角屋堅次郎の発言 (農林水産委員会)
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○角屋委員 これは、全国的に土地改良法で事業主体を置きながら実施をしておる農林省の経緯から見まして、災害の場合に必ず市町村以外の土地改良区あるいは農協その他の問題が現実に起っておると思うのです。そういう問題については、単にこの法律を適用する建前から言って、その際は便宜的に市町村に切りかえてやる、こういう形をとったらどうだ、そういう形で物事を考えるのでなしに、もっと積極的に、今の体制のままで運営の問題としてはっきりとれるという条件を私は作ってもらいたいと思う。御承知のように、土地改良区という場合は、単に限定して一市町村というばかりでなしに、数市町村にわたって土地改良区を作っておるということに相なる。しかも災害が数市町村にまたがって生じておる。当然事業主体は土地改良区にやらした方がいいという場合が私は出て参ると思う。そういう場合に、起債の対象が市町村であるために、市町村ということに事業主体を移す、あるいは無理に市町村が実体的にも事業主体になるということになると、土地改良法でいう恒久的な土地改良の推進と、災害の場合の推進というものが、ここに小災害対策をめぐって乱れを生ずるということになってもいけない。だから、現在の体制を活用しながら、法の運営に不公平のないように、こういう問題については具体的な運営の問題として十分善処できるような体制を考えてもらいたいと思っておる。そういう点について再度お伺いをいたしたいと思います。