大久保武雄の発言 (法務委員会)

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○大久保(武)委員 関連して。——今警察庁長官の発言に、集合した者を解散させられぬ、こういう御発言がありましたが、公安条例第四条によりますと、第一条の届け出、許可をしなかった違法集会、違法デモに対しては警告を発しその行為を制止し、公共の秩序を保持するに必要な限度において所要の措置ができるということがありますから、何らか解散させるような、違法集会に対する措置はできるのじゃないですか。私はあの現場におったのですが、麹町警察署長がしきりにマイクで、これは違法の集会ですから、どうぞ皆さんこれからさっそくお帰り下さい、どうかお帰り下さいといって、しばしば繰り返し繰り返しあそこのチャペル・センターの前に集まった一万数千の群衆に対して呼びかけておられた。そこでまずそういった警告をやり、そうしてこれに対する、要すれば解散の措置も私は公安条例上できると思うのです。しかし、それをやった方がいいかどうかということは、これは治安の大きな目から見て、あるいは、そのときによって起こるべき公益の問題、人間の身体、財産が損傷されるかもしれないということと、現在の違法集会とを見合って措置をとるかとらぬかということは現実に起こってくるであろうけれども、私は法律的にも違法集会は解散させることができるのじゃないかと思いますが、この点明確にしておいていただきたい。

発言情報

speech_id: 103305206X00319591130_027

発言者: 大久保武雄

speaker_id: 12145

日付: 1959-11-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会