでございますが、この問題については過般建設大臣、農林大臣等が出られたときにもいろいろお伺いした点でございます。昭和三十五年度の予算編成に当りまして、農林省としては、この方面に対する抜本的な対策を樹立する、こういう方針で臨まれておるのであるかどうかということをまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →申し上げるまでもなく、本年度の災害は、私ども調査の実態からいたしましても、あるいは農林省等の報告をもっていたしましても、その規模は昭和二十八年度の災害に匹敵するような、相当大規模な大災害である。こういうことにつきましては、今まで災害地の陳情に参りました各県知事、あるいはきのう参りました知事会の代表、県議会の代表、本日参りました市町村のそれぞれの代表等の陳情をもってしても明らかな通りでございます。そこで、私は、今までの委員会でも、あるいは中澤委員その他からそれぞれ小委員会で検討された各項目についていろいろ質問がなされ、また同町に、私も若干の点について農林大臣、建設大臣等にも質問をしたわけでございますが、この機会に、まず問題になりますのは、終戦後の日本の災害状況をずっと検討して参りますと、数字でも明らかなように、年平均にして約二千四百億に上る大きな損害が出ておることでございます。従いまして、政府におきましても、今日までこういう災害に対する抜本的な対策といたしまして、特に昭和二十八年度の災害の場合に治山治水対策協議会というものを内閣に作られて、治山治水基本対策、こういうものを樹立され、自来、昭和三十一年度には経済五カ年計画に伴うところの治水事業五カ年計画、あるいはまた、三十三年におきましては、新長期経済計画に伴うところの新治水事業五カ年計画、こういうものを作られ、木平に入りましてからさらに治山治水対策関係閣僚懇談会ということで、抜本的に治山治水の対策を検討しておることは、私ども承知しておるわけでございます。ただ、この機会に、新治山治水五カ年計画の中で、建設省三千五百億、農林省七百二十二億、農林省、運輸省の海岸保全事業として三百億、計四千五百二十二億というこの五カ年計画の内容の問題について、最近の新聞紙上を見ますと、たとえば建設省の治水関係の三千五百億という予算につきましても、大蔵省で非常に難渋をきわめておる、こういうことが報道されておるわけでございます。私どもは、やはり、新しい昭和三十五年度の予算編成の過程の中でおそらく予算編成の重要項目というものがいろいろ立てられると思いますけれども、抜本的に治山治水の積極的な推進をはかる、こういうことが一つの大きな柱にならなければならぬ時期に来ておると思いますし、農林省面で言いますれば、特に治山治水対策、こういうものについて本腰を入れる情勢になってきておると思うわけでございますが、この問題については過般建設大臣、農林大臣等が出られたときにもいろいろお伺いした点でございます。昭和三十五年度の予算編成に当りまして、農林省としては、この方面に対する抜本的な対策を樹立する、こういう方針で臨まれておるのであるかどうかということをまずお伺いしたいと思います。
大
大野市郎#7
○大野説明員 ただいま御質問のございました、なお、実情について所信を承わりましたが、戦後毎年の災害によりまして御指摘の通り膨大な国損があったのでございますが、今回、農林省としては、三十五年度の要求予算で、復旧治山、予防治山その他の項目にわたりまして予算要求をいたしたのでございます。そうして、治山治水閣僚懇談会が実は本日もただいま開かれておるのでございまして、前回の委員会においても農林、建設両大臣からお話があったことと存じますが、熱心に関係大臣の懇談が続けられておるのでございまして、その意味におきましてでき得る限りの方策をとろうといたしておる次第でございます。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#8
○角屋委員 治山治水の総合的な対策を樹立するに当りまして、これはこの前にも申し上げたわけでございますけれども、やはり、国土の総合開発、あるいは治水面においても、今後の産業経済の発展と関連を持った利水問題、こういうものを含めて、いわゆる国土の総合開発、あるいは治山治水、利水、それぞれの関係地域における産業の発展、こういう全体的なことをにらんで、その一環としての治山治水、こういうものでないと私はいけないと思う。この問題を討議するに当っては、やはりそういう総合的な視野から内閣においても検討していただきたい。その中で農林省といたしまして積極的に働いていただきたい。また、総合的な計画の一環として、まず、昭和三十五年度の予算編成に当っては、そういうものが一つの柱としてはっきり出てくる、こういうことについて最大限の努力をしていただきたい。こういうことをまず希望しておきます。このことは、小委員会のいろいろな論議の結果、決議案文の一項、治山及び治水に関する事項として、「特定の治山及び治水事業については新計画を樹立して抜本的対策を講ずるため、特別会計を設置してその早期完成をはかることとし、これがためすみやかに所要の法制的、予算的措置を講ずるものとする。」ということが出て参っておるわけでありまして、これは今日の災害の情勢から見て当然の推移だろうと思います。この点は、大臣が後ほど参られましたならば、治山治水関係閣僚懇談会における問題等についてもお尋ねしたいと思いますけれども、農林省として今後積極的に推進をしてもらいたい。私どものいろいろ判断するところでは、建設省の治水、こういう面が表面に浮び上りまして、農林省の治山というものはそのあとにくっついていく、こういう感じが印象として避けがたいのでございますけれども、やはり、山から川から海に至るまで一貫した問題でございますから、そういう点、各省のセクショナリズム、こういうことを離れて、総合的な対策の樹立に万遺憾なきを期していただきたい、こういうことを特に要望申し上げておきたいと思います。
そこで、根本的な恒久対策を樹立すると同時に、現実の問題として、日本の地勢、気象その他の関係上、年々台風というものはやはり不可避である。それが、非常に強い台風が累次にわたって来るか、あるいは軽度の台風で済むかということは別として最近の災害の状況から見ましても、年々各県各地域において相当大きな災害を生じてきておるということから見ますと、災害というものは不可避な条件にある。この前も申し上げたのでございますけれども、気象学者の専門的な意見によりますと、中程度の台風でも水爆数個のエネルギーに匹敵するということが言われておるわけでございまするから、こういうふうに不可避であるという前提に立ちますと、災害に対する防災的な面、あるいは災害が起った場合の適切な処置、こういうものが当然必要になってくるわけでございます。そこで、やはり、災害に対する適切な措置の一環として、たとえば災害の問題についての適時的確なる情勢の把握という問題と関連をして、去年起った伊豆の極端な災害の教訓の中からこういうことが出されて参っておるわけであります。すなわち、わが国の災害対策の状況、特に伊豆災害の教訓からいたしまして、台風の進路を測定するためのレーダー、電子計算機、ロボット雨量計などの気象器具と、気象台、国、県、市町村を結ぶ無線電話の整備は刻下の急務である。毎年繰り返される災害に対しての復旧費は全国で二千億にのぼるのであるから、その一割程度の額でこれらの設備を相当完備できる。
従って、伊豆災害の状況等から見ても、有線電話が途絶をしてしまう、あるいは道路、橋梁がほとんど流失、佃没して、災害地とその他との連携が呼密にとれない、そのために被害をますます大きくしたということが教訓として得られ、科学的な災害対策の樹立というものの一環としてこういう問題が出て参っておるわけであります。いわゆる気象体制の問題、あるいは気象体制に関連をした各県市町村までの通信網の整備の問題が特に指摘されておりますけれども、そういう問題についても、台風が不可避であるという前提に立つならば、抜本的な対策を樹立してそういうことについての金一を惜しんではならない、こういう段階に私は来ているのではないかと思います。これは単に気象においてこういうものが利用されるだけではございませんから、総合対策の一環として災害対策の問題も考えて、新しい予算編成の時期でございますから、こういう問題についても、農林省の立場からも特に精極的に検討してもらいたい、こういうふうに考えておるわけでございますけれども、この点についてはいかがでありましようか。
この発言だけを見る →そこで、根本的な恒久対策を樹立すると同時に、現実の問題として、日本の地勢、気象その他の関係上、年々台風というものはやはり不可避である。それが、非常に強い台風が累次にわたって来るか、あるいは軽度の台風で済むかということは別として最近の災害の状況から見ましても、年々各県各地域において相当大きな災害を生じてきておるということから見ますと、災害というものは不可避な条件にある。この前も申し上げたのでございますけれども、気象学者の専門的な意見によりますと、中程度の台風でも水爆数個のエネルギーに匹敵するということが言われておるわけでございまするから、こういうふうに不可避であるという前提に立ちますと、災害に対する防災的な面、あるいは災害が起った場合の適切な処置、こういうものが当然必要になってくるわけでございます。そこで、やはり、災害に対する適切な措置の一環として、たとえば災害の問題についての適時的確なる情勢の把握という問題と関連をして、去年起った伊豆の極端な災害の教訓の中からこういうことが出されて参っておるわけであります。すなわち、わが国の災害対策の状況、特に伊豆災害の教訓からいたしまして、台風の進路を測定するためのレーダー、電子計算機、ロボット雨量計などの気象器具と、気象台、国、県、市町村を結ぶ無線電話の整備は刻下の急務である。毎年繰り返される災害に対しての復旧費は全国で二千億にのぼるのであるから、その一割程度の額でこれらの設備を相当完備できる。
従って、伊豆災害の状況等から見ても、有線電話が途絶をしてしまう、あるいは道路、橋梁がほとんど流失、佃没して、災害地とその他との連携が呼密にとれない、そのために被害をますます大きくしたということが教訓として得られ、科学的な災害対策の樹立というものの一環としてこういう問題が出て参っておるわけであります。いわゆる気象体制の問題、あるいは気象体制に関連をした各県市町村までの通信網の整備の問題が特に指摘されておりますけれども、そういう問題についても、台風が不可避であるという前提に立つならば、抜本的な対策を樹立してそういうことについての金一を惜しんではならない、こういう段階に私は来ているのではないかと思います。これは単に気象においてこういうものが利用されるだけではございませんから、総合対策の一環として災害対策の問題も考えて、新しい予算編成の時期でございますから、こういう問題についても、農林省の立場からも特に精極的に検討してもらいたい、こういうふうに考えておるわけでございますけれども、この点についてはいかがでありましようか。
大
大野市郎#9
○大野説明員 災害の状況把握が敏速を欠くという御指摘でございますが、これに対する事前の対策としての気象の観測、機械設備、あるいはそれに対する連絡網の問題でございますが、これは気象庁その他農林省の担当以外の分担でもございますので、御趣旨は全く同感でございまして、その必要を私どもも痛感をいたしております。ただ、担当の省が気象庁というような工合で分担をされておりますので、この点は当然治山治水の基本策としての技術的な面になると思いますので、これらを強くその方面に要請をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#10
○角屋委員 私が特にこういう気象関係の問題を取り上げて具体的に例を引きましたのは、やはり、毎年起る相当大きな災害に対する対策として、恒久的な対策ももちろん必要であるけれども、そういう台風が襲来した場合における臨機応変の適切な措置がとれる、そういう必要な条件を整備する、こういう一面として申し上げたわけであります。そういう点は、災害対策としてもっと科学性を持たなければならぬし、もっと機動性を持たなければならぬ。そういう問題については、旧来の観念を再検討いたしまして抜本的なそういう問題についての対策を考究する必要があるのではないか、そうして、必要な予算措置を講じて、災害が起るような場合においても最小限に食いとめるという努力を政治の責任において根本的にすべきではないか、こういうことで申し上げたわけであります。
そこで、これは災害の起った場合の対策に対する農林省としての受けとめ方、あるいは政府当局の受けとめ方の基本的な考え方についてでございますけれども、私どもは、災害が生じた場合には、罹災者の問題については、災害なかりせばの状態に政治の責任において復旧をしていく、これがやはり私どもの考え方の目標でなければならぬと思う。家が流れ、あるいは耕地が埋没し、収入の道も途絶するというふうな災害の状況の中において、しかも罹災民が災害復旧のために相当程度の金を使わなければならぬ、こういうことは極力避けるということが私どもの気持の上にやはり必要だろうと思う。従って、今日まで災害対策については諸法律が作られ、今日小委員会においてもまたいろいろ積極的な推進の面についての改正意見が出て参っておりますけれども、やはり、災害の生じた場合には、政治の責任においてどうすべきかという考え方においては、少くとも原状に返すまでは、でき得べくんば国あるいは地方自治体等の努力により、その責任において処理するということを私どもは心がまえとして持って臨むことが必要ではないか。これが罹災民の要請にこたえる政治の責任ある態度所ではないかと思う。そこで、そういう場合においても、私どもは、農林水産業の関係の舞台と、一般の第二次、第三次産業の舞台とを比較してみまする場合に、農林省の気持の上においては、御承知のように、終戦後の第二次産業、第三次産業との所得の較差、あるいは産業経済の発展の状況における農林水産関係の低姿勢、こういうものから見ましても、こういう災害の場合においては、特に災害対策の面において低位にあり、しかも国民所得その他の面においても悪条件下にある農林水産関係については、他の関係よりも特に手厚い気持を持って処理していくべきである。農林省内においては、対大蔵の関係においても、政府部内においても、そういう気持でやっていく必要があるのではないか。私ども小委員会でいろいろ論議してきた中においても、一般の中小企業者とどうだ、あるいはその他の一般の関係とどうだ、こういうことで大蔵省はいろいろ難色を示します。これらのことが具体的な検討の中で出て参っておりますけれども、特に政府が最近放送されておりますように、所得二倍増とか、あるいは農村関係における何倍増とかいうことを真に考えられるということに相なりますれば、どうしても、今日低位にあるところの農林水産関係については、こういう災害の場合にも特に手厚い気持を持ってやる、こういう心がまえでもっていくことが必要ではないかと思う。この点について農林省の考え方を伺いたい。
〔委員長退席、丹羽(兵)委員長代理
着席〕
この発言だけを見る →そこで、これは災害の起った場合の対策に対する農林省としての受けとめ方、あるいは政府当局の受けとめ方の基本的な考え方についてでございますけれども、私どもは、災害が生じた場合には、罹災者の問題については、災害なかりせばの状態に政治の責任において復旧をしていく、これがやはり私どもの考え方の目標でなければならぬと思う。家が流れ、あるいは耕地が埋没し、収入の道も途絶するというふうな災害の状況の中において、しかも罹災民が災害復旧のために相当程度の金を使わなければならぬ、こういうことは極力避けるということが私どもの気持の上にやはり必要だろうと思う。従って、今日まで災害対策については諸法律が作られ、今日小委員会においてもまたいろいろ積極的な推進の面についての改正意見が出て参っておりますけれども、やはり、災害の生じた場合には、政治の責任においてどうすべきかという考え方においては、少くとも原状に返すまでは、でき得べくんば国あるいは地方自治体等の努力により、その責任において処理するということを私どもは心がまえとして持って臨むことが必要ではないか。これが罹災民の要請にこたえる政治の責任ある態度所ではないかと思う。そこで、そういう場合においても、私どもは、農林水産業の関係の舞台と、一般の第二次、第三次産業の舞台とを比較してみまする場合に、農林省の気持の上においては、御承知のように、終戦後の第二次産業、第三次産業との所得の較差、あるいは産業経済の発展の状況における農林水産関係の低姿勢、こういうものから見ましても、こういう災害の場合においては、特に災害対策の面において低位にあり、しかも国民所得その他の面においても悪条件下にある農林水産関係については、他の関係よりも特に手厚い気持を持って処理していくべきである。農林省内においては、対大蔵の関係においても、政府部内においても、そういう気持でやっていく必要があるのではないか。私ども小委員会でいろいろ論議してきた中においても、一般の中小企業者とどうだ、あるいはその他の一般の関係とどうだ、こういうことで大蔵省はいろいろ難色を示します。これらのことが具体的な検討の中で出て参っておりますけれども、特に政府が最近放送されておりますように、所得二倍増とか、あるいは農村関係における何倍増とかいうことを真に考えられるということに相なりますれば、どうしても、今日低位にあるところの農林水産関係については、こういう災害の場合にも特に手厚い気持を持ってやる、こういう心がまえでもっていくことが必要ではないかと思う。この点について農林省の考え方を伺いたい。
〔委員長退席、丹羽(兵)委員長代理
着席〕
大
大野市郎#11
○大野説明員 前段のお話の農業関係の災害の復旧については、個人のものであっても、公共性のあるものであっても、いずれも救わねばならぬことは間違いございません。ただ、予算の配分上あるいは順位をつけざるを得ないのでありまして、公共性のあるものから取り上げて、個人の財産に所属するものは比較的に補助率も低く、あるいはものによるとその助成もできないような状況でございます。しかし、基本には、天災というものはその個人の責任ではございませんから、これを保護すべきことを政治は考えねばならぬと思いますが、現段階においては、限られた予算内の配分として、ただいまの処理状況の形式は一応是認していただきたいと思います。
それから、他産業の関係につきまして中小企業との問題が出ましたが、低位産業であります点で、実は国全体として見まする場合に中小企業の脆弱面が相当深彫りされて現われてきますので、この問題をネグレクトするわけには参らぬのでありまして、そういう意味でその議論が出て参ったと思います。農林省の立場といたしましては、もとより農業の脆弱性をよく認識しておりますので、深く救済の手を差し伸べるべきであると思っておることは間違いございませんが、国全体の立場で中小企業の脆弱面を忘れるわけにはいかぬので、その問題は折衝の過程でしばしば出ますが、私どもは、これを排除するわけにいかない、こう考えて、比較をしながら、農業のさらに低位性であることを、そういう比較論を是認しながら主張をしておるわけでございます。中小企業をネグレクトするわけには相ならぬと思います。
この発言だけを見る →それから、他産業の関係につきまして中小企業との問題が出ましたが、低位産業であります点で、実は国全体として見まする場合に中小企業の脆弱面が相当深彫りされて現われてきますので、この問題をネグレクトするわけには参らぬのでありまして、そういう意味でその議論が出て参ったと思います。農林省の立場といたしましては、もとより農業の脆弱性をよく認識しておりますので、深く救済の手を差し伸べるべきであると思っておることは間違いございませんが、国全体の立場で中小企業の脆弱面を忘れるわけにはいかぬので、その問題は折衝の過程でしばしば出ますが、私どもは、これを排除するわけにいかない、こう考えて、比較をしながら、農業のさらに低位性であることを、そういう比較論を是認しながら主張をしておるわけでございます。中小企業をネグレクトするわけには相ならぬと思います。
角
角屋堅次郎#12
○角屋委員 今、災害対策に対するところの対農林水産関係と他の舞台について私申し上げた点については、今政務次官が言われましたように、たとえば中小企業の問題をとらえ、中小企業それ自身にもやはりいろいろ脆弱な面がある、この点は私も同感でございます。ただ、そういう中小企業と対比して言われた場合以外の問題をも含めて一般国民というふうな形で現わしながら農林水産関係についての特にめんどうを見てもらいたいという点が、ややもすれば対大蔵その他の関係において除外されていくという点は、特に気持の上において農林水産関係の引き上げという熱意において努力してもらいたいということを申し上げたわけでございます。
そこで、具体的な問題に入りまして、農林水産業の施設等の災害復旧に関する問題で、これは、政務次官も、従来政務次官になられるまでに委員会等にもずっと出ておられて十分詳細に御承知の問題でありますが、ここで従来から論議されて参りました問題は、一つは、災害復旧の場合に、原形復旧という建前をあくまでも堅持して、そして若干の関連の改良復旧的なものを認めていくか、あるいは災害の際に禍を転じて福となす、あるいは抜本的な治山治水対策の総会計画の一環として災害の生じた地域についてはその計画の一部を実施するという気持から積極的に改良主義的な面を採用していくかどうか、これがやはり災害復旧に対する考え方の分れ道でございます。私どもは、しばしば災害地を視察いたしました場合に、過去の累年の災害において同じところが今度もやられました、こういう報告に接する機会が多いのでございます。たとえば、過般も申し上げましたけれども、三重県の多度町の提防決壊は、昭和二十八年度の災害のときにも決壊した。そして、その後災害復旧をし、耕地整理もし、美田と化し、本年は豊作が期待されるといって喜んでおったところが、同じところがやはり今度の災害において堤防決壊をして、全く収穫皆無の状況に置かれてしまっておる。こういう現状というものは、単に多度町ばかりではなくて、あるいは岐阜においても山梨においても長野においても静岡においても、各県において多く見られるところでございます。これは災害県から参りました福井その他の各県知事の報告の中においてもそういう報告の一端が出ておりましたし、これはお互いに承知しておるところであります。そういうことになって参りますと、やはり、一銭惜しんで百円を失うということになってはいよぬ。だから、災害復旧という考え方は、なるほど、もとに戻すという考え方が常識の考え方であるかもしれない。しかし、根本的な治山治水の総合計画の推進を災害の機会にその地域に対しては完全に実施するのだという前提に立って考える場合には、私は、積極的に改良主義を取り入れるということは何ら矛盾でないと考える。そういう意味で、小委員会におきましても、この際法の改正をやって改良主義ということを原則にすべきであるという意見も強く出て参りましたけれども、まず、それに行く段階といたしまして、従来災害関連事業を、たとえば防災関係について八%、一般関係については五%というごく少数の災害関連事業というものは認められて参りましたが、これを従来建設省が実施しておるレベルまで引き上げる、つまり、農林省でも考えておるわけでございますけれども、災害関連助成事業というものを、災害復旧費と同額のところまで百パーセント認めさせて、改良主義的な考え方を積極的に取り入れる、最小限当面の段階においてもこれをやるべきじゃないか、こういうことが委員会の一致した結論として出て参っておりますが、こういう問題に対してどう対処されるお考えであるか。非常に重要な、従来から論議されてきた焦点の一つでありますので、お考えを承わりたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、具体的な問題に入りまして、農林水産業の施設等の災害復旧に関する問題で、これは、政務次官も、従来政務次官になられるまでに委員会等にもずっと出ておられて十分詳細に御承知の問題でありますが、ここで従来から論議されて参りました問題は、一つは、災害復旧の場合に、原形復旧という建前をあくまでも堅持して、そして若干の関連の改良復旧的なものを認めていくか、あるいは災害の際に禍を転じて福となす、あるいは抜本的な治山治水対策の総会計画の一環として災害の生じた地域についてはその計画の一部を実施するという気持から積極的に改良主義的な面を採用していくかどうか、これがやはり災害復旧に対する考え方の分れ道でございます。私どもは、しばしば災害地を視察いたしました場合に、過去の累年の災害において同じところが今度もやられました、こういう報告に接する機会が多いのでございます。たとえば、過般も申し上げましたけれども、三重県の多度町の提防決壊は、昭和二十八年度の災害のときにも決壊した。そして、その後災害復旧をし、耕地整理もし、美田と化し、本年は豊作が期待されるといって喜んでおったところが、同じところがやはり今度の災害において堤防決壊をして、全く収穫皆無の状況に置かれてしまっておる。こういう現状というものは、単に多度町ばかりではなくて、あるいは岐阜においても山梨においても長野においても静岡においても、各県において多く見られるところでございます。これは災害県から参りました福井その他の各県知事の報告の中においてもそういう報告の一端が出ておりましたし、これはお互いに承知しておるところであります。そういうことになって参りますと、やはり、一銭惜しんで百円を失うということになってはいよぬ。だから、災害復旧という考え方は、なるほど、もとに戻すという考え方が常識の考え方であるかもしれない。しかし、根本的な治山治水の総合計画の推進を災害の機会にその地域に対しては完全に実施するのだという前提に立って考える場合には、私は、積極的に改良主義を取り入れるということは何ら矛盾でないと考える。そういう意味で、小委員会におきましても、この際法の改正をやって改良主義ということを原則にすべきであるという意見も強く出て参りましたけれども、まず、それに行く段階といたしまして、従来災害関連事業を、たとえば防災関係について八%、一般関係については五%というごく少数の災害関連事業というものは認められて参りましたが、これを従来建設省が実施しておるレベルまで引き上げる、つまり、農林省でも考えておるわけでございますけれども、災害関連助成事業というものを、災害復旧費と同額のところまで百パーセント認めさせて、改良主義的な考え方を積極的に取り入れる、最小限当面の段階においてもこれをやるべきじゃないか、こういうことが委員会の一致した結論として出て参っておりますが、こういう問題に対してどう対処されるお考えであるか。非常に重要な、従来から論議されてきた焦点の一つでありますので、お考えを承わりたいと思います。
大
大野市郎#13
○大野説明員 改良復旧事業に関しまする問題は、当委員会において車ね重ね論議されて参りました点てございまして、前回も中澤委員からも同様御趣旨の御発言をいただいております。そのときにも申し上げたと思いますが、農林省といたしましても、三十五年度は所要の改良工事が行えるような措置をとりたいというので予算措置を要求しておる状況でございます。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#14
○角屋委員 当面の段階においては、私どものゆるくした決議の趣旨については、農林省としてはその線に沿って努力されておるようでございますが、やはり、最低限こういう考え方は完全に実現しますように、最大限の努力を希望しておきたいと思います。
第二の問題は、先ほど市町村代表の陳情の中にも出ておりましたし、しばしば陳情の中で問題になって参りますのは、申し上げるまでもなく小災害対策の問題でございます。つまり、十万円以下の小災害に対する問題でございます。これは、御承知のように、昭和二十八年災につきましては、三万円以上十万円のものについて九〇%補助をする、こういう特別の措置を講じたこともございますが、これが昨年の伊豆災害のときにおいては起債をもって処理する、つまり、昭和三十三年七月、八月及び九月風水害による被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律、こういうことで昨年度は処理されたことは私ども承知しておるわけでございます。この問題について、昭和二十八年度災に準じて処理をするか、あるいはまた去年の伊豆災害の例に準じて処理すべきか、こういうことが小委員会でも真剣に論議されて参りました。農林省の見解といたしましては、十万円以下の小災害につきましては、農林省の査定能力、指導能力として十分そこまでは行きわたらない、あるいはまた、昭和二十八年度の災害の例によると、小災害の問題については、会計検査院等からいろいろ指摘された事例もある、こういうふうないろいろな問題等から、小災害の問題につきましては、地方自治体が責任を持ってやる。それに対して起債をやるという建前がいいのではないかという意見が出て参っておりました。私どもの見解も、昭和二十八年度災に準じてやるべきである、あるいはまた昨年の例に準じてやるべきであるというふうに、いろいろ意見が分れましたが、大勢の集約といたしましては、最低限昨年の例に準じて行うべきであろうということで、その場合に、毎年々々災害が起ってくる場合に、毎年々々の臨時立法としてこういうものを作っていくということになりますと、災害は必ずしも国会の開会中あるいは国会が予定されておるときに限りませんから、これはこの機会に恒久立法にすべきであろう。そのことは政府自身としても何ら反対すべき理由がないであろうから、この際、毎年々々の臨時立法ということでなくて、恒久立法にすべきじゃないか。同時に、昨年実施した中身の中においても、御承知のように、起債をやる場合に、三万円以上十万円の小災害については百パーセント救われるという形になっていないことは御承知の通りでございます。いわゆる起債の場合には二つの条件がございます。つまり、第一は、事業主体は市町村で、農林水産業施設等国庫補助に該当する事業と小災害三万円ないし十万円の合計額が一千万円以上であること、これが一つの条件であり、第二の条件は、小災害の農地は五〇%と農林水産業施設は六五%との合計額が五大都市においては一千万円、三十万以上の都市については、五百万円、人口十万以上三十万未満のものについては三百万円、五万以上十万未満のものについては二百万円、その他の市町村については百万円、こういう二つの制限規定があるわけでございます。そこで、小災害は最近は各地に頻発をしておりますけれども、この二つの制限のために現実に小災害に対するところの政府のとった措置による恩典、政府の気持というものが、市町村の段階において適用されないということが数多く出て参っておるわけでございます。たとえば、三重県に例をとってみますと、ことしの台風七号による小災害の場合に、関係五十一市町村の中で、今申しましたような条件で適用して参りますと、五十一のうちわずかに十一市町村が該当するにすぎない、あとのものは全部該当からはずれる、こういうことに相なって参ります。そこで、私ども委員会の論議の中でも、この一千万円の合計額というものを五百万円に下げたらどうかということで、五百万円に下げるということになりますと、三重県の場合においては、この条件に適合してくるのが十三という形になって前進をして参る。そして、金額の面では、該当市町村としては数が少くても、金額の面では相当救われてくる、こういうことに相なって、小災害の部面が従来よりも一歩前進をするということに相なって参る。それと、一つ小災害の起債の問題で問題になります点は、従来、御承知のように、土地改良法においては、事業主体として、県あるいは市町村、あるいは土地改良区あるいは農協、あるいは数人の共同施行、こういうことを事業主体として認めて参っておるわけでございます。ところが、三万円以上十万円の小災害を適用する場合は市町村という形になる。そうすると、従来土地改良法等弔推進をして参りました土地改良区あるいは農協あるいは数人の共同施行、こういうふうな問題については、こういう小災害からは適用除外になるといこことになる。そういう体制が現実にあるけれども、こういう法律の適用の舞台においては、市町村というだけで、他のものは適用の除外になるということになる。ここでやはり、運営の問題として、具体的にこういう問題についての政治の公平という意味から言ってどうすべきか、こういうことが私は具体的に問題になるだろうと思う。農林省関係当局の意見を聞きますと、それは市町村に肩がわりをしてやつたらどうだ、こういうふうな意見があるわけでございます。しかし、現実に現地の情況等を聞いて参りますと、地財法等の適用を受けて再建団体になっておる、こういうようなところで、今度小災害の問題で現実にはその事業主体は土地改良区がやっておったり農協がやっているところを引き受けるということになると、ただ名前を引き受けるということでは済まないから、人員を置かなければならぬ。こういう場合に、自治庁その他からきつい制約があるから、なかなかそういうわけに参らない。こういう問題等があって、現土地改良法で認めている事業主体の場合は、そのまま小災害の場合運営の問題としては適用していく、こういう形を検討してもらいたい、こういう強い要請を私どもは受けておるわけでございます。そこで、小災害の問題について、たとえば恒久立法等を作る場合においても、今申しました二つの制限規定をもっと緩和して、合百の市町村の財政状況から見ましても、国が相当な責任をもってやってやるという熱意から見ましても、そういう面についてはもっと条件を緩和する、同時に、今申しましたように、農林省が推進をしておる土地改良法による事業主体等についてアンバランスが起債という形をとるがゆえに起らない、こういう問題についても運営上の万遺憾のない検討を進めてもらいたい、こういうことが私どもの希望でございますが、そういう点について農林省の見解を承わりたいと思います。
この発言だけを見る →第二の問題は、先ほど市町村代表の陳情の中にも出ておりましたし、しばしば陳情の中で問題になって参りますのは、申し上げるまでもなく小災害対策の問題でございます。つまり、十万円以下の小災害に対する問題でございます。これは、御承知のように、昭和二十八年災につきましては、三万円以上十万円のものについて九〇%補助をする、こういう特別の措置を講じたこともございますが、これが昨年の伊豆災害のときにおいては起債をもって処理する、つまり、昭和三十三年七月、八月及び九月風水害による被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律、こういうことで昨年度は処理されたことは私ども承知しておるわけでございます。この問題について、昭和二十八年度災に準じて処理をするか、あるいはまた去年の伊豆災害の例に準じて処理すべきか、こういうことが小委員会でも真剣に論議されて参りました。農林省の見解といたしましては、十万円以下の小災害につきましては、農林省の査定能力、指導能力として十分そこまでは行きわたらない、あるいはまた、昭和二十八年度の災害の例によると、小災害の問題については、会計検査院等からいろいろ指摘された事例もある、こういうふうないろいろな問題等から、小災害の問題につきましては、地方自治体が責任を持ってやる。それに対して起債をやるという建前がいいのではないかという意見が出て参っておりました。私どもの見解も、昭和二十八年度災に準じてやるべきである、あるいはまた昨年の例に準じてやるべきであるというふうに、いろいろ意見が分れましたが、大勢の集約といたしましては、最低限昨年の例に準じて行うべきであろうということで、その場合に、毎年々々災害が起ってくる場合に、毎年々々の臨時立法としてこういうものを作っていくということになりますと、災害は必ずしも国会の開会中あるいは国会が予定されておるときに限りませんから、これはこの機会に恒久立法にすべきであろう。そのことは政府自身としても何ら反対すべき理由がないであろうから、この際、毎年々々の臨時立法ということでなくて、恒久立法にすべきじゃないか。同時に、昨年実施した中身の中においても、御承知のように、起債をやる場合に、三万円以上十万円の小災害については百パーセント救われるという形になっていないことは御承知の通りでございます。いわゆる起債の場合には二つの条件がございます。つまり、第一は、事業主体は市町村で、農林水産業施設等国庫補助に該当する事業と小災害三万円ないし十万円の合計額が一千万円以上であること、これが一つの条件であり、第二の条件は、小災害の農地は五〇%と農林水産業施設は六五%との合計額が五大都市においては一千万円、三十万以上の都市については、五百万円、人口十万以上三十万未満のものについては三百万円、五万以上十万未満のものについては二百万円、その他の市町村については百万円、こういう二つの制限規定があるわけでございます。そこで、小災害は最近は各地に頻発をしておりますけれども、この二つの制限のために現実に小災害に対するところの政府のとった措置による恩典、政府の気持というものが、市町村の段階において適用されないということが数多く出て参っておるわけでございます。たとえば、三重県に例をとってみますと、ことしの台風七号による小災害の場合に、関係五十一市町村の中で、今申しましたような条件で適用して参りますと、五十一のうちわずかに十一市町村が該当するにすぎない、あとのものは全部該当からはずれる、こういうことに相なって参ります。そこで、私ども委員会の論議の中でも、この一千万円の合計額というものを五百万円に下げたらどうかということで、五百万円に下げるということになりますと、三重県の場合においては、この条件に適合してくるのが十三という形になって前進をして参る。そして、金額の面では、該当市町村としては数が少くても、金額の面では相当救われてくる、こういうことに相なって、小災害の部面が従来よりも一歩前進をするということに相なって参る。それと、一つ小災害の起債の問題で問題になります点は、従来、御承知のように、土地改良法においては、事業主体として、県あるいは市町村、あるいは土地改良区あるいは農協、あるいは数人の共同施行、こういうことを事業主体として認めて参っておるわけでございます。ところが、三万円以上十万円の小災害を適用する場合は市町村という形になる。そうすると、従来土地改良法等弔推進をして参りました土地改良区あるいは農協あるいは数人の共同施行、こういうふうな問題については、こういう小災害からは適用除外になるといこことになる。そういう体制が現実にあるけれども、こういう法律の適用の舞台においては、市町村というだけで、他のものは適用の除外になるということになる。ここでやはり、運営の問題として、具体的にこういう問題についての政治の公平という意味から言ってどうすべきか、こういうことが私は具体的に問題になるだろうと思う。農林省関係当局の意見を聞きますと、それは市町村に肩がわりをしてやつたらどうだ、こういうふうな意見があるわけでございます。しかし、現実に現地の情況等を聞いて参りますと、地財法等の適用を受けて再建団体になっておる、こういうようなところで、今度小災害の問題で現実にはその事業主体は土地改良区がやっておったり農協がやっているところを引き受けるということになると、ただ名前を引き受けるということでは済まないから、人員を置かなければならぬ。こういう場合に、自治庁その他からきつい制約があるから、なかなかそういうわけに参らない。こういう問題等があって、現土地改良法で認めている事業主体の場合は、そのまま小災害の場合運営の問題としては適用していく、こういう形を検討してもらいたい、こういう強い要請を私どもは受けておるわけでございます。そこで、小災害の問題について、たとえば恒久立法等を作る場合においても、今申しました二つの制限規定をもっと緩和して、合百の市町村の財政状況から見ましても、国が相当な責任をもってやってやるという熱意から見ましても、そういう面についてはもっと条件を緩和する、同時に、今申しましたように、農林省が推進をしておる土地改良法による事業主体等についてアンバランスが起債という形をとるがゆえに起らない、こういう問題についても運営上の万遺憾のない検討を進めてもらいたい、こういうことが私どもの希望でございますが、そういう点について農林省の見解を承わりたいと思います。
大
大野市郎#15
○大野説明員 小災害の対策としまして、ただいま御指摘のありました、地方団体に起債を認めて、これが元利償還に対して財源を補給するという考え方、これはその考え方でただいまも閣僚会議で具体案の問題に相談がいっておるのでございまして、方向は、大臣からもお答えいたしました通りに、その方向で進んでおるのでございます。
ただ、法律の指定市町村の基準の緩和の問題につきましては、まだ部内でいろいろ純技術的な問題でありますために意見が出ておりまして、もう少し調整を要する段階でございます。しかし、御指摘の三重県の実例を見ましても、五十幾つのうちで該当が少いという実態は、これは尊重せねばならぬ実態でございますので、それらをしんしゃくいたしまして、これの基準の内容についてはさらに検討いたしたい。
ただいまの土地改良区の問題に対しましては、結局地方の市町村の負担になる部分その他もごいますので、これらは先ほどの地方債のワクができますることでカバーができるのでありますが、御趣旨の土地改良区の方にも負担の不公平のないようにということに対しまして、私少し事情にうとい点がございますので、事務当局からもう少し掘り下げて御説明さしたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、法律の指定市町村の基準の緩和の問題につきましては、まだ部内でいろいろ純技術的な問題でありますために意見が出ておりまして、もう少し調整を要する段階でございます。しかし、御指摘の三重県の実例を見ましても、五十幾つのうちで該当が少いという実態は、これは尊重せねばならぬ実態でございますので、それらをしんしゃくいたしまして、これの基準の内容についてはさらに検討いたしたい。
ただいまの土地改良区の問題に対しましては、結局地方の市町村の負担になる部分その他もごいますので、これらは先ほどの地方債のワクができますることでカバーができるのでありますが、御趣旨の土地改良区の方にも負担の不公平のないようにということに対しまして、私少し事情にうとい点がございますので、事務当局からもう少し掘り下げて御説明さしたいと思います。
小
小林誠一#16
○小林説明員 ただいまの土地改良区の起債の問題でございますが、これは、御指摘の通り、現行のと申しますか、特別立法で起債を認めました場合にも、それは認められませんので、従って起債されないということは御指摘の通りでございます。従いましてこの問題につきましては、先ほど角屋委員からの御要望もございますので、慎重に検討いたしてみたいと考えておりますけれども、現在のところ、起債では救われないということになるわけであります。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#17
○角屋委員 これは、全国的に土地改良法で事業主体を置きながら実施をしておる農林省の経緯から見まして、災害の場合に必ず市町村以外の土地改良区あるいは農協その他の問題が現実に起っておると思うのです。そういう問題については、単にこの法律を適用する建前から言って、その際は便宜的に市町村に切りかえてやる、こういう形をとったらどうだ、そういう形で物事を考えるのでなしに、もっと積極的に、今の体制のままで運営の問題としてはっきりとれるという条件を私は作ってもらいたいと思う。御承知のように、土地改良区という場合は、単に限定して一市町村というばかりでなしに、数市町村にわたって土地改良区を作っておるということに相なる。しかも災害が数市町村にまたがって生じておる。当然事業主体は土地改良区にやらした方がいいという場合が私は出て参ると思う。そういう場合に、起債の対象が市町村であるために、市町村ということに事業主体を移す、あるいは無理に市町村が実体的にも事業主体になるということになると、土地改良法でいう恒久的な土地改良の推進と、災害の場合の推進というものが、ここに小災害対策をめぐって乱れを生ずるということになってもいけない。だから、現在の体制を活用しながら、法の運営に不公平のないように、こういう問題については具体的な運営の問題として十分善処できるような体制を考えてもらいたいと思っておる。そういう点について再度お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →大
角
角屋堅次郎#19
○角屋委員 この点については検討ということでございますが、従来から出ております小災害対策については政府も本腰を入れてごの対策に乗り出さなければならぬ、こういう気持の上に立って、去年の伊豆災害の例に準ずる起債というところまで今年もとろうということですが、この問題については、私どもは、毎年々々の臨時立法でなしに、恒久的な立法としてやってもらいたい。こういう恒久的な立法という前提に立てば、この際、従来のいろいろな経緯からかんがみても、条件等の問題についても、小災害がなるたけ救われて、市町村財政に大きなしわ寄せが行かぬようにするという政治の責任の立場から、条件緩和についても今私が意見を申し上げた点でございますし、同時に、従来農林省が進めて参りました土地改良との関連において、こういう体制を崩さないためにも、運営の問題については十分善処してもらいたい。こういう点も含めてお願いいたしたいと思います。
次に、堆積土砂とかワサビとか、潅漑用水の確保の問題とか、あるいは農業協同組合等に対する共同利用施設の二〇%を五〇%引き上げの問題であるとか、あるいはまた、特に開拓地の災害を受けたことに対する対処の問題、これは小委員会でも第二項の第七番の中で開拓地の災害対策という問題についていろいろ言っておるわけですが、小委員会の中でいろいろ関係者も呼んでお伺いしましたところ、農林大臣も、開拓地の災害対策については、最近までの実態、あるいはまた、特に、同じ農家の中での開拓政策等の従来の不徹底、欠陥、こういうものが現実にはまだ全面的に解消されない、こういう条件下において、特に開拓地の災害対策については万全を期したいということを言っておられますので、具体的な内容についてはここに書いてありますから、こういう趣旨に基いて善処願いたい、こういうふうに思うわけですけれども、その中で、特に最後に農林水産業の施設災害等の復旧の問題で要請しておきたいのは、これは関係知事あるいは市町村長等からも言われておる問題の一つとして、災害が生じたときの仕事の率というものは何割にするか。これは、御承知のように、従来緊急のものについては五、三、二ということで七〇%の範囲内において処理する、あるいはまたその他の三〇%については二、二、三、三というようなことで四カ年で処理する、こういうようなことで考えられて参ったわけでございますが、これは必ずしも法律事項でなくて、いわゆる政令事項に相なるわけでございまするから、政令で処理できる。ここでやはり関係県あるいは市町村からの強い要請は、特に緊急を要するものについては初年度五〇%以上の災害復旧をやってもらいたい、こういう強い要請があるわけでございます。こういう問題も、一つは政令の問題であり、あるいは運営の問題でございまするけれども、去年の伊豆災害の場合には、私どもは本年に入りましてから罹災状況の復興状況を視察いたしまして、その復興の顕著なのに実際に驚いたわけでございます。これは特に伊豆災害等についてけ政府の対策ということも適切であったかもしれませんし、同時に、特に罹災地の関係市町村等の異常な努力というものが、他に模範的なああいう復興ぶりを示したのだろうと思う。少くとも緊急を要する災害復旧工事については五割以上の災害復旧をやる、こういう精神をやはりこの際もっと明らかにしておくべきではないか、こういう点で特に委員会としても要望が出ておるわけでありますが、特に第八の点について政務次官のお考え方を承わりたいと思います。
この発言だけを見る →次に、堆積土砂とかワサビとか、潅漑用水の確保の問題とか、あるいは農業協同組合等に対する共同利用施設の二〇%を五〇%引き上げの問題であるとか、あるいはまた、特に開拓地の災害を受けたことに対する対処の問題、これは小委員会でも第二項の第七番の中で開拓地の災害対策という問題についていろいろ言っておるわけですが、小委員会の中でいろいろ関係者も呼んでお伺いしましたところ、農林大臣も、開拓地の災害対策については、最近までの実態、あるいはまた、特に、同じ農家の中での開拓政策等の従来の不徹底、欠陥、こういうものが現実にはまだ全面的に解消されない、こういう条件下において、特に開拓地の災害対策については万全を期したいということを言っておられますので、具体的な内容についてはここに書いてありますから、こういう趣旨に基いて善処願いたい、こういうふうに思うわけですけれども、その中で、特に最後に農林水産業の施設災害等の復旧の問題で要請しておきたいのは、これは関係知事あるいは市町村長等からも言われておる問題の一つとして、災害が生じたときの仕事の率というものは何割にするか。これは、御承知のように、従来緊急のものについては五、三、二ということで七〇%の範囲内において処理する、あるいはまたその他の三〇%については二、二、三、三というようなことで四カ年で処理する、こういうようなことで考えられて参ったわけでございますが、これは必ずしも法律事項でなくて、いわゆる政令事項に相なるわけでございまするから、政令で処理できる。ここでやはり関係県あるいは市町村からの強い要請は、特に緊急を要するものについては初年度五〇%以上の災害復旧をやってもらいたい、こういう強い要請があるわけでございます。こういう問題も、一つは政令の問題であり、あるいは運営の問題でございまするけれども、去年の伊豆災害の場合には、私どもは本年に入りましてから罹災状況の復興状況を視察いたしまして、その復興の顕著なのに実際に驚いたわけでございます。これは特に伊豆災害等についてけ政府の対策ということも適切であったかもしれませんし、同時に、特に罹災地の関係市町村等の異常な努力というものが、他に模範的なああいう復興ぶりを示したのだろうと思う。少くとも緊急を要する災害復旧工事については五割以上の災害復旧をやる、こういう精神をやはりこの際もっと明らかにしておくべきではないか、こういう点で特に委員会としても要望が出ておるわけでありますが、特に第八の点について政務次官のお考え方を承わりたいと思います。
大
角
角屋堅次郎#21
○角屋委員 農林水産施設等の災害復旧に関する問題については、細部はすでに本委員会におきましても中澤委員その他から詳細に触れられた問題でありますので、特に重点的な問題について触れまして、次に移りたいと思います。
第二の金融に関する問題等についても、これはもう、政務次官が練達でございますから、われわれの言わんとするところは十分御承知の通りでございますが、特にこの金融問題で私どもいろいろ論議した中で問題になりましたのは、災害の場合には、単に経営資金とか事業資金とか、そういう資金の問題ばかりでなしに、現実に生活資金というものが必要である。そういう生活資金というものを金融の面で特別に見るのをどういうふうに処理するか。これを天災融資法の中で見るべきであるか、あるいは自作農維持創設資金の拡大によって見るべきであるか、いずれもいろいろ論議はございますけれども、少くとも災害を生じた場合、全く無一物になったような被害激甚の罹災農家というような場合においては、やはり生活資金という要素をこの際はっきり打ち出すべきであろうという意見が強く出て参ったのでありますが、そういう要素も含めまして、天災融資法の問題、あるいは農林漁業金融公庫等の貸し付ける自作農維持創設資金の問題等についていろいろ出て参りましたし、特に、本年度の災害の特色として、果樹災害というものが、山梨、長野等を中心にいたしまして非常に激甚な被害を受けておる。この際、こういう問題については、従来あまり適用の例のないところを、今回の災害の経緯にかんがみて、特別に金融の問題、その他の問題で善処をする、こういうことが強く要望され、大臣等もその線に沿って最大限の努力をするということを申されておるわけでありますけれども、その問題も含めまして、金融の問題については、やはり、天災融資法の問題についても、自作農維持創設資金の問題につきましても、全体のワクという問題について不足のないように、必要な場合にはこれを増額する。あるいは自作農維持創設資金については、今日手持ちが二十二億円である、あるいは予備費は六億円である、こういうようなことでありますと、これをもって全面的な処理ができるかどうか、こういうようなことになって参りますし、特に、自作農維持創設資金等については、従来、災害中心主義になりまして、一般的な、いわゆる自作農から転落する可能性がある場合の自作農維持創設資金としての性格というものが、非常に規模は大きいのでございますけれども、現実的にはこれが押えられているという現状にあることは御承知の通りでありますから、災害の問題についても十分対処し、一般的な要請についても十分対処するという面から見て、資金ワクの問題があるが、こういう問題について農林省として今日十分対処できる態勢で折衝を進めておられるかどうかということについて、一般的な問題としてお伺いしておきたいと思うのであります。
この発言だけを見る →第二の金融に関する問題等についても、これはもう、政務次官が練達でございますから、われわれの言わんとするところは十分御承知の通りでございますが、特にこの金融問題で私どもいろいろ論議した中で問題になりましたのは、災害の場合には、単に経営資金とか事業資金とか、そういう資金の問題ばかりでなしに、現実に生活資金というものが必要である。そういう生活資金というものを金融の面で特別に見るのをどういうふうに処理するか。これを天災融資法の中で見るべきであるか、あるいは自作農維持創設資金の拡大によって見るべきであるか、いずれもいろいろ論議はございますけれども、少くとも災害を生じた場合、全く無一物になったような被害激甚の罹災農家というような場合においては、やはり生活資金という要素をこの際はっきり打ち出すべきであろうという意見が強く出て参ったのでありますが、そういう要素も含めまして、天災融資法の問題、あるいは農林漁業金融公庫等の貸し付ける自作農維持創設資金の問題等についていろいろ出て参りましたし、特に、本年度の災害の特色として、果樹災害というものが、山梨、長野等を中心にいたしまして非常に激甚な被害を受けておる。この際、こういう問題については、従来あまり適用の例のないところを、今回の災害の経緯にかんがみて、特別に金融の問題、その他の問題で善処をする、こういうことが強く要望され、大臣等もその線に沿って最大限の努力をするということを申されておるわけでありますけれども、その問題も含めまして、金融の問題については、やはり、天災融資法の問題についても、自作農維持創設資金の問題につきましても、全体のワクという問題について不足のないように、必要な場合にはこれを増額する。あるいは自作農維持創設資金については、今日手持ちが二十二億円である、あるいは予備費は六億円である、こういうようなことでありますと、これをもって全面的な処理ができるかどうか、こういうようなことになって参りますし、特に、自作農維持創設資金等については、従来、災害中心主義になりまして、一般的な、いわゆる自作農から転落する可能性がある場合の自作農維持創設資金としての性格というものが、非常に規模は大きいのでございますけれども、現実的にはこれが押えられているという現状にあることは御承知の通りでありますから、災害の問題についても十分対処し、一般的な要請についても十分対処するという面から見て、資金ワクの問題があるが、こういう問題について農林省として今日十分対処できる態勢で折衝を進めておられるかどうかということについて、一般的な問題としてお伺いしておきたいと思うのであります。
大
大野市郎#22
○大野説明員 生活資金をどうやって貸し出すか、あるいは与えるかという問題、これは毎回御論議を活発にいただいておりますが、一般的な生活資金の問題でありますると、農林省の管轄のほかに、いわゆる生活援護的な観点から別個な考え方を持つ者も実はあるのでございまして、議論が残るのでありますが、来年度予算におきましても、要求項目では非常に大幅な必要性を痛感しまして、自作農維持創設資金のワクの拡大を予算要求はいたしているような状況でございまして、今日のもので十分であるとは思えないのでございます。その意味で、どういう折衝段階であるかということになりますると、今Rのこの災害そのものに対しましての段階では、前回以来数字をあげて御説明いたしておりますけれども、自作農のワクがありますので、このワク内で消化をして、どうしても足りないという数字が積み上げられた場合には、さらにこれが予備費の追加要求をせねばならぬと思いますが、今日の累計におきましては、間に合うのじゃなかろうかという、そういう予測でおりまする関係から、現実にこのたびの災害のために幾ら幾らの額を増額せよという折衝はまだできない段階でございます。しかし、一般論としての自作農の資金の要求の多いことはよくわかっておりまするので、その点善処いたしたいと思っております。
この発言だけを見る →角
角屋堅次郎#23
○角屋委員 きょうはさらに愛知用水あるいはその他たくさんの問題が議題として控えておりますが、災害の問題については、小委員会でも十分検討がなされ、そうして各委員から質問がなされましたので、金融に関する事項、さらに第四項の農業共済事業に関する事項、あるいは資材等に関する事項、災害調査、技術指導等の強化対策に関する事項、食糧及び飼料対策に関する事項、国有林野事業の協力に関する事項、救農土木事業に関する事項、堤外農地に関する事項等、大綱的な所信のお尋はこの際省略をいたしたいと思います。
ただ、現地の状況から見て最後に特にお願いをしておきたいと思いますし、御検討を願いたいと思いますのは、第九の救農土木事業に関する事項でございますが、この点については、たとえば三重の多度町のような場合に、三百町歩のところが堤防決壊によって全く収穫皆無になって、何とか救農土木事業等を起して日銭を取らなければ今後の生活が立たない、こういう状況は、単に多度町ばかりではなしに、養老町の三千町歩の浸水によるところの収穫皆無、こういうことから、岐阜県でも要請が起って参っておりますし、また各県でもこういう救農土木に対するところの要請というものが強いだろうと思う。特に広範にわたって被害を受けた激甚地においてはこういう要請が強いだろうと思う。ところが、いろいろ聞いて参りますというと、農林省と大蔵省の折衝の中で、こういう点が大蔵省でなかなかうんと言わない空気等もあると言われておりますが、こういう点については、やはり、現地の被災民の状況、災害復興に対するまず大前提としての条件、こういうものを十分に考えられまして、救農土木等については、そういう要請のあるところ、そういう態勢のあるところについては積極的に推進する、こういう立場で善処してもらいたいと思うのですが、この点についてはいかがでございますか。
この発言だけを見る →ただ、現地の状況から見て最後に特にお願いをしておきたいと思いますし、御検討を願いたいと思いますのは、第九の救農土木事業に関する事項でございますが、この点については、たとえば三重の多度町のような場合に、三百町歩のところが堤防決壊によって全く収穫皆無になって、何とか救農土木事業等を起して日銭を取らなければ今後の生活が立たない、こういう状況は、単に多度町ばかりではなしに、養老町の三千町歩の浸水によるところの収穫皆無、こういうことから、岐阜県でも要請が起って参っておりますし、また各県でもこういう救農土木に対するところの要請というものが強いだろうと思う。特に広範にわたって被害を受けた激甚地においてはこういう要請が強いだろうと思う。ところが、いろいろ聞いて参りますというと、農林省と大蔵省の折衝の中で、こういう点が大蔵省でなかなかうんと言わない空気等もあると言われておりますが、こういう点については、やはり、現地の被災民の状況、災害復興に対するまず大前提としての条件、こういうものを十分に考えられまして、救農土木等については、そういう要請のあるところ、そういう態勢のあるところについては積極的に推進する、こういう立場で善処してもらいたいと思うのですが、この点についてはいかがでございますか。
大
大野市郎#24
○大野説明員 救農関係におきましては、公共土木事業の繰り上げ実施の方は私どもは自信を持って進めることができるのでございますが、新規事業の問題で、ただいま御指摘の政府部内における折衝が難航する部分が予想されます。しかし、今度の災害の実態が全く——土地改良でもまだ残っておればよろしいのでありますが、できておる地区がだいぶあります。その関係で、まさに、今の繰り上げ、いわゆる公共土木事業でもせねば現金収入のない場所が確かにございます。この点よく認識をいたしまして、新規事業にまで乃ぼせますように努力をいたす所存であります。
この発言だけを見る →丹
吉
坂
坂田英一#27
○坂田(英)委員 小委員会の審議の経過並びに小委員会において決定を見ました昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件について御報告を申し上げます。
農林水産委員会農林漁業災害に関する調査小委員会が去る八月三十日に設置され、直ちに同日から小委員会を開いて調査審議に着手いたし、その後、九日一日、八日、九日、十日にわたり調査審議を進めたのであります。その間、委員長初め各委員とも、今回の激甚なる被害地における被害者の窮状に思いをいたし、適切かつ迅速なる措置を講ずべきことを念願しつつ、熱心に調査検討をなし、審議を重ねて参りました。その間、委員会においては農林大臣、建設大臣、その他関係省庁の係官に対する質疑応答が行われ、また、小委員会においても、農林省その他関係省からは災害調査の結果並びに対策の経過等を聴取し、また、被害府県等から災害救助に対する陳情等を聴取いたし、あるいは陳情書の取調べ等をいたしました。かくして、お手元に配付いたしました昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件小委員会案を決定いたした次第でございます。
次に小委員会決定案を御説明申し上げます。
まず案について朗読をいたします。
昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件(案)
本年七月及び八月の豪雨及び第七号台風等は福岡、山口、長崎、山梨、長野、岐阜、京都、福井、静岡、三重、滋賀、石川の各県を初め三十数府県にわたり、農地、山林、農林水産業施設、農作物、果樹等に対して四百数十億円に達する損害を与え、被害を受けた農林漁業者の生活と経営に対してはもちろん、府県及び市町村の財政と経済に対し深刻な影響をもたらしている。
政府は、今次災害の特徴と態様に深く思いをいたし、これが防止、軽減または救済の根本策について思い切った手段方法をとるとともに、特に左記事項の実現につき、適切かつ速急な措置を講ずべきである。
記
一、治山及び治水事業に関する事項特定の治山及び治水事業については新計画を樹立して抜本対策を講ずるため、特別会計を設置してその早期完成をはかることとし、これがためすみやかに所要の法制的、予算的措置を講ずるものとする。
二、農林水産業施設等の災害復旧に関する事項
(一)「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」及び「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」により、すみやかに査定を完了し、農地、農業用施設(かんがい排水施設、農道、農地又は農作物の防災施設)、林業用施設(林地荒廃防止施設、林道)、漁港施設及び共同利用施設の災害復旧事業を行うものとするも、この際次の事項の実現に努める。
1.現在、一部の災害関連事業を認めているが、これをさらに積極的に推進するため、災害関連助成事業費を別途に計上し、復旧事業費と同額までの改良事業費を認め、改良復旧の目的をすみやかに達成するものとする。
2.三万円以上一〇万円未満の農地及び農林水産業施設等のいわゆる小災害の復旧事業については、この際、「昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律」に準ずる恒久法を制定し、農地にあっては五〇%の、農林水産業施設等にあっては六五%の、地方公共団体による起債を認め、これに対して国から元利補給を行うこととするも、この場合、被害の著しい市町村の指定基準を緩和するものとする。
3.農地、農林水産業施設にかかるたい積土砂等の排除事業については「暫定措置法」の適用対象事業とするも、農家等のたい積上砂の排除事業についても助成するものとする。
4.わさび田の災害復旧は農地の災害復旧事業に含めて措置するものとする。
5.かんがい用水確保のため、被害農業者が共同して設置した施設のうち、河川の仮〆切り、水路及び井戸の掘さく並びに揚水機の賃借等に要した経費は、応急復旧事業費として「暫定措置法」の適用を受けるものとする。
6.農業協同組合等の所有する共同利用施設の災害復旧事業に対する現行補助率は二〇%であるが、法律を改正してこれを五〇%に引上げるものとする。
7.開拓地の災害を受けた住宅、農舎、畜舎等の復旧のため補助を行うものとし、この場合、現行基準によれば大部分の被災開拓者は該当しないこととなるので、被災開拓者の大部分を救済しうるよう適当に条件の緩和(半壊を含む)をはかるものとする。
8.農地、農林水産業施設等の災害復旧は、緊急工事については、初年度五割以上の完成をはかるものとし、所要経費を確保するものとする。
三、金融に関する事項
(一)「天災融資法」を発動して早急に経営資金及び事業資金を融通し、また、既貸付金の借換措置を講ずるものとする。
(二)農林漁業金融公庫が貸付ける自作農維持創設資金については、緊急を要する者には一般割当額より取りあえず貸付けを行い、引続き本年度の資金枠の残二十二億円、同予備枠六億円を使用することとするも、これらの資金枠が不足する場合はすみやかに増額するものとする。また、開拓者に対しては別枠を設定する。
(三)個人の所有する農舎、畜舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。
(四)果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。
(五)大規模かつ激甚な農林漁業の災害に際しては、農山漁民がその再生産を確保するために必要な立上り資金及び資材の供給等に対し、国及び都道府県が総合的かつ体系的に補助助成を行う制度を確立しうるよう検討するものとする。
(六)国民金融公庫の災害融資を積極的に行うため、第三・四半期資金を繰上げ支出し、また、貸付利率は六分五厘以下とするものとする。
(七)被災開拓者等であって引揚国債を所有するものに対しては、この際、優先的に国債の買上げを行い、なお、買上資金に不足を生じた場合には、その不足分について追加するものとする。
四、農業共済事業にする事項
(一)農業災害補償法に基く共済金の仮払い及び再保険金の概算払を早急に実施せしめるものとよる。
(二)農業共済組合、同連合会の神物、機具類の災害復旧について助成措置を講ずるとともに、事務費の国庫負担について特段の考慮を払うものとする。
(三)りんご、梨、さくらんぼ、もも、ぶどう、くるみ等に対する果樹共済の実施について早急に検討するものとする。
五、資材等に関する事項
(一)農作物、桑、茶、果樹等に鮮する農薬、肥料又は種苗及び防除機具並びに冠浸水田畑の土性改良のための石灰等の購入、軍樹棚(支柱を含む)の購入及び果樹の改植に要する経費の一献について助成するものとする。
(二)畜舎の消毒及び家畜の伝染病予防注射費について補助するものとする。六、災害調査、技術指導等の強化対策に関する事項
統計調査職員、農業共済団体職員、専門技術員、農業改良普及員、耕地又は山林関係県市町村職員、開拓営農指導員、養蚕技術員等の活動等に要する経費を増額するものとする。七、食糧及び飼料対策に関する事項
(一)被害農家に対しては先例により、米麦の安売りを実施することとするも、この際、この制度の恒久化を図るものとする。
(二)等外米の政府買入を実施するものとする。
(三)予約概算金については三十四年産米事前売渡申込制集荷要領に基き、被害の程度に応じ、利子の減免を図るものとする。
(四)有畜被害農家に対しては政府の所有する事故麦及びふすまの売払を行うものとする。八、国有林野事業の協力に関する事項
「物品の無償貸付及び譲渡等に関する法律」に基く国有林野からの林産物(風倒木を含む)の売渡しについては法令の解釈を拡大し、被害を受けた県及び市町村に対し一率五〇%の減額を行うものとする。また、被害農家が必要とする建築材料を「予算決算及び会計令」に基き国有林が市町村に一括売払う場合にはその売払代金を無担保、無利、一ケ年以内の延納を認めるものとする。九、救農土木事業に関する事項
被害農業者等の現金収入を確保するため、国及び府県は災害地の実状に応じて既定公共土木事業の繰上実施又は新規事業(災害復旧事業を含む)の実施を行うものとする。特に、国有林は強力に協力するものとする。一〇、堤外農地に関する事項
国は、個人所有の堤外農地を、この際、買上げるよう措置するものとする。
右決議する。
昭和三十四年九月十一日
衆議院農林水産委員会
大体かようなことでありまして、全体を読みましてもなかなか声も疲れるほど詳細に決議を書き入れてあるのでございまして、特別の説明を要しないと思いまするが、まつ先の一の事項につきまして、これは、治山治水こそ、災害を予防する上において、再び繰り返す災害をでき得る限り少からしめるための最も重要な事業でありますことは申すまでもないのでありまして、これらの事業をすみやかに完成させるために特別会計を設置して参りたいというのが本旨でございます。
それから、この二の農林水産業施設等の災害復旧に関する事項のうちでおもな点を申し上げますると、従来、復旧事業は、災害の復旧事業としては原形復旧という建前にあるのでありまして、いろいの現在の災害の状況を見ましても、非常に局部的に深刻な災害が多く相なり、また、今まであまりなかったところに災害が起ってきておるというような関係からいたしまして、単なる復旧では、これは同じ災害を繰り返すようなことに相なりまして、まことに効率的ではないのでありまするから、でき得る限りこの災害関連助成事業費を増額いたすことにより改良事業を認めまして、改良復旧の目的をすみやかに達成する、これは特に重要なる事項であると存じます。
なお、最近の情勢を見ますというと、小災害が続出しておる、局部的には非常に深刻である、こういう実情からいたしまして、昨年も同様の昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律というのが出ておりまするが、かような法律に準ずる恒久法、毎年繰り返すのでありますから、恒久法を制定していきたい、こういう意味であります。
それから、本年の災害を見ますというと、果樹あるいはホップというような、特に果樹の被害が特別に激甚であった地帯が多いのであります。しかも、果樹に対する国の助成というもの、あるいは果樹に対するいろいろの施策というものが非常に乏しい。これは戦争当時のやはりいろいろの経過を踏んでおるものであると思うのであり誉すが、被害を離れても果樹振興等に関する施策を大いに講じていかなければならぬと存じられるのでありますが、特に今度の場合において果樹の災害が非常に著しい地帯が多かったという点にかんがみまして、果樹につきましては、資金の面あるいは補助の面等について、それぞれの項目にありまする通り、相当適切なる救助策を講じたいということが包含されておるのであります。特に、金融に関する事項のうちの(四)におきましては、果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金を貸し付けるというようにいたして参りたい、従って、このためには農林漁業金融公庫法を改正して参りたいということを決定いたしておるような次第であります。
なお、すべて重要なことを規定してあるのでありますが、特にここに申し上げたい点は、国有林野の協力に関する事項でありますが、ここに書いてあります通りでありまして、あまり説明を要しないのでありますが、ただ、市町村に安く売り払う場合において、これは地元町村というだけでなしに法律の趣旨を拡大して解釈することができるのでありますが、そういうきわめて限られたその市町村というだけでなしに、隣接市町村にも一律に及んでいきたい、そして全般的に一律に五〇%の減額を府県での場合も市町村の場合も行うというふうに、これは法令の解釈によってそういう運営をやっていきたいということを決議しておるような次第であります。
すべてが重要な事項でありまして、詳細記載しておりまするので、説明はこれで省略させていただきたいと存じます。
かようなわけでありまして、昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件を小委員会において決定した次第でございます。ごく概略でございますが、委員長の報告を終ることにいたします。 拍手
この発言だけを見る →農林水産委員会農林漁業災害に関する調査小委員会が去る八月三十日に設置され、直ちに同日から小委員会を開いて調査審議に着手いたし、その後、九日一日、八日、九日、十日にわたり調査審議を進めたのであります。その間、委員長初め各委員とも、今回の激甚なる被害地における被害者の窮状に思いをいたし、適切かつ迅速なる措置を講ずべきことを念願しつつ、熱心に調査検討をなし、審議を重ねて参りました。その間、委員会においては農林大臣、建設大臣、その他関係省庁の係官に対する質疑応答が行われ、また、小委員会においても、農林省その他関係省からは災害調査の結果並びに対策の経過等を聴取し、また、被害府県等から災害救助に対する陳情等を聴取いたし、あるいは陳情書の取調べ等をいたしました。かくして、お手元に配付いたしました昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件小委員会案を決定いたした次第でございます。
次に小委員会決定案を御説明申し上げます。
まず案について朗読をいたします。
昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件(案)
本年七月及び八月の豪雨及び第七号台風等は福岡、山口、長崎、山梨、長野、岐阜、京都、福井、静岡、三重、滋賀、石川の各県を初め三十数府県にわたり、農地、山林、農林水産業施設、農作物、果樹等に対して四百数十億円に達する損害を与え、被害を受けた農林漁業者の生活と経営に対してはもちろん、府県及び市町村の財政と経済に対し深刻な影響をもたらしている。
政府は、今次災害の特徴と態様に深く思いをいたし、これが防止、軽減または救済の根本策について思い切った手段方法をとるとともに、特に左記事項の実現につき、適切かつ速急な措置を講ずべきである。
記
一、治山及び治水事業に関する事項特定の治山及び治水事業については新計画を樹立して抜本対策を講ずるため、特別会計を設置してその早期完成をはかることとし、これがためすみやかに所要の法制的、予算的措置を講ずるものとする。
二、農林水産業施設等の災害復旧に関する事項
(一)「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」及び「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」により、すみやかに査定を完了し、農地、農業用施設(かんがい排水施設、農道、農地又は農作物の防災施設)、林業用施設(林地荒廃防止施設、林道)、漁港施設及び共同利用施設の災害復旧事業を行うものとするも、この際次の事項の実現に努める。
1.現在、一部の災害関連事業を認めているが、これをさらに積極的に推進するため、災害関連助成事業費を別途に計上し、復旧事業費と同額までの改良事業費を認め、改良復旧の目的をすみやかに達成するものとする。
2.三万円以上一〇万円未満の農地及び農林水産業施設等のいわゆる小災害の復旧事業については、この際、「昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律」に準ずる恒久法を制定し、農地にあっては五〇%の、農林水産業施設等にあっては六五%の、地方公共団体による起債を認め、これに対して国から元利補給を行うこととするも、この場合、被害の著しい市町村の指定基準を緩和するものとする。
3.農地、農林水産業施設にかかるたい積土砂等の排除事業については「暫定措置法」の適用対象事業とするも、農家等のたい積上砂の排除事業についても助成するものとする。
4.わさび田の災害復旧は農地の災害復旧事業に含めて措置するものとする。
5.かんがい用水確保のため、被害農業者が共同して設置した施設のうち、河川の仮〆切り、水路及び井戸の掘さく並びに揚水機の賃借等に要した経費は、応急復旧事業費として「暫定措置法」の適用を受けるものとする。
6.農業協同組合等の所有する共同利用施設の災害復旧事業に対する現行補助率は二〇%であるが、法律を改正してこれを五〇%に引上げるものとする。
7.開拓地の災害を受けた住宅、農舎、畜舎等の復旧のため補助を行うものとし、この場合、現行基準によれば大部分の被災開拓者は該当しないこととなるので、被災開拓者の大部分を救済しうるよう適当に条件の緩和(半壊を含む)をはかるものとする。
8.農地、農林水産業施設等の災害復旧は、緊急工事については、初年度五割以上の完成をはかるものとし、所要経費を確保するものとする。
三、金融に関する事項
(一)「天災融資法」を発動して早急に経営資金及び事業資金を融通し、また、既貸付金の借換措置を講ずるものとする。
(二)農林漁業金融公庫が貸付ける自作農維持創設資金については、緊急を要する者には一般割当額より取りあえず貸付けを行い、引続き本年度の資金枠の残二十二億円、同予備枠六億円を使用することとするも、これらの資金枠が不足する場合はすみやかに増額するものとする。また、開拓者に対しては別枠を設定する。
(三)個人の所有する農舎、畜舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。
(四)果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。
(五)大規模かつ激甚な農林漁業の災害に際しては、農山漁民がその再生産を確保するために必要な立上り資金及び資材の供給等に対し、国及び都道府県が総合的かつ体系的に補助助成を行う制度を確立しうるよう検討するものとする。
(六)国民金融公庫の災害融資を積極的に行うため、第三・四半期資金を繰上げ支出し、また、貸付利率は六分五厘以下とするものとする。
(七)被災開拓者等であって引揚国債を所有するものに対しては、この際、優先的に国債の買上げを行い、なお、買上資金に不足を生じた場合には、その不足分について追加するものとする。
四、農業共済事業にする事項
(一)農業災害補償法に基く共済金の仮払い及び再保険金の概算払を早急に実施せしめるものとよる。
(二)農業共済組合、同連合会の神物、機具類の災害復旧について助成措置を講ずるとともに、事務費の国庫負担について特段の考慮を払うものとする。
(三)りんご、梨、さくらんぼ、もも、ぶどう、くるみ等に対する果樹共済の実施について早急に検討するものとする。
五、資材等に関する事項
(一)農作物、桑、茶、果樹等に鮮する農薬、肥料又は種苗及び防除機具並びに冠浸水田畑の土性改良のための石灰等の購入、軍樹棚(支柱を含む)の購入及び果樹の改植に要する経費の一献について助成するものとする。
(二)畜舎の消毒及び家畜の伝染病予防注射費について補助するものとする。六、災害調査、技術指導等の強化対策に関する事項
統計調査職員、農業共済団体職員、専門技術員、農業改良普及員、耕地又は山林関係県市町村職員、開拓営農指導員、養蚕技術員等の活動等に要する経費を増額するものとする。七、食糧及び飼料対策に関する事項
(一)被害農家に対しては先例により、米麦の安売りを実施することとするも、この際、この制度の恒久化を図るものとする。
(二)等外米の政府買入を実施するものとする。
(三)予約概算金については三十四年産米事前売渡申込制集荷要領に基き、被害の程度に応じ、利子の減免を図るものとする。
(四)有畜被害農家に対しては政府の所有する事故麦及びふすまの売払を行うものとする。八、国有林野事業の協力に関する事項
「物品の無償貸付及び譲渡等に関する法律」に基く国有林野からの林産物(風倒木を含む)の売渡しについては法令の解釈を拡大し、被害を受けた県及び市町村に対し一率五〇%の減額を行うものとする。また、被害農家が必要とする建築材料を「予算決算及び会計令」に基き国有林が市町村に一括売払う場合にはその売払代金を無担保、無利、一ケ年以内の延納を認めるものとする。九、救農土木事業に関する事項
被害農業者等の現金収入を確保するため、国及び府県は災害地の実状に応じて既定公共土木事業の繰上実施又は新規事業(災害復旧事業を含む)の実施を行うものとする。特に、国有林は強力に協力するものとする。一〇、堤外農地に関する事項
国は、個人所有の堤外農地を、この際、買上げるよう措置するものとする。
右決議する。
昭和三十四年九月十一日
衆議院農林水産委員会
大体かようなことでありまして、全体を読みましてもなかなか声も疲れるほど詳細に決議を書き入れてあるのでございまして、特別の説明を要しないと思いまするが、まつ先の一の事項につきまして、これは、治山治水こそ、災害を予防する上において、再び繰り返す災害をでき得る限り少からしめるための最も重要な事業でありますことは申すまでもないのでありまして、これらの事業をすみやかに完成させるために特別会計を設置して参りたいというのが本旨でございます。
それから、この二の農林水産業施設等の災害復旧に関する事項のうちでおもな点を申し上げますると、従来、復旧事業は、災害の復旧事業としては原形復旧という建前にあるのでありまして、いろいの現在の災害の状況を見ましても、非常に局部的に深刻な災害が多く相なり、また、今まであまりなかったところに災害が起ってきておるというような関係からいたしまして、単なる復旧では、これは同じ災害を繰り返すようなことに相なりまして、まことに効率的ではないのでありまするから、でき得る限りこの災害関連助成事業費を増額いたすことにより改良事業を認めまして、改良復旧の目的をすみやかに達成する、これは特に重要なる事項であると存じます。
なお、最近の情勢を見ますというと、小災害が続出しておる、局部的には非常に深刻である、こういう実情からいたしまして、昨年も同様の昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律というのが出ておりまするが、かような法律に準ずる恒久法、毎年繰り返すのでありますから、恒久法を制定していきたい、こういう意味であります。
それから、本年の災害を見ますというと、果樹あるいはホップというような、特に果樹の被害が特別に激甚であった地帯が多いのであります。しかも、果樹に対する国の助成というもの、あるいは果樹に対するいろいろの施策というものが非常に乏しい。これは戦争当時のやはりいろいろの経過を踏んでおるものであると思うのであり誉すが、被害を離れても果樹振興等に関する施策を大いに講じていかなければならぬと存じられるのでありますが、特に今度の場合において果樹の災害が非常に著しい地帯が多かったという点にかんがみまして、果樹につきましては、資金の面あるいは補助の面等について、それぞれの項目にありまする通り、相当適切なる救助策を講じたいということが包含されておるのであります。特に、金融に関する事項のうちの(四)におきましては、果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金を貸し付けるというようにいたして参りたい、従って、このためには農林漁業金融公庫法を改正して参りたいということを決定いたしておるような次第であります。
なお、すべて重要なことを規定してあるのでありますが、特にここに申し上げたい点は、国有林野の協力に関する事項でありますが、ここに書いてあります通りでありまして、あまり説明を要しないのでありますが、ただ、市町村に安く売り払う場合において、これは地元町村というだけでなしに法律の趣旨を拡大して解釈することができるのでありますが、そういうきわめて限られたその市町村というだけでなしに、隣接市町村にも一律に及んでいきたい、そして全般的に一律に五〇%の減額を府県での場合も市町村の場合も行うというふうに、これは法令の解釈によってそういう運営をやっていきたいということを決議しておるような次第であります。
すべてが重要な事項でありまして、詳細記載しておりまするので、説明はこれで省略させていただきたいと存じます。
かようなわけでありまして、昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件を小委員会において決定した次第でございます。ごく概略でございますが、委員長の報告を終ることにいたします。 拍手
吉
吉川久衛#28
○吉川委員長 ただいまの小委員長の報告のうち、昭和三十四年七月及び八月の暴風雨等による農林漁業災害対策に関する件は、これを本委員会の決議といたしたいと存じます。
この際、小委員長の報告のうち決議とする事項につき、中澤委員より、自由民主党、日本社会党を代表して賛成の討論を行いたいとの発言を求められておりますので、これを許します。中澤茂一君。
この発言だけを見る →この際、小委員長の報告のうち決議とする事項につき、中澤委員より、自由民主党、日本社会党を代表して賛成の討論を行いたいとの発言を求められておりますので、これを許します。中澤茂一君。
中
中澤茂一#29
○中澤委員 ただいまの小委員長の報告に対しまして自由民主党並びに日本社会党を代表して全面的に賛成の意を表するものでございます。特に、決議がされたならば、この際政府の所見を明らかにしておいていただきたい点が二、三ございますので、その点について若干申し上げたいと思います。
御承知のように、この決議には小委員会の非常な努力によりまして新しい農業災害に対するところの問題が幾つか取り上げられておるわけでありますが、その中で、ただいま小委員長も言われたように、特に重要な点は、新立法が二つあるということ、それから法改正が三点あるということ、この五つに対しまして、御承知のように、今の報告にございましたように、大項目第二のうちの(一)の2の中にある、この際昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律に準ずる恒久法を制定すること、これは特に政府の所見を求めたい一点てあります。これは新立法になるわけでございます。
その次は、新しい立法として連年災害のたびに臨時立法をやっておるところの、第七の、被害農家に対しての米麦の安売りの法律であります。これは、委員会でも論議されましたように、この際これは恒久法に立法化する必要がある、こういうことでありますので、これも新立法としての政府の見解を明らかにしていただきたい点でございます。
それから、その次は、大項目二の(一)の6にあります、農業協同組合等の所有する共同利用施設の災害復旧事業に対する現行補助率は二〇%であるが、法律を改正してこれを五〇彩に引上げること、これは法改正でございます。
それから、その次には、第三項の口の「個人の所有する農舎」云々から最後の、小委員長も触れられました「貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。」、これも農林漁業金融公庫法の一部改正を願わなければならぬ問題であります。
その次は、同じく第三項の(四)の「果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。」、すなわち、農林漁業金融公庫法の一部改正が二点あるわけでございます。
そういう法改正が三点と新立法が二つ含まれた問題をここに決議としての提案をされるわけでありますが、この点については特に政府側の所見を明らかにしていただきたい。
で、この問題については、当委員会決議がされるならば、政府側がこれをおやりにならぬとすれば、これは臨時国会において議員提案なりでもやらなければならない早急を要する問題だと考えておるのでありますから、その点を農林大臣は特にお含みの上に、見解、所見をお述べ願いたいと存ずるのでございます。
この発言だけを見る →御承知のように、この決議には小委員会の非常な努力によりまして新しい農業災害に対するところの問題が幾つか取り上げられておるわけでありますが、その中で、ただいま小委員長も言われたように、特に重要な点は、新立法が二つあるということ、それから法改正が三点あるということ、この五つに対しまして、御承知のように、今の報告にございましたように、大項目第二のうちの(一)の2の中にある、この際昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律に準ずる恒久法を制定すること、これは特に政府の所見を求めたい一点てあります。これは新立法になるわけでございます。
その次は、新しい立法として連年災害のたびに臨時立法をやっておるところの、第七の、被害農家に対しての米麦の安売りの法律であります。これは、委員会でも論議されましたように、この際これは恒久法に立法化する必要がある、こういうことでありますので、これも新立法としての政府の見解を明らかにしていただきたい点でございます。
それから、その次は、大項目二の(一)の6にあります、農業協同組合等の所有する共同利用施設の災害復旧事業に対する現行補助率は二〇%であるが、法律を改正してこれを五〇彩に引上げること、これは法改正でございます。
それから、その次には、第三項の口の「個人の所有する農舎」云々から最後の、小委員長も触れられました「貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。」、これも農林漁業金融公庫法の一部改正を願わなければならぬ問題であります。
その次は、同じく第三項の(四)の「果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。」、すなわち、農林漁業金融公庫法の一部改正が二点あるわけでございます。
そういう法改正が三点と新立法が二つ含まれた問題をここに決議としての提案をされるわけでありますが、この点については特に政府側の所見を明らかにしていただきたい。
で、この問題については、当委員会決議がされるならば、政府側がこれをおやりにならぬとすれば、これは臨時国会において議員提案なりでもやらなければならない早急を要する問題だと考えておるのでありますから、その点を農林大臣は特にお含みの上に、見解、所見をお述べ願いたいと存ずるのでございます。