川村継義の発言 (地方行政委員会)

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○川村委員 第一項については、われわれとしても、こういう第一項で示されておるような状態があったとするならば、これは確かに現金取り扱いとしてはやはり問題をかもしやすい事態だ、こう認めざるを得ません。こういう点は一つ十分自治庁として指導されることが望ましいと思うのです。
 次に第二項の問題でありますが、これは読み上げるまでもないのですけれども、「出納長等の権限と責任の下になされる公金の保管は、安全確実を絶対的条件とし、かつ、当該地方公共団体の支払いに即応できるような形において行われるべきものであるから、出納長が行なう保管の形式のうち最も適当と認められるのは確実な金融機関に対する預金の方法によることである。」この場合、金庫銀行以外の金融機関に預金しようとするときは長の承認を得ろ、こういうことをうたっております。これはもっともであります。そこでお聞きをしておきたいことは、今も局長が言われたと思うのですけれども、県の出納長の権限責任のもとになされる公金、いわば歳計現金、余裕金と申しますか、そういうものは県金庫だけにやるのではなくて、ほかのりっぱな、ちゃんとしておる金融機関であったらどこにでも保管預託をして差しつかえないということはいえるわけですね。行政課長でもだれでもいいですから御答弁願いたい。

発言情報

speech_id: 103304720X00619591201_016

発言者: 川村継義

speaker_id: 26811

日付: 1959-12-01

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会