柏村信雄の発言 (法務委員会)

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○柏村政府委員 私、先ほど申し上げました趣旨は、事前にこれを集めないようにする、あるいは指導者ということでなしに、三々五々集まってきた一部の者をそこから解散させるということはできないという趣旨で申し上げましたので、すでに違法なデモとなり、あるいは集会となって、そのおもむくところ非常な事態を生ずるおそれがあるという場合におきましては、ただいま御指摘の必要な措置ということで、制止のみならず解散もできるというふうに、法律上の解釈としては私は考えております。ただあの場合に、事実上警告的な措置をとったにとどまったというのは、お話にもありましたように、事態をできるだけ平静のうちに解決したいという警視庁の心づかいから起こったもので、お説の通り、場合によっては違法なるデモについて解散をすることができるということも当然考えておる次第であります。

発言情報

speech_id: 103305206X00319591130_028

発言者: 柏村信雄

speaker_id: 11851

日付: 1959-11-30

院: 衆議院

会議名: 法務委員会