川村継義の発言 (地方行政委員会)
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○川村委員 あなたの方は、援助にかかる部分について簡単に監査ができる、あまり広い範囲じゃないということは私もわかるわけなんですが、しかし簡単に監査ができるとおっしゃるのだが、その点について私は少し疑問がある。この点は一つ的確にお示し願いたいと思うのですが、相互銀行法によりますと、あれは第二十条でしたか、いろいろ銀行法の準用規定がある。そこで銀行法によりますと、これは銀行法の二十条だったと思いますけれども、銀行等の監査権を持っておる者は主務大臣、これは結局大蔵大臣になると思います。そうなると、相互銀行法でも銀行法のそれらを準用しておりますから、相互銀行の監査は大蔵大臣ということにわれわれは解釈しておる。それを地方公共団体の監査委員が相互銀行についてまで監査の手を伸ばすということが、一体なし得るだろうかどうかというような疑問が出てくる。この点はどうでございますか。