川村継義の発言 (地方行政委員会)
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○川村委員 今の出資金及び貸付金等のこの決算では、地方団体は都道府県別のあれがはっきりしておりません。機会がありましたら、そういう点を一つ資料としていただきたいと思います。
それから先ほど局長の説明がありました貸付金の問題で、福岡の事例をあげて、そういうことがあったのでいろいろ指導した。こういうことでありますが、この貸付金の問題について少しお聞きしてみたいと思うのです。
多分今局長が言われたのは、三十三年の三月に出ておる事務次官通牒によっておると思うのですが、「昭和三十三年度予算の編成について」ということで相当長文の通牒が出ておる。その中に、全般的事項として、八項目に、「従来一部の地方団体において、たとえば中小企業、農林水産業等に対する対策として、金融の円滑をはかる目的をもって、出納長等の責任において、その保管に属する現金の預託を行なう例がみられたが、公金保管の重要性にかんがみ、別紙第三『地方公共団体における公金の取り扱いについて』により、この種政策目的のため金融措置を講ずるには、歳入歳出予算に貸付金、償還金として計上することを建前とせられたいこと。」とありまして、別紙三にいわゆる公金の取り扱いについてということで四項目ほど述べております。私は、これが今局長が言われた自治庁の一つの指導である、このように考えるわけです。これに間違いございませんね。