川村継義の発言 (地方行政委員会)

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○川村委員 われわれ、特に私などは金融関係にしろうとですから、的確に答えていただきたいと思うのですが、県の歳計現金とか余裕金というのは、この第二項にうたっておるように、県が支出に支障を来たさないように、いつでもそれが十分運用できるようにしておくということは、これはもっともだと思うのです。せっかく県に金があるのに、ある銀行に長い間金を貸しておいて、なかなか急にとれない。県としては支払いが迫っておる。そういうときに、わざわざほかから高い利子で金を借りて支払うなんていうことはちょっとおかしいと思うのです。そこでやはり第二項にうたってあるように、支払いに即応できるように預託をしておくということはもっともなことであろう、このように考えております。
 ところが、第三項でありますが、今だんだんお話があったように、「公金の保管はもっぱら安全確実を期すべきものであって、特定の政策目的を達成することとなるものたとえば中小企業、農林水産業等に対する対策として、金融の円滑をはかるためにする預託等は、出納長等の権限としての現金の保管とは性質上明らかに区分して取り扱わるべきものであるから、歳入歳出予算に貸付金として計上支出するようにすべきである。従って、一部の地方公共団体におけるように、出納長等の責任において特定の政策目的を達成するために保管金品を運用することは、法の趣旨にかんがみ適当でないので、厳に留意すること。」こう書いてあります。これが先ほど局長が説明しておりました福岡の例等におそらく関係のある問題だと思いますが、ここで一つ疑問になるわけであります。今の第二項に関連する考え方にもなりますけれども、県のいわゆる余裕金というようなものを貸付金にしておいた方が県の支払い等に即応できる状態なのか、あるいは預金にしておいた方が支払いに即応できる状態なのか、あるいはまた一般的に見て、貸付金の方が安全なのか預金の方が安全なのか、こういう点、われわれとしてはちょっと疑問になってくるわけですが、この辺の考え方はいかがですか。

発言情報

speech_id: 103304720X00619591201_018

発言者: 川村継義

speaker_id: 26811

日付: 1959-12-01

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会