佐多忠隆の発言 (予算委員会)
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○佐多忠隆君 内容的に、大体においてこれをお認めになったというのであるならば、私がさっきから申し上げておるように、これはまごうかたなき相互防衛条約である。従って、こういうところに日本は踏み切ったということを意味しておると思うのであります。しかも、これは文字通りに「自助及び相互援助により、単独でもしくは協力して、武力攻撃に対抗する」と、これはバンデンバーグ決議を基礎にしていることは明瞭であると思います。なるほど文句には、「自国の憲法の規定に従い、」とかあるいは「憲法上の規定と手続に従って、」とかいうような文句をいわれておりますけれども、これはただ文句を掲げただけであって、これ自体は明らかに憲法違反である。これはあなた方が非常に気にして、日本国民に非常な手柄をしたように吹聴をしておられる片務性を双務性に変える、アメリカが防衛の義務を負わすということをやらされた半面において、日本が同じように防衛の義務を負うと、協力して武力攻撃に対抗をするということを明瞭に規定をしたものであると思う。そういう意味において、バンデンバーグ決議を軸としておる。従って、これは、米比、米台、米韓相互防衛条約と本質的に変らないものだというふうに考えなければならないだろうし、そこからも憲法違反であることは明瞭であると思います。同僚曾祢委員が、この点は本会議の質問においてはっきり指摘したところでありますが、それに対する総理の、あるいは外務大臣のお答えは、何ら内容的なお答えになっていない。あらためてこの点を明瞭に憲法違反では絶対にないのだということの理由を明示をしていただきたい。総理並びに外務大臣にこれをお願いいたします。