中澤茂一の発言 (農林水産委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○中澤委員 ただいまの小委員長の報告に対しまして自由民主党並びに日本社会党を代表して全面的に賛成の意を表するものでございます。特に、決議がされたならば、この際政府の所見を明らかにしておいていただきたい点が二、三ございますので、その点について若干申し上げたいと思います。
 御承知のように、この決議には小委員会の非常な努力によりまして新しい農業災害に対するところの問題が幾つか取り上げられておるわけでありますが、その中で、ただいま小委員長も言われたように、特に重要な点は、新立法が二つあるということ、それから法改正が三点あるということ、この五つに対しまして、御承知のように、今の報告にございましたように、大項目第二のうちの(一)の2の中にある、この際昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律に準ずる恒久法を制定すること、これは特に政府の所見を求めたい一点てあります。これは新立法になるわけでございます。
 その次は、新しい立法として連年災害のたびに臨時立法をやっておるところの、第七の、被害農家に対しての米麦の安売りの法律であります。これは、委員会でも論議されましたように、この際これは恒久法に立法化する必要がある、こういうことでありますので、これも新立法としての政府の見解を明らかにしていただきたい点でございます。
 それから、その次は、大項目二の(一)の6にあります、農業協同組合等の所有する共同利用施設の災害復旧事業に対する現行補助率は二〇%であるが、法律を改正してこれを五〇彩に引上げること、これは法改正でございます。
 それから、その次には、第三項の口の「個人の所有する農舎」云々から最後の、小委員長も触れられました「貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。」、これも農林漁業金融公庫法の一部改正を願わなければならぬ問題であります。
 その次は、同じく第三項の(四)の「果樹の植栽、保育、附帯施設等に必要な長期低利資金(据置期間七年以上)を貸付けることができるよう、農林漁業金融公庫法を改正するものとする。」、すなわち、農林漁業金融公庫法の一部改正が二点あるわけでございます。
 そういう法改正が三点と新立法が二つ含まれた問題をここに決議としての提案をされるわけでありますが、この点については特に政府側の所見を明らかにしていただきたい。
 で、この問題については、当委員会決議がされるならば、政府側がこれをおやりにならぬとすれば、これは臨時国会において議員提案なりでもやらなければならない早急を要する問題だと考えておるのでありますから、その点を農林大臣は特にお含みの上に、見解、所見をお述べ願いたいと存ずるのでございます。

発言情報

speech_id: 103205007X01319590911_029

発言者: 中澤茂一

speaker_id: 16064

日付: 1959-09-11

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会