高橋通敏の発言 (外務委員会)
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○政府委員(高橋通敏君) ただいま御指摘の点でございますが、一九四四年の八月二十五日を起点といたしまして法律的には考える次第でございます。従いまして、法律的には、その八月二十五日以前は戦前債務でございますし、二十五日以後は一切の債務は放棄したと、御指摘の通りになるわけでございます。ただし、特別円に関しましては、これは日本とフランスとの間の債務でございます。すなわち、日本とフランスとの間で御承知の通り国家間のいろいろな約定がございまして、その約定に従いましてピアストルを日本政府に提供させ、そのピアストルによって現地の物資その他を調達、その他貿易に充てたという関係になるわけでございます。従いまして、そのピアストルの見合いとしての円、この円の関係は、日本とフランスとの間の債権債務として残るわけでございます。従いまして、法律的立場によりますと、八月二十五日以前はフランスとの間の金銭債務であり、八月二十五日以後はフランスとの関係におけるその債務の、法律的に言いますれば請求権の放棄と、こういうふうになるわけでございます。しかし、あくまで、それはフランスとの債権債務の法律的な解釈でございまして、それはフランスが放棄したというだけでございまして、それとそれ以後の現地の賠償とはこれは別問題である、このように考える次第でございます。